参院 憲法審査会 委員間の意見交換(2024年5月8日)

幹事会にて協議をいたします次に委員官の 意見交換を行います1回の発言時間は各3 分以内でお述べいただきたいと思います なお発言が終わりましたら指名表を横にお 戻し ください加藤秋義君 はいえ自由民主党の加藤明義でございます 発言の機会ありがとうございますえ憲法 記念日5月3日でえ日本憲法はえから77 年を迎えました我が国の憲法は制定以来 1度も改正がありませんが変えてはなら ない普遍的なものとえそして時代の変遷に よる世界情勢社会情勢によって改正を行い アップデートしなければならないものが あると考ええ世界各国では時代の 移り変わりで憲法改正が行われていること がその調査であります近年世界情勢の根明 と緊迫化が高まり我が国周辺においても 隣国ロシアによるウクライナ 北朝鮮の弾道ミサイル開発と発射実験の 頻発化軍事増強などさらには中国による 台湾有事の可能性など我が国の安全保障へ 対応する強化の必要性が高まっております 有事の際国民を守ることは国家最大の責務 でありますにも関わらず日本国憲法には誰 がどのように国をそして国民を守るかと いう根本的な規定がありませんまた人頻発 化する自然災害に備える即事対応の強化は 急務であります衆議院では昨年22回の 憲法審査え審査会を開催し有次そして大 規模災害などを想定した緊急事態条項に 関する論点整理まで議論が進んでおります 参議院では昨年11回え参議院緊急集会 そしてまた参議院の合解消についての議論 が繰り返し行われてはおりますがえさに 緊急事態条項そしてまた自衛隊の憲法明期 についての審議など積み重ねをお願いし たいと思っておりますまた本調査会は自由 党議でありますが委員の意見聴取にとまら ず詰められるところはきちんと議論を詰め ていくべきであり幹事懇談会の場なども 含めて各会派の意見を持ち帰り各項目で 建設的に意見を取り止めるべきと考え ますえ憲法第54条2項の規定によりえ 衆議院解散の間大規模災害時国会幼児など 予測すべかららざるえ緊急の事態が発生し た際のえ参議の緊急集会は国会の制度の 重要な保管機能でありますえこの保管機能 の充実強化そして論点整理えこれからの 様々な議論の積み重ねによりえこれから 衆議院との議論のすり合わせをしっかり 行っていく体制をえ参議院の憲法審査会で もえ早急に取りまとめを行いながらえ議論 を進めて積み重ねていかなければならない と思っておりますえこれからの参議の緊急 集会の起り得る議論の様々な問題点につき ましてえさらに法憲法審査会での議論を 深めえ各委員の皆様の建設的な意見の 取りまとめを期待し私の意見とさせて いただきますありがとうござい ます小沢 君 えの沢です自民党の裏金問題について述べ ます参議院選挙の年においては参議院議員 に対して派閥パーティ権の販売額全額を キックバックしていたと報じられていまし た当然にして真実を話せば立見されて しまうので安倍派の裏金参議院議員は誰も 真実を述べていませんが未だ全容解明に 至っていません事実であれば選挙犯罪に よって議席を得たことが憲法43条の趣旨 に反すると言わざるを得ません参議院自民 党の安倍派議員を除くと憲法96条の発議 要を満しませんそもそも法律を守らず憲法 の趣旨を一殺してる議員を多く抱えてる 自民党に憲法改正を述べる資格はありませ ん次に昨日の衆議本会議で新入りした地方 自治法改正案について申し上げます憲法学 者の木村蒼太さんは憲法という希望の著書 で実は日本国憲法が用意してる権力分立は 3件分立だけではありません中央政府と 地方政府の分立つまり地方の保障も権力 分立原理の一種ですと解いています国の支 事権は災害対策基本法や感染法と個別法に 規定がある場合と違法な事務処理をした 自治体への地方自治法に基づく是正の指導 に限られていますしかし改正案では国民の 安全に重大な影響を及ぼす事態が発生また は発生する恐れがあれば必要な指示が できるとしていますこれは憲法92条の 地方自治を保障する趣旨に沿うのでしょう 国と地方の関係を上下手中から対等協力に 改めた地方分権に逆行するという指摘に 緊急事態条項に通じる懸念があります昨今 の世論調査から懸念するには緊急時の対策 としてその制度が本当に必要なのか権力の 乱用や中央集権強化など憲法は権力を縛る ものという立憲主義がないがしろにされ 憲法の趣旨に反していないのか国民に丁寧 に説明して議論を尽くすことが求められて います 適地反撃能力の保有防衛費の大幅増税次期 戦闘期の第3国輸出解禁など憲法球場の 選手防衛の経営化が懸念される与党単独に よる閣議決定という手法は立憲主義に反し てると残ざるを得ません憲法改正議論は 分断を招く請求な進め方や改正あでは国民 の理解は得られません結論あの議論には 断固容認できないことを強く申し上げまた 是非地方自治法もこの憲法審査会のテーマ として議論していただくよう会長のお 取り計らいをお願いして私の意見といたし ます山本啓介 君え自由民主党の山本啓介です発言機会を ありがとうございますえ是非とも今日は 主権者のである国民の声をお届けしたいと いう風に思いますえ今回憲法に関わる イベントなどにおいて触れ合った国民の 方々の多くが自衛隊の存在についてのこと を要望とて述べられましたあ自衛隊を明記 していただきたいとそれは我々国民が本当 に自衛隊によって多くの暮らしまた危険な 場所危険な状態を出してきた過去がある から今もなお自衛隊の方々が海賊対象運動 活動などにおいてえ見送られる見送られる 時に立ち合ったならば本当に家族の方々が え自衛隊である家族を思いながらお見送り をしてる姿をありますしかしならその存在 が憲法の中では無視されているえこの状況 を必ず変えていただきたいえこれが主権者 たる国民の声として届けられた1つであり ますでもう1つはえ先ほど来またこれまで も多くの議論のポイントとなってます参議 院の緊急集会緊急事態条項などについてで ありますえ国民の方からお尋ねされたのが え数年間にわたって国政選挙を行うことが できない国民の投票権を制限しなければ いけない市場事態とはどういう状況かと いう風に尋ねられたことがありますえ まさしく今ロシアにおけるロシアによる ウクライナの進行えことによって ウクライナは憲法の緊急事態条項を発動し 非常事態会元例を発しえこれを根拠に議会 選挙を延期し大統領選挙を延期しています えそして国民の7割がそれを支持してる 状況にありますえこれは憲法の緊急事態 条項に基づき会元例が延長され戦争中には 困難な国政選挙が延期されている事例で ありえさらに厳密に調べる必要はあります けれどもおそらく数年間にわって国選挙を 行うことができず国民の投票権を制限し なければいけない非常事態の典型的な例で あろうという風に思いますウクライナの 憲法に緊急事態条項がなければもっと混乱 しているえそれ以外の国においても災害時 また有事において選挙を行おうとする国々 には大統領における力がありまたあ非常 事態宣言や憲法において緊急事態条項が 設置されているそういう国々でありますえ こういったことから我が国においてもを しっかりとした整備をする憲法に記述が 書かれている以上記述を超えた取り組みを するならばやはりそこにはしっかりとした 憲法の定めがなければえ指的な活動にも つながると逆に指的な活動にもつながると えそのように考えるとこであります私から は以上 です先ほどの小沢君のご発言の中の要望 事件要望につきましては報告幹事会におい て協議いたします 浅田仁 君 え人間の最も根源的な欲求は自らの生存権 であり試験者が自らの生存権を保障する ために基本法を作り国家を作るこれが近大 立憲主義の原点です現在も国家の基本的な 役割は主権者である国民の生命財産を守る ことつまり生存権を保障することであると いう点では皆さん異論はないと思います ここで考えてみる必要があるのは果たして 現在の憲法が主権者である国民の生存権を 保障することができるのかということです え指摘した1点目は緊急事態対応ですが これは先ほど我が党の片山大輔委員から 言及がありました2点目は国と地方の関係 です近代立憲主義において憲法は公権力を 縛るルールです起立密度という観点から 現行憲法を見ると起立密度は高くありませ ん8章で地方自治のことが書かれてあり ますが第92条から第95条まで4条しか ありませんしえ文言が外発的ですえ起立 密度は低く権力への統制力は弱いと思い ます憲法が公権力を縛るルールであるため には憲法の起立密度を高める必要があり ます昨日から衆議院で地方自地法の改正案 が心切りしました新型コロナ感染症化で 問題になった国と自治体の関係を整理し 想定以外の事態に備えることが立法事実 です日本維新の会は地方から当地の仕組み を変えるべく国政生徒を立ち上げました 中央集権型ではなく地方分権型の新しい国 の形を作ることとその基本法を作ることは 一致です基本法なくして新しい国はあり ませんそういう立場から言うとこの改正で は国が自治体に必要な指示を行うことが できる特別特例を盛り込むのではなく自治 体が国に要請することができる特例を 盛り込むべきですえ地方自治に関しより 対局的に申し上げるとえ人口最大の東京都 が1404人最小が鳥取県の55万人市 町村では最大の横浜市が378人最小が 東京都青島村の164人人口規模でこれ だけの違がありさらに人口減少が進む ところ憲法地方自方では地方団体と一括り で仕組みも仕事も同一です果たしてこれで 国民住民が教授する福利は公成なのか立法 の改正ではなく憲法審査会の場で議論さ れるべき課題であることを申し上げ発言を 終わり ます久保田哲也君え公明党の久保田哲也 ですえ衆院東京中国補欠選挙のおけるえ 選挙の自由妨害は民主主者社会の健全な 発展にとってえ重大な問題でありえ厳正に 対処すべきとの立場から意見を述べさせて いただきますえ同選挙においては一部の 陣営が他の候補者のえ該当演説会場に選挙 化で乗り付けえ覚成を使って演説を遮る などしたものですえ言うまでもなくえ選挙 演説は候補者や政党にとってえ主義主張を 直接有権者に伝える貴重な手段ですえ有権 者にとっても候補者や政党を判断し憲法が 保障する選挙権第15条をえ実行化する法 との1つでもありますもちろん矢次はえ 憲法が保障する表現の自由21条1項行使 ですまたえ候補者に一般市民が自らの声を 直接伝えることは憲法が保障する正眼権 16条の行使にも相当するでしょうえ他方 え公職選挙法はえ選挙人と非選挙人のえ 自由な意思表明と公成かつ適正な選挙の 実施を損なう行為を犯罪として累計化して いますえその1つがえ選挙の自由妨害です え最高裁は過去の判決でえ仮に演説事態が 継続されたとしても徴取をしてこれを聴取 することを不可能またはえ困難ならしめる ような行為は演説の自由妨害に当たると 結論していますえつまり個人が叫ぶ程度は 問題ないが覚醒期などによって演説が 聞き取れなくなれば選挙妨害に当たるとの 認識ですえその点今回の妨害はとても表現 の自由を立てに容認されるべき行為では ありません一部メディアでは規制政党に 対する不満の現れなどと行為を容認するが ごとき報道も見受けられますが甚疑問です え有権者との意思疎通の機会は断じて べであり法の選挙の自由妨害罪や報の脅迫 罪え道路交通法違反など現行法を厳格に 適用した上でさらに必要があれば戦法改正 の検討も視野に規制を強化しえ選挙という え民主主義の基盤を守るべきと訴え私の 意見とさせていただきますありがとう ございまし た 福島え第1に憲法から見た自民党裏金問題 について述べます正資金収支報告書に不 記載だった裏金の人はほとんど不明のまま です安倍派だけでも5年間で6億円長に なります有権者の買収有権者への違法な 寄付違法な選挙費用公職選挙法194条 公職選挙法思考例127条の支出制限違反 等として使われた可能性が否定できません 自民党で適切な根拠に基づいて否定でき ない限り残念ながらから裏によって選挙 犯罪が行われたことを想定さざるを得ない 状況ではないでしょうか政治資金規制法法 や公職選挙法は正当な選挙という憲法の 要請に基づいています公職選挙法1条は 日本国憲法の精神に乗っ取りとなってい ます裏金の人が適法と証明できない限り 裏金議員の議席は公正な選挙の結果による ものと言えるのでしょうか憲法改正発議に おける各議員の総議員の23以上の賛成 96条も当然政党に選挙選挙された国会で ある必要がありこれに反する憲法改正は 排除されます裏金議員を除くと衆参いずれ も総議員の2を下回ります現在の国会は 憲法改正を発議できるような政党に選挙さ れた国会とは言えませんそもそも裏金問題 で法律を守らない自民党の裏金議員の人 たちに憲法を変える資格はありません第2 に政府与党が行っている憲法の破壊があり ます日本は憲法九条の平和主義に基づいて 選手防衛海外に武器を占い軍事研究はし ないなどの政策を持っていましたそれが ことごとく破壊されていっています憲法を 守らず憲法を破壊しながらどのように憲法 を変えるというのでしょうかこの意味でも 憲法を変える資格はありません第3に札幌 高裁は同成功を認めないことは憲法24条 14兆に違反するとし最高裁は生殖力を 奪う正同一性障害特例法は憲法違反だと 断じました憲法違反をなくすことこそ必要 です憲法審査会で取り上げるよう会長にお 計いをお願いいたします第4に緊急主体 条項は大問題です政府が地方実際に指示 できるとすることは憲法の地方自治の本誌 を侵害しています政府は法律と同じ効力を 持つ政令を作ることができるとすることは 憲法41条に明確に反しています衆議院 議員の居り人気延長は国民の選挙権を侵害 しますとりわけ裏金議員の偽りを許しては いけません唯一の立法機関である国会は 緊急事態条項に反対しなければなりません 憲法違反をなくし憲法生かしていくこと こそ憲法審査会でやるべきであるという ことを申し上げ意見表明を終わり ますえ福島議員のただ今の件につきまして は国幹事会にて協議いたします山本幸子君 はいありがとうございますえ今年私たちは 改めて日本が大きな自然災害など様々な リスクに直面している国であることを認識 したのではないでしょうかえ目の災害 あるいは極度の国家有事が発生した場合に 国の秩序を守り民主主義を維持していく ためにもそうした事態化で国会機能が現 憲法科の元え果たして維持できるのか真 正面から検証する必要がありますそうした 問題意識から参議院の緊急集会について 本日意見表明をいたしますえ衆議院不在時 の参議院の緊急集会の開会期間が最大70 日間と限定されるのかあるいは70日を 超えた場合でも開催できると解するのかと いう点はま大きな論点であり昨年の参考に 質疑でも見解が2分されましたえ国会が 唯一の立本機関でありえ人性が採用されて いる大原則並びに憲法第54条2項におい てはえ内閣は国に緊急の必要がある時とえ 場合を限定していることからも参議院の 緊急集会は例外的な措置であることそして これは憲法第54条3項で緊急集会での 措置は臨時のものであるときされている ことからも明らかであるということま そもそも54条は長期間にわる緊急事態を 想定したいないと考えられることから70 日を大きく超えてもなお参議の緊急集会を 当然に認めることができると現憲法現憲法 からはえ読み取ることは難しいのでないか とえ考えますえまた緊急集会は参議院に 与えられたえ重要な役割でありますがえ 権能の範囲については様々な解釈のある中 で え緊急集会が本来の国会機能と完全に同等 同等と考えるには無理がありますえ従って その権能を明確化し緊急時の立法府のあり 方について議論を急ぎ深めることが必要だ と考えますえ緊急事態の発生などえ国家の 混乱時に国民の皆さんの暮らしを脅かす ような国会の混乱を招くことは断じででき ませんむしろそうした事態化でこそ国会が 本来の形で正常に機能するための憲法改正 は急務と考えますえ緊急集会の機関え議員 人気の延長の論点についてはいずれも権限 の乱用指的な運用の懸念が指摘されてい ますが憲法議論というのはむしろそうした 懸念を払拭するためのえ議論ではない でしょうかえ緊急集会また議員人気延長も 含め緊急事態条項について真摯な議論を 国会で行うことが国民への責務と考えます え本憲法審査会では参議の緊急習慣につい ては既に議論を重ね論点も明確になって いると認識していますえ是非具体的な目標 を持ってえ議論を進めるべきとえ強く 申し上げ意見表明を終わりますありがとう ござい [拍手] ます 君は憲法が保証する豊かな人権の実現こそ 我々が取り組むべき喫緊の憲法問題である ことを強調したいと思います同性婚につい て札幌高等裁判所が恋愛や性愛は個人の 尊重における重要な位置要素でありこれに 関わる性的思考は生来備わる人としての アイデンティティなのだから個人の尊重に 関わる法令上の保護は同性愛者も同様に 教授されるべき法益であり憲法24条1項 は婚姻の自由すなわち結婚するかどうか いつ誰と結婚するかは当事者官の自由かつ 平等な意思決定に委ねられるべきことを 定めているのだから同性官の婚姻も異性官 の場合と同じ程度に保障されることを 明らかに し同性を認めない現行民法及び戸籍法は 少なくとも現時点において立の範囲を超え 憲法24条13条14条に反するとした 判決から私たちは何を学ぶべきでしょう かそこには制定当時は想定されていなく とも個人の尊重についての認識の明確な 発展を背景に自由と人権の保障は全ての人 に教授されなければならないという姿勢が ありますそれは本来国会こそもたばなら ない姿勢ですこれだけ裁判所の意見判断が 積み重なってなお極めて慎重な検討を 要すると背を向け続け特定の家族官を人々 に押し付け苦しめる政府与党に憲法改定を 語る資格はありませ ん政府は人権侵害の苦しみを何だと思っ てるのか5月1日本病の公式確認68年目 の遺例式典当日環境大臣と患者団体のの 困難の最中に被害者の発言が3分を超える や政府職員が話を遮りマイクの音を切り 取り上げて土合が飛び交う事態になりまし た国は加害企業と並ぶ股病被害発生拡大の 加害者であり患者救済の思い責任からどう したって逃れることはできないのに政府 与党にはその自覚さえないのでありません か1年前政府与党が党した開学入間法の 根底には国家にとって好ましくない外国人 の在留を禁止し強制的に退去させるという 底深い外国人差別と災害主義があります 外国人の人権は在留制度の枠内で与えられ ているなどと言って人間としての当然の 権利を認めない時代錯誤に無反省のまま 選ばれる国になどなれるわけもありません こんな人権更新国のままでいいはずがない この声こそ正面から受け止め憲法の実現に 力を尽くすべきことを求め意見といたし ます若林洋平君 はいえ発言の機会ありがとうございます 自由民主党の若林洋平でございますえ意見 を述べさせていただきますえ まず私あの市長を13年本でやっており ましたけども何を一番に考えてかって言っ たらやっぱり市民の安心安全そしてま最終 的には心の豊かさこれは経済だけでは なくっていろんな面からあということを 考えた時にえ当然自治体の法もあるんです けどもその上にはまた件があったり条例が あったりとか守りきれないものがあっ たっていう中においてえ私自身国会議員に なってえ立法の長ということになるとです ねまそういうことができるっていうのはま 本当にあの幸せを感じてるとこでもあり ますし大な責任を感じてるとこでもあり ますしましっかりとそれを自治体にもまた 県も含めてですねえもう戻さなきゃいけ ないまその中においてえ先ほど来先生方の お話委員の先生方のお話を聞いてる中に おいてじゃ実際に何のために誰のためにま 会見ないしご険っていうことを行っていく のかっていうのは私はそこが1番重要な ことであってえ議論を深めていくっていう のはその必要性がそこにあるんではないか なで試験者であります国民の皆さんがま どうどういう風に不利益を被ってしまうの かで自由民主党は決闘以来なぜこれに会見 にっていうのは会見ありきではなくってえ 国民にとって不利益な部分をま改定してく のはこれは当然のことではないかとだから こそ時代にあったものだからこそ逆に言え ば今まで慎重に身長を重ねえ与党野党問わ ずですねいろんな意見を取り込んで今日に 至ってるんではないかなですからま今回の この審査会についてもまいろんな意見は あるとは思いますけども今日はあのあの 大まかなことしか言いませんがま緊急事態 条項先ほど出てます通り参議院のま緊急 集会の責務とは非常に大きいこれはでも 現実的にどうなんだっていうことを最終的 に曖昧な回答ではなくってえまいざという 時に結局間に合わなかったってことは許さ れないわけですからまそこでも選択が できるようなことにしてくっていうのも 重要な部分であると思いますしまいずれに しても国民にの皆さんにとってま不利益な 部分を直すものがあればやはり直すべき だって私はそう思っておりますのでえその 意見を述べさせていただいてえ今日は 終わりにさせていただきます以上 です石川大学君はい日経民主社民の石川 大雅です行員の平等について意見表明し ます3月14日札幌高裁は同性同士の行員 を認めない現状は憲法24条1項の行員の 自由などに反し意見と判断しました同性官 の行員も異性官と同じ程度に保障されて いると明確に判事したのです札幌交際判決 で特に注目すべきは法元の平等を定めた 14条に加え講員は両性の合意のみ基づき 成立しとする憲法24条1項について現国 の憲法24条は行員の自由を定めたもので あり同性同士の行員を保障するとの主張を 認めた点ですまず訴訟を戦っている当事者 の皆さん弁護士の皆さんに心からの経緯と そして1人の男性同性愛者として心から 感謝を申し上げたいと思います皆さんが 勇気を出して法廷にそしてテレビカメラの 前に立っている姿がどれだけ私をきづけて いるか言葉に表すことはできませんまた この国会の中で唯一の当事者の議員として 存在することができるのも皆さんのおかげ です感謝申し上げます本審査会はその設置 目的を日本国憲法及び日本国憲法に密接に 関連する基本法制について後半かつ総合的 に調査を行うとしていますであるならば 講員の平等について調査議論をすべきで あると言えます本本え審査会で講員の平等 テーマとして各会派が意見を述べる場や 当事者研究者NGONPOから広く意見を 聴取し理解と議論を深める場を作るべき ですこの点会長には幹事会でのお 取り計らいをお願いいたしますただ今の件 につきましてはご幹事会にで協議いたし ます講員の平等について指摘すべきはこの テーマを無視無視し続ける自民党の異常性 です各種世論調査では多くの国民が賛成し ているにも関わらず自民党議員は沈黙を 守っていますいや沈黙どころか自民党議員 からは繰り返し差別と偏見に基づく発言が 国会地方議会を問わず発生られてきました こうした発言に多くの当事者が傷つき怒り 講義の声を挙げてきました国民の痛切な 人権侵害の状況が裁判を通じて明らかに なっているにも関わらず行員の平等につい て無視し続ける自民党にもはや政権担当 能力はないと言えます未来を見据え国民の 幸福と平等実現する政府こそ私たちが求め ているのではないでしょうか最後のこの 最後にこの審査会に注目期待をして くださっている全国1000万のLGBT 当事者の皆さんにお話しします私たちは ここにいると声を全国であげてください もう人権侵害を受けるのはたくさんだと声 をあげてください私たちは幸せになる権利 があると声を上げてください私たち LGBTコミュニティは1人1人が声を 上げることそして声をあげた人々が仲間と なってつがることそして協力してくれる 当事者以外の人々とつがることで社会が 変わることを知りました私たちLGの人件 員の平等を無視し続ける自民党から1日も 早く政権交代を実現し希望ある未来を 私たちとこれから生まれてくる日本国民の ために一緒に作っていくその決意と全国へ の呼びかけを持って私の意見表明とします ありがとうございまし た小西幸君はいえ私からは緊急集会につい て意見を申させていただきますあの冒頭 自民党の佐藤先生また公党西田先生の緊急 集会に対するご意見を拝聴しながらま深い 感動にとらわれた次第でえございますあの 佐藤先生に置かれましてはまこれ本当に 衆議院との顕著の違いだと思いますが 先生方ご案内の通り衆議院はもう2年間に わたりましてえ参議院の緊急集会の立法 事実やあるいはその根本趣旨などに一言も 緊急なさらずにえ緊急集会を法解釈ですら ない局外によって貶めてえ議人期の延長長 会議が必要だというなことを言われている わけでございますがまず佐藤先生のおれて はそうしたあの見解の違い緊急集会の見解 の分れてことについてえ議論を明確化す べきではないかといったご指摘そしてこの 現行の緊急集会制度がどう運用すればです ね国民のために非常時にえ正しく運用 できるのかまそれを検証しようというご 提案また西先生のおりましてはこの緊急 集会で扱うこの議案などのこの権能の範囲 えそして緊急集会が持つ本当に優れた機能 であるこの復原力の力また実際緊急集会を 開催するにあたっての運用面での課題や 論点の確認を行い行いさらにはえ選挙行内 事態というのは一体何なのかまあの国延 投票の活用やあるいは選選挙の同一の同一 の選挙全国ドイツの選挙が本当に必要な ものなのであるのかまそうしたような問題 定期深い問題定期をされたとこでござい ますあの我が会派におきましてはこの緊急 集会のこの権能につきましては国会法の 改正によってえ基本は内閣が示すものでは ございますけれどもあの参議院から我々が リポーとして求めるえ議案について促し たりえそした新しいこの機能強化ができる のではないのかいったような提案をさせて いただいておりましたあまたあの選挙困難 事態っていうものはそもそもあるかという のは我々とも同じ見解でございまして むしろあの緊急集会は長期の開催は想定さ れていないというご意見自民党の山本先生 などかもありましたけども緊急集会を作っ た立法趣旨に照らせば求められていること はどういう事態になっても1日も早くあの 選挙を実行するためすることそのことの 交戦法の改正やあるいは自治体の運営に ついてえ議論をすることもについてでも 我々はえ昨年の通常国会からあの提案をさ せていただいてるところでえございますま 一方であの維新の片山先生なんですがあの このこの憲法審査会最の憲法審査会が各 会派が実世を一方的に述べてるだけなんと いうことをおっしゃいましたけども全く 違いましてあの我々はあのそうした緊急 集会の誤ったこの直会などについてなぜ そのように考えられるのか是非ご説明を くださいと意思の回を含めてですねえ通常 国会からの繰り返しお願いをしてるんです がこの間一言もあのご説明はあのござい ません我々参議院の憲法審査会は衆議院に 比べて集会遅れではなくて残念ながらえ 衆議院がこの法主支配や立憲主義の機動 から離れてですねおかしな議論をなさって いるのをまさに良識の負の力でえいめて いるのがえまたそれをしかも会議派の先生 方に置かれてもいめられているのがあの 我が憲法審査会のあり方ではないかと 考える次第でございますまですのであの 次回からの憲法審査会におきましてはこう した緊急集会についての運用名の課題など についてもあの我が会派としてあの積極的 にあの考えていくまそのようなことをあの させていただきたいという風に考える ところでございますえ私からは以上で ござい ます予定の時刻が参りましたので意見交換 はこの程度といたします本日の調査はこの 程度にとめこれにて参加いたします

参院憲法審査会が8日開かれ、「憲法に対する考え方について」をテーマに各会派の意見表明が行われた後、委員間の意見交換が行われた。

<国会>施政方針演説と所信表明演説の違いは?:https://yahoo.jp/DZJZcp
<国会>国会の会期とは?:https://yahoo.jp/BkoHyk
<国会>「通常国会」「臨時国会」「特別国会」の違いは?:https://yahoo.jp/8xnAfv

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12 Comments

  1. 15:00 本当にさ〜野党さんよ〜いつになったら自民党に納税させるんだよ!!もっと追い込みなさいよ!!
    納税させなきゃただの賑やかし団体で終わるよ!!

  2. 加藤さん
    なにが有事の際に国民を守る?
    笑わせないで下さい。普段有事も起きてない時点で国民を締め付けて苦しめてるのに。
    あなた達が守りたいのは上級国民の懐だけだろう。
    北のミサイルをうまく使って大げさに緊張感を煽るのもやめてほしい。
    万が一に被害があった時に賠償の話をするのがあなた達の仕事なのだから…

  3. 緊急事態条項可決させようとしています 注射💉災害徴兵隔離義務
    戒厳令 言論自由なくなる。
    パンデミック条約IHR含まれる。
    憲法改正これだけは反対しないと大変です。今の国会はDSグローバルリズム指示通り 皆さん目覚めてください。

  4. 申し上げます!! 憲法論議を進めるより、法律を守らない国会議員のモラルを審議するべき!政治は、誰の為にやるのか、議員の内心に問うてみてください!
     自公政権及び補完政党に依る 数に依る強権政治が、誰の為に為されて居るのか、国民は 熟慮するときです!! 国民一揆しかない日本であること、皆さんに訴えます!