【国会中継】衆議院 憲法審査会で自由討議(2024年6月6日)

な よろしくお願いいたし ますえこれより会議を開きます日本国憲法 及び日本国憲法に関連する基本法制に 関する件について調査を進めます本日は 日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正 を巡る諸問題特に国民投票広報協議会その 他国民投票法の諸問題を中心として自由議 を行いますこの自由議につきましては幹事 会の協議に基づきまず各会派一命ずつ大 会派順に発言していただきその後各委員が 自由に発言を行うことといたしますそれで はまず各会派1名ずつによる発言に入り ます発言時間は7分以内といたします発言 時間の経過につきましては概ね7分経過時 にブザを鳴らしてお知らせいたします発言 は自責から着席のままで結構でございます 発言の申し出がありますので順次これを 許します船田は君会長船田君え自由民主党 の船沢でございますえ先週に引き続きまし てえ国民投票法則第4条これは検討の項目 でありますがその2項にかかる問題として 国民投票運動における広告のあり方 あるいは広報協議会のあれ方について議論 が行われておりますがえ今回は私があの 論点ごとに考えを述べてみたいという風に 思いますえ憲法改正国民投票制度はえ平成 19年にえ成立をいたしましたがえ私は その基礎段階からおりましたえそこにおき ましてはえ特定公務員の運動の禁止え地位 利用による勧誘の禁止それから組織的多数 人買収あるいは利害誘導の禁止まこの3 項目以外は原則自由という建付けでまとめ た次第でありますしかし一方でメディアの 勧誘広告や意見広告においては公平構成で 賛否のバランスをできるだけ保つえこの ためにえ広報共2会など中心としまして 一定の役割を担うということが盛り込まれ ましたその後さらにインターネットの普及 等によりまして新たな媒体における広告へ の対応が加わりましたのでえ改めて制度の あり方を議論する必要が生じました先週の 当調査会ではあ審査会では奥の委員から 放送広告と広告のあり方についてえ まとまったお考えを示していただきました のでそれに対応する形で私の考えを述べ たいと思いますまず放送広告についてです が奥の委員は勧誘広告は何人も意見広告は 政党に限り全運動機関にわたり禁止である との考えを示されましたが言論の自由 そして先ほど述べました え運動の自由この観点からするとやはり 厳しいのではないかなとこう思っており ます私は勧誘広告は投票日前2週間の禁止 それから意見広告については民法連のCM 交さ など送り手の自主的な取り組みに委ねると ともに1つは放送局が定期的に今申し上げ ましたCM交差の状況を広報協議会に報告 をすること2つ目に広告主にその明治の 義務を貸すことまる3番目としては広報 協議会において悪質なケースをチェックし て是正を求めたりすることがえできるので はないかえこのようなことを考えており ますなお広告も含めました投票運動の費用 総額のチェックにつきましては奥の委員が 示された上限の上限額の設定それから収支 報告者の提出に関する制度設計極めて現実 的に と思っておりますまた外国からの資金援助 の排除も同様になかなか難しいことと思わ れますえしかし先般のアメリカ大統領選挙 や台湾の相当選挙あるいはかつての英国の EUからの離脱いわゆるブレグジットの 国民投票などで外国からの干渉があったと いうことも歴史的な事実としてありますの でやはり外国からの簡易を受けさせない法 を議論する必要は十分にあるのかそのよう に思っておりますえ次にネット広告であり ますえ奥の委員は政党などによる勧誘意見 広告を禁止するとしておりますけれども これも運動自由の原則から難しいと思われ ます一方で1つは広告主に表示義務を勝つ ことえ2つ目には広報協議会がいわゆる 掲載の基準ガイドラインを策定してネット 広告の適正化を目指すこと3つ目には ネット事業者が広告の回数などを広報協議 会に報告をすることこういったことは可能 かと思われますなお広報協議会が作成する 正規の正式な広報記事につきましては優先 的にネットに掲載してもらうことまた ネット事業者が掲載したネット広告を一定 期間保存するいわゆるアーカイブの制度も ネット広告の適正化のためには有益な方法 であると思っておりますなお多くの皆さん からも指摘をいたいておりますけれど フェイクニュースにつきましては例えば 最近有名人になりすまして巨額の投資差が 発生するなどその対策の必要性は高くなっ ておりますそこで1つは広報協議会が フェイクニュースの典型の例示やその 取り扱いに対するガイドラインを示すこと 2つ目にはネット事業者が影響の大きい 投稿事例を今日2会に報告することまこう いったことによってフェイクニュースを 未然に防ぐことあるいは国内のファクト チェック団体実は調べましたらファクト チェック団体も国際認証を取得している ものが国内に3つほど誕生していると聞き ましたまそういったファクトチェック団体 との今2会との連携も当然視野に入ると 思っております 以上奥の委員とは直接的な広告禁止におい てはりがあるもののネット広告の適正化 あるいは間接的な規制については共通行も 見出せるものと考えていますこれらの項目 について今後格闘官で真摯に話し合い できるだけ早期に結論が見出せるようにお 互いに努力していきたいと思っております 以上でありますはい次に本条哲君 はいえ立憲民主党の本条哲ですえ本日の 議題の前にえ前回前前回と国民民主党の玉 議員からたくさんご質問をいただいてい ますのでえその回答から始めたいと思い ますえ第1にえ長期か後半に選挙が実施 できない選挙困難事態において選挙管理 委員会が栗投票の選挙記述つまり投票日を 正しくことが可能かまた繰延は何日間まで なら可能かとのお尋ねがありましたまず 公職選挙法第57長第1項において天才等 により投票所で投票ができない時は都道府 県の戦艦は直に繰延投票とする旨を告示し さらに定めた記述を少なくとも投票2日前 に告示しなければならないとされています つまり選挙記述の繰延と繰延後の記述は たきがおっしゃるように同時にに判断決定 される必要はなく発災時と投票前の2段階 で判断され決定されるということですま 従って選挙困難事態であっても戦艦が別の 選挙記述を正しく定めることは十分可能で あるという風に考えますその上で繰上げ 投票は公選法上何日以内に行わなければ ならないという定めはありませんありませ んが都道府県の戦艦が投票を適正に行わ せることが可能であると判断した時点で さらに記述を定めて投票を行わせるものと されています憲法上何日間まで繰り延べ 可能かは一概には言えませんが例えば公選 法第33条の2により衆議院議員の補欠 選挙では人気満了にかかる場合は最長で1 年間人気満了にかからない場合でも最長で 7ヶ月今決GEが生じうることを想定して います従って憲法上も少なくとも7ヶ月今 ないし1年は繰延投票が認められると改正 られますえ第2にえ栗投票では記述前投票 や選挙運動が工事日から繰り延べされた 投票日まで長期間可能となりかつその間 戦艦は職員被災で機能しないのではないか とのお尋ねがありましたまず記述前投票に ついては公選法第48条の2第3項におい て天才等により記述前投票所で投票ができ ない時は記述前投票所開かずまたは閉じる ものとされています従って天才等による 繰延投票の場合には必然的に記述前投票も できないと考えられます他方繰上げえ繰延 投票における選挙運動機関についてはこれ は玉木委員ご指摘の通り公選法第129条 により工事日から栗のべ投票の記述の前日 まで選挙運動ができると返されておりこの 点は私も制度上の不だと思ますただこれは 法律改正事項であり憲法改正事項ではあり ません被災地の戦艦は職員も被災していて 機能しないとのご指摘は1993年の 北海道南西大き地震の際に予定通り衆議院 総選挙が実施された知町の例などもあり 一概には言えませんが仮にご指摘なような ことがあれば繰延投票によって対応する ものと考えます第3に栗投票によって憲法 違反の可能性のある議員不在のを生す判断 を戦艦に委ねることの是非についてお尋ね がありましたえ選挙記述が議員人気内に 工事されていればその後の繰延投票によっ て選挙記述が人気を超えたとしてもその ことが直に憲法違反であるとは言えません 従って戦艦に栗投票の判断を委ねるとして も問題があるとは考えていませんえ最後に いわゆるスーパー緊急集会創設の場合の 憲法改正の費についついてお尋ねがあり ましたまず参議院の緊急集会が70日長を 想定していないとの見解には根拠があり ません衆議院の解散から40日以内の総 選挙実施その後の30日以内の国会招集を 憲法が義務づけているのは時の政権が衆議 院を解散したまま私的に総選挙を実施し ないあるいは国会を招集しないといった 権力乱用を防止するためであり選挙困難 事態のような緊急事態を前提としたもので はありませんまた緊急集会が有する権能の 範囲は憲法第54条第2項の規定により国 に緊急の必要があると内閣が判断し提案さ れた案件である限り法律の制定や予算の 議決さらには条約の締結の承認についても 別段の制約はないと解されています従って スーパー緊急集会になるものは創設する までもなく憲法をすの必要もないと考え ますなおえ議員人延長とは異なり後日政党 に選挙された衆議院の同意を必要とする ことで緊急時から通常時への復原力 レジリエンスも確保されており制度的 バランスも取れていると考えます最後にえ 本日の議題である国民投票法に触れて私の 発言を終えたいと思いますえご存知の通り 岸田総理は自身の自民党総裁人気中の憲法 改正を掲げています維新の会や国民民主党 もこれに同調し総裁人気中の憲法改正を 求めていますしかし総裁人気と憲法改正に 一体何の関係があるのでしょうかこの審査 会の中でも合理的に説明できる議員はい ないと思います岸田総理の人気は今年9月 30日ですしかしそれより先に期限が来る のが国民投票法の附則第4条に規定された 初可題ですこの期限は目途ではありますが 9月18日です岸田総理が掲げる政治日程 と法律に明記された期限とどちらが優先さ れるべきかは論を待ちません兼ねて私たち が最優先課題としてきた附則第4条第2項 放送CMネットCM資金規制ネット等の 適正利用さらには広報協議会規定事務局 規定広報実施規定など国民等表法及び 手続き上の課題は依然として残されたまま です今の状況ではいくら条文化作業や改正 発議をしても国民投票の実施は見通せませ ん順序議論の順序が全く安倍個別ですまず 付第4条について議論を深め結論を売る ことを提案します盛会長ご言討をお願い いたします私からは以上ですはいえご要請 の件については幹事会とでえ協議をいたし ます次に美希け君はい日本維新の会教育 無償化を実現する会の美木けですまず始め に先週自民党の井上委員から緊急事態に おける選挙困難時の議員人気延長に維新案 は憲法裁判所が関与することになっている がその点に関して緊急事態がどうかの判断 は政治的判断に馴染む事項である緊急事態 の時に裁判所にその情報を提供し裁判所が 状況を把握して裁判所の判断を仰ぐという ことになると緊急事態時に迅速な判断を やらなければならない時にそれが本当に 適切なのかというご主旨のご質問があり ました今日あの井上委員はいらっしゃい ませんけれどもすいませんあのお答えし たいと思います国会議員は言までもなく 国民に審判を仰ぎ国政選挙の元国会議員と なりその人気は憲法に定められたもので あることを考えると国政選挙を経ずにその 人気を延長する緊急事態の場合その政治的 判断がが仮に誤りであったケースつまりお 手盛りでいつまでも議員人気を延長する ようなケースでは誰がそれを止めるのかと いうことが最大の論点になると考えます その歯止めが維新案ではあの憲法裁判所と いうことになります国会議員の人気延長 選挙記述特例についてその要件重則性を 判断させるため憲法裁判所の事後審査の 対象であるとしたものです緊急事態の宣言 自体は緊急事態の発生を一的に把握しうる 内閣が行うこととしこれに対する国会の 承認は緊急時における迅速な対応の必要性 を重視して事後的に要するとしています 憲法裁判所も事後審査の対象としているの で緊急事態宣言の発出時の対応の迅速な 判断に影響を及ぼすことはないと考えます 以上がご質問に対する考え方ですご質問 いただいたことでより議論が深まることと 感謝いたしますまた現在の憲法審査会では 上分案が参考資料としてお配りできない ことが議論の深まりを阻害していると考え ますので是非維新の会国民民主党有志の会 でまとめました条文案をこの審査会でお 配りして議論のテーブルに載せていただく ように森会長にお願いをいたし ますこの憲法審査会ではおよそ3年間に わたり憲法とりわけ緊急事態事における 国会機能維持や国民投票について議論を 積み重ねてきましたが一向に何ら結論を 売ることができませんその間にデジタル 技術は格段の進歩を見せました政成AIの 技術の目覚ましい発達は我々に全く新しい 世界を見せてくくれるものであり新しい 可能性に無限の期待を寄せるものであると 同時に法によって対処しなければならない ことが多く出現しつつあることを自覚し なければならないと思いますこの憲法審査 会において発言してまいりましたが ヨーロッパにおいてはAI規制法案が そしてアメリカにおいては人工のAIの 安全性確保を図るため大統領例が出されて います所外国が次々と法律を整備していく 流れでございますがここでもやはり日本は 一歩遅れていると言わざるを得ないと思い ますそしてこの憲法審査会では特に偽情報 フェイクニュースにかかる プラットフォーマーへの対応をどうするか ということがまず取り上げられるべきと 考えますがまEUフランスアイルランド なんどで国民投票と選挙に関して適用さ れる法律を制定していることなも参考にし て視野に入れるべきかと思い考えられます 考えますえ偽情報やフェイクニュースは 普段の国民の生活にも大きな影響を与え ますがとりわけ選挙や国民投票そして戦争 時などに国家の行数を左右しかねない影響 力を持つため安全保障上の重大な課題と 言えます以前にも発言しましたがEUでは デジタルサービス法の中で違法コンテンツ 対応や消費者保護強化等についてオン ラインプラットフォーム事業者に対する 規制の枠組みを定めています特に月間平均 有効利用者数4500万人以上の事業者の うち欧州委員会が指定する巨大オンライン プラットフォーム事業者に対しては透明性 の確保や透明性法の追加的義務などを貸し ていますデジタルサービス法の規定に反し た場合最高で前年度の総売り掛けの6%の 罰金が課されます偽情報に関連する規定の 中で選挙や国民投票に関するものとして 例えば巨大なプラットフォーム事業者に ついて市民の議論選挙プロセス及び治安に 対する実際のまたは予見可能な悪影響等に ついてのリスクの特定分析査定を行うこと そういったリスクについて緩和措置を 講ずることがプラットフォーマーに対して 定められています緩和措置の中には デープフェイクに対するマーキングによる 区別が含まれますフランス の捜査所情報操作との戦いに関する法律は 2018年に成立しておりますがこれは 選挙におけるフェイクニュースによる情報 操作防止のための法律です法の対象となる 情報であるフェイクニュースを定義し選挙 期間内投票日前3ヶ月に当該情報が拡散さ れている場合候補者等から求めを受けた 裁判官はプラットフォーム事業者に対して 送信防止措置を命じることができます裁判 官は申し立てから48時間以内に停止に 関するを行うこととなります プラットフォーマーは1アルゴリズムの 透明性確保2偽アカウント対策などの協力 義務を追いますアイルランドでは2022 年選挙改革法が成立し国民投票と選挙に 共通して適用されるオンライン情報に 関する規定として選挙委員会が偽情報等の 監視及び調査を行いソーシャルメディア などのオンラインプラットフォーム事業者 に対し削除通知訂正通知同委員会による 調査中であることの表示命令アクセス遮断 命令等を行うことができる旨を定めてい ますオンライン環境において プラットフォーム事業者が新たな統治者と して機能し始めていると言っても過言では ないでしょうプラットフォーム事業者自ら が偽情報に対する取り組みを始めるよう 働きかけをすることも必要ですがま日本は これに対して指針を出しております国政 選挙に関しては選挙管理委員会が国民投票 に関しては広報協議会が主導してフェイク ニスの定義認定をする主体認定の方法認定 した場合の措置などを決める必要性がある と私は考えております折下4日政府は国の 技術革新イノベーション政策をまとめた 2024年版の統合イノベーション戦略を 閣議決定しましたが深刻化する人手不足に 対応するためにAIなどの最新技術の利 活用を進める一方政成AIによる偽情報の ルフなどを防ぐため法規制の方を検討して いく方針を盛り込みましたこれまではAI 事業者に安全性などへの考慮を求める指針 を示してきましたが強制力はありません でした今後は新たな規制を検討する方針を 提示しています偽情報に対する法規性は 新たなステージに入ろうとしているのでは ないでしょう か少し経路が違いますが例えば先日行われ た東京15区の補欠選挙では演説の妨害 行為などが YouTubeで拡散され再生回数により 利益を売ることができるためますますその 妨害行為を増長させるということが起き ましたこのような案件でも プラットフォーマーに動画などの削除要請 ができれば側面からの措置ではありますが 通常の静かな選挙が行われる一条になった のではないかと思われますもちろん候補者 の演説を大音量や対抗を叩いて阻害をする 行為が実地で取り締まれようすべきである と考えます以上1日も早い 上分案の議論そして国民投票に対してはま 3つの え宿題これの審議採決を求めまして私の 発言とさせていただきます以上ですはいえ 会長にご要請のあった件については理事会 と幹事会等で協議をいたしますえ次に大口 義典君はいえ公党の大口吉でございます あの広報協議会の党については5月16日 私え発言をさせていただいてます本日は 選挙困難事態における国会機能維持に関し てえ1本審査会の我々の議論は参議院の 緊急集会を警視するものでないことにま全 国民の代表の要請は選挙の一体性の原則と リンクしていくと3え選挙困難事態におい て国米投票では対応できないことの3でに ついて発言をいたしますまず第1に我々が 議論してる選挙記述議員人気のえ特例の 憲法改正について参議議員の緊急集会を 警視しているとの誤解一部にあるようです そこでそのようなものでないことを具体的 に申し上げます前提としてえ参議院の緊急 集会は憲法54条の規定及びその趣旨家に 照らしてえ総選挙の実施が70日程度の 機関内に見通せる場合に対応する仕組み ですその上で総選挙の実施が初期に渡って 見通せないような場合すなわち選挙困難 事態の対応については現行憲法には規定は なくえいわば憲法の空白となっています 東日本大震災の経験や南海対地震首都直下 型地震の被害相当を考に鑑みるとま選挙 困難時代が現実に長ずることは十分に想定 されますまそこで本審査会で我々はこの 憲法の空白に対応するためのえ選挙記述 議員人気の特例を議論しているのであり ます70日程度の期間内にえ総選挙実施が 見通せる時にはこれまでと同様に参議院の 緊急集会で対応するのであって現在の機の 役割からえ変わることは全くありません 参議の緊急集会が設けられた趣旨は民主 政治の徹底にあります我々が議論している 憲法改正も選挙困難事態において人生国会 を維持し民主的統制のもで国の運を行って いくためのものでありま趣旨は同様です 従って趣旨目的が同じくとする2つの制度 が総選挙実施が見通せるかいかという基準 によって分られる分けられる2つの場面に 対応して住み分けことになりますえさらに 本審査会の議論では参議院の緊急集会は 衆議院の人気満了総選挙の場合にもえ開催 できることを規定することも提案されてい ますこのように我々が考えてる憲法改正は 参議の緊急集会の役割やえ機能を縮小する ようなものでは決してなくむしろ拡充する 方向で参議院の緊急集会を警視するとの 指摘が全くの誤解であります第2に大規模 災害によってえ選挙の一体性を書くまま 国政選挙を行われたとしても被災地以外の 国会議員は選出できえ全ての国会議員は全 国民の代表であることからこれらの議員に よって被災地の実態や意思を踏まえた判断 がなさえるために問題がないとの考えが あり意見がありますしかしこの全国民の 代表については足部延吉先生を始めとする 多くの憲法学者が指摘している通りま現在 では国民の意思とは代表者の意思の事実上 の国民の意思と代表者の意思の事実上の 類似を重視するという社会学的代表の考え 方から国政選挙は全国津浦々の全国民の 多様な意思をできる限り公生活忠実に今ば その祝のように国会に反映させることを 要請する憲法所の原理と理解されています このような考え方を前提とすれば例えば 現行の衆議選挙にける比例ブロックのの 複数にまたがる選挙府においてえ想定数の 1割を超えるほどの議員が選出できない ような場合は例え多くの選挙区において 選挙の実施が物理的には可能だとしても 到底国民の多様な意思をできる限り高生活 忠実に国会に反映する選挙とは言えないと 考えるべきです大規模災害時こそ金法の大 原則である人性国会を維持し衆参揃って 南極に対処することが重要でありますえ 衆議院は人気が4年と参議院議員よりえ あの短く解散もあり国民に近いとされる 衆議院議員で構成されております衆議院に おいて被災地選出議員が不在のままでも他 の地域から選出された議員らによって復旧 復興を含むあらゆる政策を決定できると いう考え方はとても我々の裸感覚にも合致 しませんし多くの国民の意も得られないの ではないでしょうか要するに選挙の一体性 を各選挙では憲法所の全国民の代表の要請 を満たすことができず国民の選挙権国民の 選挙権行使の前提を書いていると考えます え第3にえ選挙困難事態において国延投票 制度ではえ対応できないということについ て意がびますこの論点はこれまで多くの 委員からご発言があったとこでありますえ そこで私からは適正な選挙のあり方という はどういうものなのかという観点から意見 を申し上げますあ国延投票はごく限られた 投票書で投票ができない場合は短期間投票 を繰り延べるものであります東日本大震災 や阪神ア大震災の際も国投票で対応せずえ 地方議員え長の選挙記述延期え人気延長の ための特例法が制令されましたそもそも 選挙はえ戦艦などの選挙事務の執行や違法 な選挙運動の取り締まりといった緩急が 整えられた上でえ候補者やその陣営が選挙 運動を通じて政策考え方を示し有権者が それを理解した上で投票することが本来の 姿でありこの一連の流れをセットで問える べきでありますえこの点東日本大震災当時 の情況を振り返ればえ震災直後にまともな 選挙事務や選挙運動などができないことは 容易にま想像できますえこのように選挙 困難事態においても国延投票で対応し有権 者がえ投票することさえできれば良いと いう考え方は選挙をえ極めて形式的表面的 に問えるものでありますこれでは選挙運動 における有権者と候補者との直接の やり取りという民主主義のプロセスいわば 選挙の実質的な要素が抜け落ちておりま 適正な選挙の実質とは当て言えません本日 は選挙困難事体における国会機能維持に 関する3つの論点について意見を申し上げ ました国民の皆様や関係閣議が本審査会で 議論の趣旨や内容を正しく理解して いただくま一条となれば幸いでございます そしてまた陽光案をですねしっかり出して 出すことによってえさらに具体的な議論を 進めていきたいと思います以上で私の発言 を終わりますはい次に赤嶺政権君日本共産 党の赤嶺政権です今月6月23日は異例の 日であります 住民を巻き込んだ地上線で軍民合わせて 20万人以上が犠牲になった沖縄線から 79年後を迎えました今日は改めて沖縄の 歴史と憲法について述べたいと思います先 の対戦で沖縄は本土決戦のための捨てとさ れました日本軍は軍民 師の一体化という針のも住民をぎ動員して いきました鉄血機能体や姫売り学都隊など 中学生の年齢の少年少女たちまで動員し 男子学とは戦闘の最前線へ女子学とは不 翔平の看護を担わされましたさらに砲弾が 飛び交う中でに避難している住民に軍の 弾薬や食料の運搬を強制したのであります 沖縄線の祝と言われている家島ではちみを 背負った女性に女性にまで米軍人地に 切り込むことを強制しました石垣島では 住民にマラリア生息地への移動明治宮島で も餓死や拍子で犠牲になる住民や兵士が 会いすぎました日本軍は日本軍は住民を 守るどころか方言を喋っただけでスパイだ とみなしさらに住民を虐殺する事件が各地 で起きました国体後事を市上名題としてい た第32軍は上の地に構築した構築した 司令部が陥落するのを目前にした5月22 日多くの住民が避難していた本当南部へ 撤退しながら自給戦を継続することを決め ました狭い地域に住民と兵士が混在する 極限状態のもで住民は米軍の攻撃だけで なく日本軍からも砲弾の雨の中を豪から 追い出され泣き止まない赤ちゃんに手を かけることを共用されました不小平に生産 借が配られ自決が自決を強制共用されまし たまさにこの世のありったけの地獄を集め たのが沖縄線でした沖縄だけではありませ ん戦前の日本はあとあらゆるものを軍事に 動員して侵略戦争に突き進みアジア太平洋 地域で約2000万人日本国民約31万円 もの犠牲者を出したのでありますこの痛く の反省から日本国憲法は政府の行為によっ て再び戦争の参加が起こることのないよう にすることを決意しで戦争放棄戦力不保持 戦権の否認を定め戦争につながる一切の ものを排除することを求めているのです 生産な沖縄線を経験し戦後の米軍の直接 統治家で虫ケラのように扱われた県民が 強く望んでいたのも救助を持つ平和憲法の もに戻ることでありましたところが土田 政権はこの県民の願いに逆行し南西諸島 防衛を名目に再び沖縄を軍事要災化する 動きを強めています石垣島や宮古島米島 さらに本島のウ市にまでミサイル部隊の 配備が進められています政府は 第15談を段に増強することを計画して おりこのための訓練所を県内に新設する ことまで狙っています米軍や自衛隊による 空港公安を使った軍軍事演習も次々と行わ れていますさらに日本政府は米軍のノコ新 基地建設を押し進めるため者の地が 染み込み骨が眠っている本当南部の土砂を 埋めたてに使おうとしてます断じて許さ れるものではありません今県民が求めてる のは憲法救助を生かした対話による平和 外交であります本道復帰から50本道復帰 から50年を迎えた2022年に玉デ知事 が政府に提出した県議所は政府がアジア 太平洋地域において平和的な外交対話に より緊張緩和と信頼情勢を図り平和の構築 に構築に寄与することを求めています沖縄 県が今今年3月に発表した地域外交基本 方針は2度と沖縄を戦場にしてはならない とし県が主体的に太平洋当初国との国際 関係を国際協力を協力活動や海外自治体と の有効関係を強化し信頼情勢を図ることを 掲げています救助を持つ日本政府こそ徹底 した外交努力によって東アジア地域に対話 の枠組を作り軍的緊張を緩和させることに よ緩和させることに力を尽くすべきだと 改めて強調して発言を終わり ます次に玉裕一郎君はいえ国民民主党の たきですえ憲法審査会も今日除くと今国会 あと2回となりましたえ基礎委員会を 速やかに設置し条文案作りに着手すること を繰り返し提案してきましたけれどももう 時間がありませんし望的だと思っており ます昨日自民党の憲法改正実現本部は今 国会中の憲法改正原案の国会提出に向けえ 田藤との協議を古谷本部長ら執行部に一員 したと報じられておりますけれども一方で 同日え自民党の浜田国体委員長はえまずは 今ある法案を全て通す努力を優先すべきと 発言されておりますえまた一昨日は石井 参議院国体委員長に至ってはですね国体 担当の指名は政府提出法案を全て成立さ せることだえ条文案が出てきて法案審査に 支障がないようしっかり対応したいとまで 述べておられますえそこで中谷筆頭に伺い ます自民党の方針がバラバラではない でしょうかえ今国会中の憲法改正原案の 国会提出はこういう状況では自民党として は諦めたということなんでしょうか改めて え中谷筆頭幹事の考えを伺いたいと思い ます中谷げ 君はいあのこの件につきましてあの審査会 でもですねあの各党からあのご意見を出し ていただいてあの議論をあのさせて いただいておりますまこの議論を通じて あのま気が熟したというか概ねあのこの 内容についてもあのまとまりができつつ ありありますのでま引き続きこの審査を 通じながらですねあの議論を続けていくと いうこととまあとあの基礎委員会のあの 提案もございますあのこの基礎委員会に おきましてま今日あの国民投票法のあの 候補協議会の各論まで出てきておりますの であの是非基礎委員会におきましてまあの この緊急事態の条項及びですねあの国民 投票についてえ議論をしていきたいという 風に思っております玉君はいあのやる気が まだわずかでも残っているんであればです ねもう来週はせめてでもせめて要綱形式で 議論をしようではありませんかもう時間は ありませんしあのもしですね今国会でこれ 我々が心配する話はないんですが改正原野 の提出にすら至らないのであればそれは 自民党総裁としての責任を話だと私は思い ますね発議なんていうのはもう夢また夢 ですこれ はですからこれ是非あのやっていただき たいと思いますで私たちがま国民民主党が 緊急事態における国会機能維持を可能と する憲法改正上分案をまとめてからも1年 半経ちますで維新の会や有志の会の皆さん と共に3党派の共通条文を作ってからも もう1年以上経ちましたこの間自民党は何 をしていたんでしょうか2018年に4 項目の叩き台素案この中にも緊急事態項 ありますけれどもま非常にあの薄い条文 ですねでこれを提示してからも6年以上経 ても上分案のアップデートすらされてい ませんやるならやると各を決めて スケジュールを決め戦略的に取り組んで いただきたいと思います例えば本気で今国 会で憲法改正原案の国会提出を進めたい なら野党案を上回るような政治改革案を 出して国会をもっとエマに運営すべきだっ たのではないでしょうか今のようなザル法 では国会が混乱するのは当たり前で憲法 改正に向けた戦略的な取り組みができてい ないのではないかということについては 苦言を申し上げておきたいと思いますで次 に先ほどえ本条幹事からですね回答があり ましたあの感謝を申し上げたいと思います まこういう議論しっかり詰めていくことが 私大事だと思うので議員官の議論はさらに 深めていきたいと思いますあのご説明 いただいたことに何点かあの反論というか こちらの考え方を申し上げたいと思います まず今国延投票でま最大1年ぐらいまで できるんじゃないかと話がありましたがで はなぜ東日本大震災の時にこの栗の投票 活用しなかったのかってことですで今の 説明だと選挙管理委員会に過大な負担を 与えることになりますが当時選挙管理委員 会は全く機能しませんでした2011年7 月13日これ覚えていらっしゃいますかね 福島の戦艦が選挙福島県選挙管理委員会が 衆3の特別委員会に陳情を持ってきてます それ何かと言うと1番最初に6ヶ月延長し ましたけれども議員人気の延長しましたが それでは間に合わなくて市町村で有権者の 連絡先全てを把握できないで戦艦として 選挙事務に人員を避けず透明は実施でき ないということで再園長を選挙管理委員会 が求めてきたんですこれが我々が想定する 後半で長期にわたる大規模災害の現実なん ですねだ理論上はあります法律上はいくら でも考えることはできますけれどもその 有事に備えた備えをどうするのかっていう ことを考えるのが私たちの仕事なので法律 をこねくり回すことではないと私は思っ てるんですね政治家としての判断と決断だ と思い ますでもう1 つやはりその栗のべ投票っていうのは あくまで地域限定的で 部分的で一時的だと思うんですねさっき 補欠選挙の話を出されました確かに補欠 選挙で例えば逮捕されたりとか悪ことして 捕まったりといろんなことで議員が書ける ことはありますでもそれは極めて限定的 ですだそれが我々が実は議論してるのは 最初から違っていて後半で例えば東北 ブロック全体東海ブロック全体で選挙は できないでそういう時にその判断を戦艦に 委ねていいのかあるいは長期にわって議員 がかけていいのか同時動原則や衆議院の 優越や様々他の憲法の規定との関係で矛盾 は生じないのかこのことを通てるんです そして最後究極行きつくのは地方選挙と 1番あの地方議員と違うのは参議院の緊急 集会があるってことだと思いますでそこは 最後戻ってきてじゃあ最後参議院の緊急 集会に内閣のまる種ま定期でですねなさ れるありとあらゆる案件を処理することを 与えていいのかとそれは私は憲法の拡大 解釈すぎるし場合によっては多くの人が 心配する時の内閣に過大な権限を委ねて しまうことになるのではないかとだから 立憲主義の観点から衆議院も参議院も しっかりとですね機能するようにして いこうそして後でま北上さんからも説明 あると思いますがお手盛りになってはいけ ないので司法の簡易をきちんと入れていき ましょうということを我々としても提起し てるわけでありますですからやはりあの今 の説明を聞いてもですね長期にわって選挙 の一体性が外されるほど後半に選挙は困難 な事態すなわち選挙困難事態に備えて選挙 技術の延期とその間の議員人気の延長が できる規定をやはり憲法に設ける必要が あるのではないかということを改めて 申し上げたいと思います最後にえ国民投票 法について一言申し上げたいと思います 前回私が提起した投票用紙にどう書くのか ということは極めて重要な課題だと思うの でえそのことにですねちょっと集中したえ 審議を一度求めたいと思います緊急事態 条項について賛否を問いますと書くのか あるいは災害時等において国会機能の維持 のための改正を問うのかと見出しのつけ方 だけでも賛否は大きく異なると思いますで そのことについての具体的なルールが 定まっていませんので是非そういう議論も していただきたいと思います最後に与野党 各党に呼びかけたいのは国民投票広報協議 会の機能に関してフェイクニュース対策の 話が今も出ましたけれども私はこの憲法 審査会の議論をその現実を変な煽りを入れ ずにそれぞれのえ支援者有権者にしっかり 伝えることが大事だと思っています例えば 今の自民党の9条改正案によって意見論が 全て解消され自衛隊の権限が大きく拡大し 新たにできることが増えパワーアップした 自衛隊が登場するかのような説明もこれも フェイクですし一方で9条改正でえ旧帝国 陸海軍が復活し軍国日本が復活するような 説明もこれもフェイクですネット上の フェイクニュースを心配する前に私たちが 極力先導的な言葉や行動を控え冷静な憲法 論法律論を展開することが最大のフェイク ニュース対策になることを申し上げて私の 発言を終わりたいと思います次に北君はい えの会の北ですえ先週の会においてえ今日 いらっしゃらないと思いますけど井上委員 よりえ我が会派に対して国会機能の維持に おける裁判所の関与えのあり方についてご 質問がありましたま有志の会としてえ独自 に主張してきた案ではまこれ今玉木委員 からありましたけどあの国民民主党も基本 的に同じだという風に捉えていますがえ まず内閣が選挙困難事態の認定をした上で これを議会がえ23以上の議決で承認すれ ばえ国会機能の維持が発動するというもの ですえ加えて議員自らのえお手盛りにと ならないようにいずれかの議員のえ総議員 の1/4以上のえ申し立てがあればえ最高 裁判所によりま本当に義人期延長をする ための要件が満たされたのかという判断が なされますま仮に満たされていないと決定 した時にはえ国会に対し議員の人気を終了 させるべきことを勧告するえ仕組みとなっ ていますまこのように我々の案では最高 裁判所の関与はえ国会機能の維持が承認さ れた後にいずれかの議員の総議員の1/4 以上による申し立てがあった場合になさ れることになっていますえ従ってご懸念の ようにえ選挙困難事態の迅速な判断その ものには影響しないと考えますまなお3回 派の共同提案では裁判所の関与が必要と いうことについては一致を見ているものの 詳細は今後の検討課題となっていますえ次 に国民投票広報協議会の事務に関してえ 協議会自らがファクトチェックを行うこと はえ公権力による原論の自由への関与と なるとえとの懸念が一部の委員より示され ていますま今日はこのご懸念のえファクト チェックにかかる論点を少しえ深掘りをし たいという風に思いますまにファクト チェックを行っている日本ファクト チェックセンターによればえファクト チェックとは事実の検証を意味し不確かな 情報根拠のないデマ陰謀論などが広がる中 でえ客観的科学的な根拠に基づいて事実を 確認し拡散している設が正確かどうかを 判定するとありますまたファクトチェック とは事実を検証することで意見を検証する ことではないことも強調されていますま こうした定義は世界の標準となっています 以前もごご報告しましたがえドイツの連邦 選挙管理委員会がえ選挙家庭全般に関係 する偽情報を特定しえファクトチェック サイトを通じて公表していますまこの選挙 管理委員会はえ例えば2021年の総選挙 ではえコロナの陰性証明を提出しないと 投票できないとかえ郵便投票は安全では なく簡単に操作することができるなどのえ 偽情報に対してえファクトチェックを自ら 行っていますえまたオーストラリアでは 2019年の総選挙により連邦選挙管理 委員会が投票者に対して投票に影響を 与えることを意図した偽情報または虚偽 情報の可能性をえ警告していますえその上 で情報源を確認して十分な情報を得た上で 投票できるようにすることをま支援する ためのえメディアリテラシーキャンペーン を本格的に開始していますま例えば 2023年の千住民の地位に関する憲法 改正の国民投票ではえ連邦選挙管理委員会 は賛成表を集めるキャンペーンを行って いるとか連邦選挙管理委員会による先住民 に対する有権者登録の推進は賛成表を 集めるための動きであるとかまこういった 偽情報に対して自らファクトチェックを 行いえこれを公表していますまその際え同 管理委員会は国民投票の賛否に関する主張 を事実確認する責任はなくいかなる形でも え議論を検閲しませんとえしかし私たちが 実施する国民投票のまプロセス過程に関し ては私たちは専門家でありオーストラリア の民主主義守るために積極的に活動してい ますという主張も載せていますまこのよう にオーストラリアドイツの選挙管理委員会 は選挙過程そのものを巡る偽情報に限って えファクトチェックを行っています他方 EUには大外活動庁という役所があるん ですがまこここではえ偽情報対策専門 サイトを立ち上げて既に1万7000件を 超えるファクトチェックを行っています これはドイツオースト よりもえさらに踏み込んでえ選挙過程その ものの偽情報だけでなく政策に関する事実 関係にも主対象にしています以上のように 所外国ではその言論の対象に違いはあれど もまそれぞれ民主主義のプロセスを守る 観点からまた安全保障の観点から公権力が 自らファクトチェックを行っていますまた 考えてみたらえ我が国でもえアルプス処理 水関連を巡って偽情報が中国から拡散され た際外務省この行政館長である外務省が これを否定するえ報道を発表しえ TwitterXにおいてはえハッシュ タグストップ風評被害とタグ付けをして 事実上ファクトチェックを行っています うんまこれ一例に過ぎず行政機関がこうし た事実関係の説明をま報道機関を通して 発信していることにはま毎に間がえあり ませんまこれは公権力の会に当たるのかえ 私が主張しているファクトチェックとの 本質的な違いがあるのかえ偽情報の発信 主体が外国政府あるいは外国税か国民に よってかによってえ異なるのかとえ具体的 に立法府の長頭派の組織である国民投票 広報協議会が事実を検証することにする ファクトチェックを行うことの議論を さらにえ期待をしたいと思いますま特に いかなる事実検証のあり方であればえ言論 の自由への関与が生じるのかについて検討 する必要があるように思います私は現時点 で国民投票協議広報協議会がえ少なくとも 国民投票の過程そのものえ並びに明らかに 外国税を期限とする偽情報に対して事実を 検証するのは当然のように思いますま同時 にそのための専門家を広報協議会にえ承知 するなどして専門性公平性中立性を確保 するための体制も整えるべきだと思います ま日本のファクトチェック団体は民間の チェック団体はその数もえ規模も体制も 機能もまだまだ改善の余地があるというえ 現実を冷静に見据えてこれとの連携に加え え国民投票広報協議会自らも責任を持って 偽情報対策の有効性を高めることが重要で あるとえ申し上げてえ私の意見を終わり ますはい次に委員閣議による発言に入り ます発言を希望される委員はお手元にある 名札をお立ていただき会長の指名を受けた 後ご発言ください発言は自責から着席の ままで結構でございますなお発言のには 所属会派及び使命をお述べいただくようお 願いいたします発言が終わりましたら名札 を戻していただくようお願いいたし ますまた幹事会の協議に基づき1回あたり の発言時間は5分以内といたします質疑を 行う場合は1回あたりの発言時間は答弁 時間を含めて5分程度といたします委員 各位のご協力をお願い申し上げます発言 時間の経過につきましては概ね5分経過時 にを鳴らしてお知らせいたしますそれでは 発言を希望される委員は名札を立て くださいそまず中谷げ君はいえ住民党の 中谷げですえ前回の審査会で岩谷委員から え客観訴訟の具体的な制度設計について どのように考えているのかというご質問を いただきましたので客観訴訟についてお 答えをいたします客観訴訟とはええ法律で 要件や手続きを定め制度が適正に運用され ていることを保証しようとするものであり え主人の権利また利益の救済を目的とする え主観訴訟とは異なりその目的は公益の 実現にありますえその典型例は一票の格差 の国会議員の訴訟選挙選挙訴訟であります がえそれを例にとって説明をいたしますと まず原告となりうるのは選挙効力に関して 意義があるえその選挙区の選挙人または 公職の候補者に限られること第2にえ選挙 管理委員会を被告とすること第3に訴訟を 提起することができる期間は当該選挙日 から30日以内に限られてることとなって おりますまた一新を高等裁判所2進を最高 裁判所として2申請を取っているというの がその特徴になっております従いまして 客観訴訟の制度を創設する場合にはこれを 参考にしつつ原告の範囲をどうするのか 被告をどうするのか訴を提起することの できる期間をどの程度にするのか2進制と するか一新制とするかなどの論点を1つ1 つ詰めていく必要がありますえ私といたし ましては現時点でえ選挙記述議員人気特例 に関する判断は緊急事態という特殊な状況 にかかるものでありましてまこれを早期に 確定をさせえ迅速に対応する必要があろう という観点から例えばえ原告を一定え以上 の国会議員一定数以上の国会議員に限ると いうことえそして国を被告とすることえ そして訴を提起することができる期間を 選挙訴訟と同様に30日以内に限ること さらにえ最高裁のみの一新制とすることを 一案として検討を進めることが適当では ないかと考えておりますいずれにしまして も客観所書を認めるかどうかは立法政府の 問題でありえその具体的な制度設計は法律 で定めることになりますのでま今後とも 引き続きえ議論を踏まえていきたいと思っ ておりますえ次に災害に強い選挙について 言及をいたしますえ立県民主党の大阪幹事 からはえ選挙人の名簿の管理のあり方や他 自治体との協力関係の構築などについて 検討すべきとのご提案がありましたがま各 会派からもその重要性を認める発言がつい でいる通り選挙に強い間違えました災害に 強い選挙え災害に強い選挙の体制を整える ということについては全くその通りでえ これを拒否する会派はないと思いますただ あの選挙の制度や運用等という話になり ますと所としては国会えでは政治改革特別 委員会政府では総務省が中心に取り組んで いく事項になりますので私たち憲法審査会 としてはその議論を見見守りながら側面 から支援をすることが適切ではなかろうか と思いますえそして災害強い選挙の体制を できるだけ速やかに整備をしていくという ことは論を待ちませんがあ一方で私たちが 経験した東日本大震災あるいは南海とラフ 巨大地震におきましてまた首都直下型の 被害想定などを踏まえますとえ長期に渡り 後半な地域において適切に選挙が実施でき ないような事態は当然起こりうるわけで ありますのでま万が一のため万全の備をし ておかなければならないまその意味では 災害に強い選挙とえ選挙困難事態における 国会機能の維持は矛盾するものではなくて えむしろ両立をさせておかなければなら ないものであると考えますえ最後になり ますがえ昨年6月15日の論点整理以降え この審査会におきましてえ選挙困難事態に おける国会機能の維持また国民投票法の 広報協議会についてより具体的な発言また 議論を深めるえ意見が数多く出されており ますえこれらを踏まえてさらに深掘りの 議論を進めていくためには改めて現時点に おける共通認識を整理をした上で条文 イメージ作成の土台となるような論点整理 とまこれについて基本的な考え方を示し たいと考えておりますえ先ほど玉木え委員 から審査会での議論の成果があるのかとま 質問がありましたが自民党の4項目の アップデートはえこの審査会の議論を参考 にですねえ行っておりますえ大切なのはま 反対の人も含めましてまこの審査会で議論 をすることそしてみんなで案を作っていく ということでありましてまそれを踏まえて さらに議論を深めるためにですねえ反対 する会派も含めた前回派の参加の幹事懇談 会えこれを開催してですねえ具体的な原案 基礎作業につなげていきたいと議論する場 を設けることを提案をいたしますえそして えあと2回だという話がありますがあの 憲法審は閉会中も審査が可能でありますの でえこのような審査会に与えられた権限を 使いながらですねま具体的な議論をして いくこともできるとまいうことを申し述べ まして私の発言といたしますありがとう ございました次に篠原孝志 君え林研民主党略民主党の篠原孝です久方 に発言の機会を与えていただきまして ありがとうござございますえこの数年我が 国はま非常事態なり緊急事態なりまこう いった立法が目しだと思いますこれは私は 国家の存立国民の生命財産を守るためには 必要なことだと思っておりますま皆さんお 気づきだと思いますけど相当多いですね土 抑制法とかなんか経済安全保障の中で特許 の出願を国内に限定とかま最近と地方事態 に対する国の執権指示権セキュリティ クリアン生存そして私のま主導関わってる 関心ある分野ですけど食料供給困難事態 対策法と続いておりますで研究命令とか ですね政府にいきなる強力な権限を与える ものではなくてですねそれぞれの分野で 平常時から穏やかに備えるという懸命な 日本的省であり私は好ましいことだと考え ておりますそうした中でですね最近の緊急 事代皆さんすぐ思い伺われるのは 東日本大震災そしてコロナ感染症2020 年コロナ感染症です国会は一体どのように 関与したのかとちょっと記を立てて いただきたいと思います全社ではですね 国会は事後に国会自己地を受けて2度と 再びあのような大事業を起こさないように ということで報告書をまとめましたしかし 校舎では突然学校の急行とかま飲食店の 休業とか安倍のマスクとか今思うと ちょっとおかしな対策も捉えましたが ほとんど国会は何も せ教師防寒だったのではないでしょうか他 の先進国ではこうした時にの法律を制定し て例えばドイツではあまりマスクの習慣が ないんですがマスクを強制したら穏やかな 同一んですけどでも暴動が起きております ま緊急事代ではやっぱり私は行政が先で あり緊急命令の制度が先だと思いますこの あのえ国会図書館と立法交室にまと去年の まとめ あの所外国の憲法における緊急事代条項 っていうのを熟読しました緊急命令の紹介 が大半で国会議員の人件延長とかいうのは ほんのわずかです大石税諸国では米の語格 となんか日本とノルウェイとベルギだけは 基本法はないということですねでですけど どうしてそうなのかというとずらずら考え てみますと3.1の時皆さん覚えてあれ ますか相当の被害であると他の国や暴動を 起きたりするんじゃないかとみんな心配し たんですしかし淡々と対応した日本人に 欧米社会はびっくら業転したはずなんです 政府が変なことをしても国会がぼーっとと してても日本国民は賢いんですだから緊急 事態の対しは国民自身が1番よく知ってる んじゃないかと思いますだから私は前にも 申し上げたと思いますハある憲法改正の第 1本がですね緊急事態における国会議員の 人件延長とま先の方にやってもいいと思い ますけどね今裏事件でこれだけ政治が不審 に陥ってる時にこれ前細さんがちょっと 言われましたけどねそれを我々の人気延長 だなでったら国民はのけぞりますよそして 多分国民投票色やってます けどしても拒否されてその調憲法貸して できなくなっちゃうんじゃないか僕はそれ を心配して余計なお世をやってるわけです で所的な質問をですねま小野さんに ちょっとしていえしてあげますけどねま もう答える時間ないからあげなくたって いいですよあ大規模自然災害と選挙実施 困難今細議論されてましたけど根源的なの にあの分からないとこあるんです選挙自主 困難事態と我々から見れば常識かもしれ ませんけどしかし誰が一体どのような形で 手続きして誰が発議をしていくのかと次に そのそれとですね解散権とですね人気園長 とそれ整理が私頭の中についてないんです 例えばですねえ独善的な総理なんか首相が いたりしたらで野党勢力ががうるさいと 与党もそんな方に加担してるとなんだっ たら緊急事態であるにも関わらずさっさと 議員資格を失わせて選挙をや教行にやって ですねじまなびくような議員がを圧倒的に した国会で好きな勝手なことをするこれ こそ私は緊急事態じゃないかと思思います ですから私はお願いですけどね国会が危機 的状況にある時に国会議員の任長とはその 前にですね解散権を行使してはならないと いう条項は絶対必要なんじゃないかと多分 考えておられると思いますけどね覚えあの 考えてみていださ2017年の秋安倍首相 は国解散と言って国難と称してだからそ それを突破するためにわざわざ解散するん だと言ってま国民を煽って解散されてます ま解散は総理の先見だということで我々 2014年の悪夢を思い出す挙げみんな 止めたのに野田総理はささしてしまったと だこういうの人間庁とですね7条会さの ことはじっくり考えていただきたいと思い ますですから私から憲法改正したいという まこちら側の皆さんいつもこっち道ちゃ 発言聞いてるんですけどたくさん喋られて 非常に幸せだと思いますけど私はたまに しかできないんですよねおでさたら実行性 の高いあの提案したいと思います寺さんが ね前言われましたコンセンサスを得られた ものから順次順次改正していけばいいんだ とその通りだと思いますそういう点では 緊急在条項はそれには入らないんじゃない かと思いますそれで今すぐに議論が含める ものとしては石さんおられませんけど言っ てられました53条の臨時会の欲求ですね これがあったら20日以内に開催すると こういったことをいろんなないものは さっさとまとめて欲して木町にいい花道を 提供するのが我々の任務じゃないかと 以上次に小野大輔君はいえ日本新の会教育 務償化を実現する会の小野大輔ですあのま 篠原先生私もあの大変尊敬しております けれどもあの本当にえまなんか空気感 変わったなと感じがいたしましたあのま 立憲ミスタさんの立場はあの緊急事態条項 まあの選挙困難事態におけるですねえま 人気延長議員の人気延長というのはまこれ 反対という立場でえ篠原先生の場合には それを飛び越えてま緊急政令で対応すると いうことで私もちょっと目が飛び出て しまったんですがあの先ほどあのえま我々 その改正派のですね えあの側にですねえご質問いただきました んでご答弁いただきますとあの我々もです ねあの指的に時の権力者が解散を打って 選挙して都合のいいえその議会構成を作 るっていうのをそれはやっぱりやめるべき だろうということでえ解散禁止というのは 我々の案にも入っておりますのでそういっ た兼用権力の乱用が起こらないようにと そしてあとま我々は先ほどあの中谷幹治 からもあのご答弁もありましたがあの司法 のチェックというのもやっぱり大事だと いう風に思っていますのであのま行政の側 のですね権力乱用が起こらないような 仕組みづくりをしてますんであのこれ是非 我々あの3回派でまたあの篠原先生と個別 にレに行っても結構でございますんであの よくご理解をいただければと思いますし またあの立憲民主党の皆さんの中でもあの 党派としてのですね会派としてのえご意見 は是非統一していただきたいという風にお 願いをしたいと思いますで先ほどあの玉 委員からももう残りあと今日終わると2回 しかないということであの私は本当に憲法 改正の発議に向けた準備が整うのかという ともうこの段階に来るとはは疑問という風 に思っていますで先ほど本条幹事の方から まあの岸田総理総裁がですねおっしゃった ことと憲法改正っていうのを別にリンクさ せる必要はないんじゃないかというような まあのご発言ありましたが私やっぱり政治 家としての言葉特に高等の代表としての 自民党総裁の言葉ってのはめちゃくちゃ 重いと思うんですねですからこれができ なければ私はやっぱり岸田政権はあ岸田 総理は責任取らなけばいけないとそれ ぐらいものものだとで我々もそういうえ もう着替でやっているんですねですからえ 中田に幹事にもやはりこれ改めてお伺いし たいんですが今国会ではも発議できないと いうことを本当に言い切るのかそれとも 今国会が終わったとしても先ほどあの ちょっとえおっしゃっておりましたがえ 本気で閉会中もですねえ開催をしてえ ちゃんと今までの遅れを取り戻すのかその ことは本気であの言っていただかないと いけない問題だという風に思っていますま そのような自民党の姿勢がですねずっと 続いているとまこれも余計な話かもしれ ませんがえ憲法改正を期待する国民の信頼 をさらに失うことになってしまうんじゃ ないのかと思いますのでえこの点について はやりますやりますといつまでも言い 続けるんではなくてえ明確に今これだけ 遅れていますからこれだけのキャッチ アップをしますということを是非 おっしゃっていただきたいとそしてその ことについてえ岸田え総裁もですね全く 触れないで単にやりますと人気中までやり ますと言ってるだけであればえこれは やっぱりま日本の政治私は漂流してると 思うんですけども言葉にやっぱり重みが ないということだと思うんですねま パーティーをやっぱりやるべきじゃないと いう風に言っても実はやるつもりだったと かですねやっぱそういうこと全体がえ政治 のえ信頼を失ってるんだと思いますんで 是非この点はですねえ自民党えそして吉田 総裁にはえしっかりとした対応をお願いし たいという風に思いますえ残りの時間では ですねちょっとあのえ奥野さんにえご質問 と今確認をしたいという風に思いますあの 先週お配いただいたえこの5月30日付け のですねえっと1枚神の放送報告と インターネットの規制についての資料が ありますまその中である程度ご説明は いただいてるんですけれども資金規制の面 ですねこの資金規制はえ様々あの内容が あってま例えば施設額が1000万円長の 団体にはえ収支書の提出義務があるとか これを公表するとかですねあるいはえ支出 金額の上限を5億円にすることとかえ 外国人等からの資金炎上の禁止というもの が定められているんですがこれあのまこの ポンチを見るとですねえこの資金規制って いうのはえ放送広告規制の中に書かれてい てえ有業ネット広告の方に入っていない ようにあのけするんですがこれはいかがな んでしょうここはえそれとも全体ネット 広告規制にも資金規制入てくるのかそこを お答えいただきたいと思います奥野総一郎 君えっと全体の資金規制ですから全てに かかってきますまそれであの枠をはめてえ ネットも含めてあの被せてこうとあの なかなかネットの規制との難しいな私理解 してますから資金面で縛ってことことです はいありがとうございます輔君あ ありがとうございますあのただこれ結構 その実行性どこまであるんだろうかっての が私難しいと思うんですね例えばまこの ポンチをちゃんと構造を見るとま放送CM だけにかかってるのかなという風に私は 理解していたんですがそういった場合には え当然その電波っていうのはえこれ有限 ですのでであのま放送できるような事業者 も限られていてえしかもその放送のCMの 枠ってのは時間的にも非常に制約があり ますからその中で資金的なえ規制をして いくていうのはまこれそこにCMを打てる え人たちも限りがあるんでまある程度これ え規制をかけることはできるかなと思うん ですがネット空間ってのはもほぼ無限でも ありますしそういう中で収支報告書をどう いう人たちに作ってもらうのかというと ですねかなりのこれもう無制限にわって 収支報告書ちゃんと見ていかなければいけ ないというような問題があってですねえ CMの規制えこれをですね有業ネットの ところにもま立憲民主党さんが言っている ような規制を被せていくってことはかなり これえ執行可能性の面で難しいんじゃない のかなという風に思っていますでそういう 中でま外国人の規制もまあの私はすごくだ から難しいと思ってんですねでよくあのえ 田舎に行くとま土地を外国人が買って るってことをやっぱやめさせようってよう なことも言われていますがこれだって基本 的にその表には外国人が出てこなくてえ 日本人に資金を持たせて買わせて るっていうなことがあってそういったもの をどれどこまで本当に実行的に規制するっ てのも非常に難しい話がありますですから えこれはまあの先ほどえ中谷感じも おっしゃっていましたがやはりそういった 資金規制っていうのは非常に難しくてです ね資金をえ誰がえ出しているかということ でですね規制をま行うというのには やっぱり一定の限界があってえその内容が えフェイクかどうかっていうのをチェック するという資質的な適正性を保つという ところに注力した方がいいんじゃないのか という風にえ私は思っておりますまそう いう意味ではえま先ほどですねえこの憲法 改正の議論でえ中身の議論えこのま緊急 事態条項の話というものとそれから国民 投票法の改正っていうものについて両輪で やっていくということが私どものえ考えで はありますけれどもただあの本当にですね え自民党さんがえもう憲法改正の発議って ものをですねこのえ通常国会中になかなか できないとそしてえ夏休みですね書講習 やっててもですねやるってことをやらない んだったら私は立憲民主党さんが言って いる通りですねまだちょっとこのえCM 規制のところなんていうのは詰め切れて ない部分がありますのでここ本気でやって ですねそしてえ立憲民主党さんもそこのえ 投票環境のところはえ整ったねということ でですねえ一気にスピードアップしていく ことも必要なんじゃないのかと思いますえ 残りの時間多分あまりないんですけれども え玉木さんがおっしゃったですねあのテー マっていうのは本当に重要だという風に 思ってますので私もこの点ちょっと コメントさせていただきたいと思います あの先のやり取りを聞いていてま法制局長 とですねえ玉さんが議論されていました けども私はそれを聞いてえ2020年の 11月1日に行われた2回目の大阪都高層 の住民投票を思い出したんですね私今話題 になってますが都事選がえま4年前え出て ですねそれが終わった後はま渋町として 活動しててで大阪の住民投票の手伝いにも 行ったんですけどもまそこで感じたのはえ 住民投票のテーマが大阪市を廃止し特別区 を設置することについての投票という テーマだったんですねそれに対してえ賛成 化反対化をえ書くと丸バじゃなくて書くと いうやり方だったんですで投票用紙に賛成 を書くという風になると大阪市を廃し するってようなことがどうしても頭の中に 入ってしまって大阪都高祖を実現すると いうテーマが伝わりにくいということもま あったんじゃないかなっていう風に私は その時感じていたんですけどもまそういう 意味ではえ先ほどたきさんがおっしゃった ようにテーマをどういう風に決めていくの かっていうところについてはこれ法制局長 がですねえ先週ご答弁されたようにえ広報 協議会でですねえこれえ議論し決定して いくいくことになるという風におっしゃい ましたが非常に大事なテーマなのでまこの 点もですねえこれ憲法改正なるかどう かっていうことについて大きなえま別れ道 になると思いますのでこの点もあの玉木 さんと同じようにですね議論していく必要 があるかなという風に思ってますえ最後に ですねまえ現時点ではなかなかですねえ 憲法改正の発議にたどり着くっていうのは 非常に難しくてスピードアップをしなけれ ばいけないという風に思いますで残りの2 回もそうですしその先もえ果たしてえ岸田 総理がですね政治家としてそして自民党の 総裁としておっしゃったことが本当に できるのかどうかということが問われてい ますのでえ是非これ自民党の皆様え中谷 幹事にはえ努力していただきたいそしてえ ちゃんと明確な言葉でえ示していただき たいという風に思います以上ですはい次に 玉裕一郎君 篠原あの委員からあの質問か質問じゃない か分からない発言いただきましたけど一応 答えておきたいなと思いますあの今非常に あのセンセーショナルだったのはですね 議員人気を延長するよりも緊急政令でやっ た方がいいとこれ1つの考えだと思います 1つの考えだと思うんですねあのただま 立憲民主党の多くの方が反対するので やはり国会中心主義でえ常に立法府の方が きちんと動くようにした方がいいんじゃ ないかということもあってですねま今の 作っておりますけれどもあの緊急政令を 認めるんであればやっぱそれもちゃんと 憲法に書かないと立憲的な統制が働かない のではないかなと思いますのでこのことは 申し上げたいであの多くの会派がやっぱり 一致したものをやった方がいいっていうの はその通りですしだから誤会派である程度 一致してきたあの国会機能の維持という ことをま提案していて多分あのさんから 条文が言ってると思うんですが多分ご覧に なってないと思うのでその中にはいわゆる 53条のですね改正案も入っておりますで 我々基本的なコンセプトは緊急事態になっ たらですねまず閉会してたら国会を開くっ てことで開いてたら閉会を禁止すること 解散はできませんで憲法改正の発議もでき ませんつまりそのそ緊急事態におかしな ことをしないような仕組みは全部入れて あるんですねで今コンセンサスが得られた ここからやったらいいっていう中で53条 のことおっしゃったんでもし立憲民主党と して53条の改正であればですねつまり4 のですね要求があれば臨時国会を20日 以内に開かなければいけないという 2012年の自民党憲法改正相案にも入っ ていた期限を入れるということはですね これはもし賛同いただけるんだったらそっ からでも始めたらどうかなとでその意味で もですねさっき 中谷幹事からもあのヒ幹事からもありまし たけれどもま他の部分に反対でも一部でも 合意できるところあればですね立憲民主党 さんも加わっていただいてここはいいけど ここはダメだってことを是非言って いただきたいなとで法律でできるという 立場だと思うんですが私は法律でやるべき ではないと思ってますなんでかと言と3件 分立の権力感のルールを決めるのは憲法に 書くべきだと思うんですこれルールなので だからもちろんその国会法の改正でも できるという風にはあの言う人もいますが その3件分離でチェックアドバランスなん の権力対権力の間を決めることは憲法に ちゃんと書くべきだと思いますだからもし そこで合意が得られるんであれば是非やっ ていきたいので中谷幹事にもお願いしたい んですけどもまそういったところを中心に 立憲民主党さんにもですねま是非あの議論 に加わっていただきたいなとただま懸念は ですね常に千原さんの意見は立憲民主党の 意見を代弁しないことが多いのでそこだけ しっかりですねあの東内のコンセンサスを 取っていただければと思います以上です はいえ次に山田健二君はい民党の山田健二 でございますえあの篠原委員のご発言大変 衝撃的に受け止めましてあの歓迎したいと 思っております我々のですねなかなか進ま なくて賛成会派で進めるべきではないかと 言ってたんですがあのもどかしい思いをし ながらのですねこういう議論をしてると あの立憲民主党さんからもここの部分が 必要ではないかというご提案いただくの 大変歓迎をいたします確かにあの議員人気 の延長だけかという思いは私も持っており ますんでですね緊急政令の必要性あるいは 解散の禁止こういった論点についてもです ね是非あの立憲党さんとしての改正案をあ ご提示いただいてご議論に参加して いただきたいと思いますえそれからあの 本条委員があのほとんど栗のべ投票で対応 すべきでないかということ1点だけ教えて いただきたいんですがあの小さい選挙あの ま限定的な選挙区であれば分かるんです けど例えば参議院の全国比例なんかはこれ は繰り延べというのは可能なのかどうかお 考えを是非お聞かせ ください本条哲 君え一定の条件範囲の中では可能だと思い ます可能えあの全国比例というのは確定し ないので参議院の全国比例がない状態と なりますそれでよろしいんでしょうか本条 君栗投票にそういう制約はないと思います けれども栗のべ投票に制約がないという こととえ議員が選出されない状態で参議院 の投票やって各都道府県の議員は出た けれども全国比例はあの選手されないこの 状態をえ許するかある意味であ例えば東京 都では全国比例に投票したんだけれども 東北では全国比例に投票できなかったと いうことになると全国比例の議員のえ議席 が確定しないということになりますがそれ を許容するというお考えでしょうか本条佐 君え比例制度と選挙制度は別の選挙制度だ と理解しておりますあの若干あの違和感あ すいません若干違和感がありますがそう いうあのご回答ということを確認させて いただきますあの私自身もですね各論で 議論すべきと思ってるんで是非あの条文に 基づいて議論をしたいんですけれどもこれ あの私個人の意見としてえ3回野党3回派 さんがえ出されてるえ条文に基づいてあの 是非あのお聞きしたいんですが今日時間が なければまたあの今後議論の中で深めさせ ていただきたいと思いますまずあの3回派 の案ではですね人気の延長が必要な要件と して衆3の選挙の実施が70日を超えて 困難な事態としてらっしゃいますまその 根拠として挙げられてるが参議院の緊急 集会が対応するのがえ衆議院の解散から総 選挙までの40日プラス総選挙から国会 招集までの30日を足した70日という ことだと承知しておりますがただあの参議 院や衆議院の人気満了に伴う選挙について はですね70日という日数は関係ないんで はないかなと考えますあの衆議院の人気が 満了してからも70日間は参議院の緊急 集会で対応するというお考えなんでしょう かもう1つえ衆議院のの解散以外に人気 満了事もま緊急集会が対応するかいかと いう論点とは別の論点として日数の妥当性 についてやっぱり整理が必要だと考えて おります私はあの衆参いずれも人気到来に あたって選挙の実施が困難と見込まれる 場合には人気東来日以降の延長をえ是非 規定しておく必要があるんではないかと これがま国会の機能人にするのではないか と考えますま個人の意見ですまたあの衆議 院の解散については70日を超えない けれども40日を超え選挙の実施が困難な ケースこれ以前あの小林委員からもあの 提起されたと思いますこの場合え70日を 超えても40日超えてなければ選挙混乱 実施事態にならないとするとま衆議のこの 人気延長はできないということになると 思います憲法54条1区は解散から40日 以内に選挙しなければならないと規定して いることから衆議院の解散の場合の人件地 あ選挙の延長というものは40日を超えて 選挙の実施が困難な場合とすべきではない かという風に考えておりますえもう1つ あの論点としてあるのはこれあの コンセンサスができているのかどうかあの 衆議院一旦解散によって失職した衆議院を もう1度復建させるのかどうかという論点 国会機能の維持の観点からは確かに緊急 集会を超えてえ両院を機能させるためには 衆議院の復建選挙ができない場合の復権も 必要だろうと考えますその際の議決を誰が するのかということでえ3回判によれば衆 3の3以上の議決という風になってて一旦 失職した衆議院もこの議決を行う範囲に おいてはえま人気が復活したものとみなす とされておるんですけども選挙を経ずに ですね一旦失職したものが自らを復建さ せる議決に加わっていいのかというあの 論点はあろうかと思います従って私はこれ こそ緊急集会を機能させて一旦解散によっ て失職した衆議院の人気を復活させるあ 衆議院を復建させる場合には緊急集会の 23で対応するも1つの案かなという風に 考えておりますあとさらにはですねま色々 論点はあるんですけれどもえ解散の禁止と 内閣不信認の禁止これ表裏一体ではないか という風に考えます国会機能の維持という 意味ではやっぱりあの解散権を縛ってで それでもこの与党も指示しないような内閣 であれば不信にを出すこれも1つの考え方 であろうと思いますけれどもえこの辺も あの十分議論が必要ではないかということ をご定期申し上げてあの今後の議論につげ させていただきたいと思いあの山田健二君 から3回派にあのご質問がございまして あのとりあえず玉木委員に表あのまた整理 してはいあの答えますが1つあのえっと 小林幹事からもですね前回あったんですが あの40日以内にはできないけど70日 以内には選挙はできるってケースについて はですねこれきちんと憲法に書いた方が いいと思いますだそこは我々もちょっと 整理したいと思いますのでただやっぱり あの大きな役割分担として70日までは 緊急集会をフル活用してそこを超えて長期 にわたったらですね別の体系をきちんと 作っていくという風にこう役割分担そ短期 で限定的で暫定的な緊急集会がやるところ とそれ以外をですねきちんと切り分ける ルールを憲法に書いた方がいいと思います ので今おっしゃったところはあの我々も 憲法に明記した方がいいと思ってますので そこはあの修正も含めて考えたいと思い ますはい残りはまだ答えますはい次に井 俊郎君はいえ自由民主党の井俊郎ですえ今 国会の当審査会において緊急事態における 国会のあり方について熱心な議論が行われ てきてえ議論も深まってきたものと感じて おりますえこれまで審査会の開催について 各党会派の先生方の努力に経由を払うと ともにこれまでの議論を前提に私の意見を 述べさせていただきます選挙こな事態に 関し昨年6月1日当時の立憲民主党中川東 官事は選挙困難事態の具体的な認定基準と 認定のを策定していくことが必要だと思い ますと述べられましたまた12月7日には 多の委員が選挙にかかるインターネット 投票の導入及びインターネット選挙運動の 規制緩和などの取り組みを進めることは 言うまでありませんしかしこれらの措置を 講じてもなお後半な地域で長時間選挙は 執行できないような事態いえば選挙こんな 事態が発生した場合には衆議院を構成でき ず国会中心主義を維持することはできなく なってしまう場合があり得ますと述べれ おりましたまこのように選挙こんな事態が ありいるということについては昨年までの 本審査会における議論の1つの到達戦で あったと認識をしておりますまところが今 国会において同じ立民主党議員さんから 選挙こんな事体はあ論理上観念上あり得る どのくらいの可能性なのかま未だ説得力 ある科学的検証は示されていないとの意見 が出されるなどまこれまでの同じ会派の 議員の議論から交代し具体的な対策などの 議論が深まらない場面もありましたま個人 の意見があることは十分に承知いたして おりますが憲法審査会は会派ごとに席が 割り振られ発言も会派中にするなどある 程度会派の意見が整理され議論が行わ行わ れなければならないと私は認識をしており ますそうでなければ当審査会は各議員が それぞれの個人的見解を述べる場になり 議論は全く深まることなく当審査会を見て いる国民の憲法議論の理解も深まることは ないと考えておりますまその上で一部会派 の議員が主張するように選挙困難事態に 対し災害に強い選挙の構築によりその発生 を防ぐことを検討すべきものであるとして もそれを議論する場は選挙制度に関する 政治改革特別委員会となりますま当審査会 ではそのような対策を講じてもなお発生し いる事態への憲法の空白を埋める議論を する場であることがま当審査会委員の共通 認識であると考えておりますこれまで中谷 筆頭の提案する条文基礎委員会の設置には 至っておりませんが今国会の自由議を 重ねる中で国会機能維持に関し誤会派の中 で意見の添いがあった部分も徐々に埋まっ てきているものと認識しております憲法 議論は各会派各議員のそれぞれの意見が あり議論の修練が難しい部分もありますが 少しでも憲法議論を深めるため審査会の 議論を無駄にしない無駄にしないためにも 議論の到達点を次回の次回以降の審査会で 明確に頻度目をする必要があると考えて おりますその上で反対会派による問題点の 指摘を受けさらに議論が深まっていくこと を期待をしております緊急事態が発生して から接続に議論し議論が深まらないまま 憲法発議をするするするのではなく事に おいて十分な議論を 緊急事態に備えることが我々議員及び憲法 議論のあるべき姿と考えております議の 積み重ねを無駄にしない憲法審査会の運営 を是非森会長岩幹事にお願いし私の発言と させていただきます以上ですはいえここで ですねえ中谷げ君から先ほどの小野大輔君 のご質問問題的に対する答弁がございます はいえ小野議員のあのご質問でえ民党はか どうかとまいうことですが私は本気です はいえ昨日もあの自民党でですねあの憲法 改て実現本部えフリア委員があ本部長です が開きましたまあの3議員もあの出席をし てあの前とを上げてですねえなんとかこの 憲法開始実現しようとまいうことであの 最終的に対応はあの古谷本部長に一任を いたしましたけれどもあのそれを実行する ということについてあの全力で取り組んで おりますただしあの改正できるかどうかと いうのはあのこの審査会のですね あの審議とそれからあの幹事会え運営は 幹事会であの決まりますのでえやはりこれ 各党のあの了承領解のもにですねあの進め なければなりませんのであの是非あのこの 幹事会え先ほど幹事懇談会の提案もさせて いただきましたけけもあの閉中を含めまし てですねあの先ほど発言した通りですねま あの全力を上げてあの取り組んでいく所存 でございますのであの今後とも審議を よろしくお願い申し上げますはいまだご 発言のご希望もあるようでございます けれども予定した時間が経過いたしました この自由闘技の取り扱いについては岩党の 筆頭感で協議をいたしておりますので今後 についてはこれを踏まえ幹事会等において 対応をいたしたいとと思いますこれにて 自由議は終了いたしました次回は候補を 持ってお知らせすることとし本日はこれ にて参加いたしますはい JA

◎2024年6月6日「衆議院 憲法審査会」

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8 Comments

  1. 歴史を振り返っても、政府や大手メディアなど権力を持つ側が常に偽情報、誤情報を流している主体なのに、この国会議員らは何をふざけたこと言っているのか?
    国民の要望など何も無いところから、国が勝手にそういうものを取り締まろうと積極的に動いているのは余りにも危険。
    緊急時を理由に自分達の任期を延ばそうとする議論を最優先に話し合いしているのも国民をナメているとしか言いようがない。

  2. 先の大戦でひどい目にあえば、平和憲法がありがたいと思う。憲法変えたいのは、戦争中被害受けなかったんじやないのかな