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http://goo.gl/43zc5r民法の夫婦別姓を認めない規定と女性にだけ6カ月間、再婚を禁止する規定が憲法違反かどうかが争われている2つの裁判について、最高裁は12月16日午後、判決を言い渡します。

 民法の夫婦同姓を定めた規定を巡っては、事実婚の夫婦ら5人が「姓の変更を強制されない自由を侵害し、憲法違反だ」などと訴えています。一方、女性が離婚から6カ月間、再婚できないと定めた規定を巡っては、岡山県の30代の女性が「女性の権利を必要以上に制約している」などと訴えています。いずれも国会が法改正を怠ったなどとして国に損害賠償を求めていますが、1審、2審ともに原告側の敗訴でした。最高裁大法廷は2つの裁判について、午後3時から判決を言い渡します。明治時代から引き継がれた民法の規定が憲法に違反するかどうか、初めての判断が示されます。『テレビ朝日引用』

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