2024年6月6日 衆議院 憲法審査会

か よろしくお願いいたし ますえこれより会議を開きます日本国憲法 及び日本国憲法に密接に関連する基本法制 に関する件について調査を進めます本日は 日本国憲法及び憲法国民投票法の改正を 巡る諸問題特に国民投票広報協議会その他 国民投票法の諸問題を中心として自由議を 行いますこの自由議につきましては幹事会 の協議に基づきまず各会派1名ずつ大会派 順に発言していただきその後各委員が自由 に発言を行うことといたしますそれでは まず各会派1名ずによる発言に入ります 発言時間は7分以内といたします発言時間 のの経過につきましては概ね7分経過時に ブザを鳴らしてお知らせいたします発言は 自責から着席のままで結構でございます 発言の申し出がありますので順次これを 許します船田はめ君会長船田君え自由民主 党の船沢でございますえ先週に引き続き ましてえ国民投票法附則第4条これは検討 の項目でありますがその2項にかかる問題 として国民投票運動における広告のあり方 あるいは広報協議会のあれ方について議論 が行われておりますがえ今回は私があの 論点ごとに考えを述べてみたいという風に 思いますえ憲法改正国民投票制度はえ平成 19年にえ成立をいたしましたがえ私は その基礎段階から加わっておりましたえ そこにおきましてはえ特定公務員の運動の 禁止え地利用による勧誘の禁止それから 組織的多数人買収あるいは利害誘導の禁止 まこの3項目以外は原則自由という 立て付けでまとめた次第でありますしかし 一方でメディアの勧誘広告や意見広告に おいては公平構成で賛否のバランスを できるだけ保つえこのためにえ広報協2会 など中心としまして一定の役割をを担うと いうことが盛り込まれましたその後さらに インターネットの普及等によりまして新た な媒体における広告への対応が加わりまし たのでえ改めて制度のあり方を議論する 必要が生じました先週の当調査会ではあ 審査会では奥の委員から放送広告とネット 広告のあり方についてえまとまったお考え を示していただきましたのでそれに対応 する形で私の考えを述べたいと思います まず放送広告についてですが奥の委員は 勧誘広告は何人とも意見広告は政党に加り 全運動機関にわたり禁止であるとの考えを 示されましたが言論の自由そして先ほど 述べました え運動の自由この観点からするとやはり 厳しすぎのではないかなとこう思っており ます私は勧誘広告は備前2週間の禁止それ から意見広告については民法連のCM交さ など送り手の自主的な取り組みに委ねると ともに1つは放送局が定期的に今申し上げ ましたCM交差の状況を広報協議会に報告 をすること2つ目に広告主にその明治の 義務を貸すことまる3番目としては広報 協議会において悪質なケースををチェック して是正を求めたりすることがえできるの ではないかえこのようなことを考えており ますなお広告も含めました投票運動の費用 総額のチェックにつきましては奥の委員が 示された上限の上限額の設定それから収支 報告者の提出に関する制度設計極めて現実 的には難しいと思っておりますまた外国 からの資金援助の排除も同様になかなか 難しいことと思われますえしかし先般の アメリカ大統領選挙や台湾の相当選挙 あるいはかつての英国のEUからの離脱 いわゆるブレグジットの国民投票などで 外国からの干渉があったということも歴史 的な事実としてありますのでやはり外国 からの簡易を受けさせない方法を議論する 必要は十分にあるのかそのように思って おりますえ次にネット広告でありますえ奥 の委員は政党などによる勧誘意見広告を 禁止するとしておりますけれどもこれも 運動自由の原則から難しいと思われます 一方で1つは広告主に表示義務を課すこと え2つ目には広報協議会がいわゆる掲載の 基準ガイドラインを策定してネット広告の 適正化を目指すこと3つ目にはネット事業 者が広告の回数などを広報協議会に報告を することこういったことは可能かと思われ ますなお広報協議会が作成する正規の正式 な広報記事につきましては優先的にネット に掲載してもらうことまたネット事業者が 掲載したネット広告を一定期間保存する いわゆるアーカイブの制度もネット広告の 適正化のためには有益な方法であると思っ ておりますなお多くの皆さんからもをいい ておりますけれどフェイクニュースにつき ましては例えば最近有名人になりすまして 巨額の投資さが発生するなどその対策の 必要性は高くなっておりますそこで1つは 広報協議会がフェイクニュースの典型の 例示やその取り扱いに対するガイドライン を示すこと2つ目にはネット事業者が影響 の大きい投稿事例を協議会に報告すること まこういったことによってフェイク ニュースを未然に防ぐことあるいは国内の ファクトチェック団体実は調いましたら ファクトチェック団体も国際認証を取得し ているものが国内に3つほど誕生している と聞きましたまそういったファクト チェック団体との協議会との連携も当然 視野に入ると思っております以上奥の委員 とは直接的な広告禁止においては日当りが あるもののネット広告の適正化あるいは 間接的な規制については共通校も見出せる ものと考えていますこれらの項目について 今後格闘官で真摯に話し合いできるだけ 早期に結論が見出せるようにお互いに努力 していきたいと思っております以上であり ますはい次に本条哲 君はいえ立憲民主党の本条哲ですえ本日の 議題の前にえ前回前々回と国民民主党の玉 委員からたくさんご質問をいただいてい ますのでえその回答から始めたいと思い ますえ第1にえ長期かつ後半に選挙が実施 できない選挙困難事態において選挙管理 委員会が栗投票の選挙記述つまり投票日を 正しく定めることが可能かまた繰延は何 日間までなら可能かとのお尋ねがありまし たまず公職選挙法第57長第1項において 天才等により投票所で投票ができない時は 都道府県の戦艦は直に繰延投票とする旨を 酷似しさらに定めた記述を少なくとも投票 2日前に告示しなければならないとされて いますつまり選挙記述の繰延と繰延後の 記述は玉金がおっしゃるように同時に判断 決定される必要はなく発災時と投票前の2 段階で判断され決定されるということです ま従って選挙困難事態であっても戦艦が別 の選挙記述を正しく定めることは十分可能 であるという風に考えますその上で繰上げ 投票は交戦法上何日内に行わなければなら ないという定めはありませんありませんが 都道府県の戦艦が投票を適正に行わせる ことが可能であると判断した時点でさらに 記述を定めて投票を行わせるものとされて います憲法上何日間まで繰り延べ可能かは 一概には言えますが例えば公選法第33条 の2により衆議院議員の補欠選挙では人気 満了にかかる場合は最長で1年間人気満了 にかからない場合でも最長で7ヶ月強決 GEが生じうることを想定しています従っ て憲法上も少なくとも7ヶ月今日ないし1 年は国延投票が認められるものと改正られ ますえ第2にえ栗投票では記述前投票や 選挙運動がから繰り延べされた投票日まで 長期間可能となりかつその間戦艦は職員 被災で機能しないのではないかとのお尋ね がありましたまず記述前投票については 公選法第48条の2第3項において天才等 により記述前投票所で投票ができない時は 記述前投票所を開かずまたは閉じるものと されています従って天才等による繰延投票 の場合には必然的に記述前投票もできない と考えられます他方繰上げえ栗投票におけ る選挙運動機関についてはこれは玉木委員 ご指摘の通り公選法第129条により工事 日から国延投票の記実の前日まで選挙運動 ができると返されておりこの点は私も制度 上の不美だと思いますただこれは法律改正 事項であり憲法改正事項ではありません地 の戦艦は職員も災していて機能しないとの ご指摘は1993年の北海道南西大き地震 の際に予定通り衆議院総選挙が実施された 知町の例などもあり一概には言えませんが 仮にご指摘なようなことがあれば国延投票 によって対応するものと考えます第3に クノ投票によって憲法違反の可能性のある 議員不在の状況を生み出す判断を戦艦に 委ねることの是非についてお尋ねがあり ましたえ選挙記述が人気内に工事されて いればその後の国延投票によって選挙記述 が人気を超えたとしてもそのことがただち に憲法違反であるとは言えません従って 戦艦に栗投票の判断を委ねるとしても問題 があるとは考えていませんえ最後に いわゆるスーパー緊急集会創設の場合の 憲法改正の用費についてお尋ねがありまし たまず参議院の緊急集会が70日長を想定 していないとのには根拠がありません衆議 院の解散から40日以内の総選挙実施その 後の30日以内の国会招集を憲法が義務 づけているのは時の政権が衆議院を解散し たまま私的に総選挙を実施しないあるいは 国会を招集しないといった権力乱用を防止 するためであり選挙困難事態のような緊急 事態を前提としたものではありませんまた 緊急集会が有する権能の範囲は憲法第50 4条第2項の規定により国に緊急の必要が あると内閣が判断し提案された案件である 限り法律の制定や予算の議決さらには条約 の締結の承認についても別段の制約はない と解されています従ってスーパー緊急集会 なるものは創設するまでもなく憲法改正の 必要もないと考えますなおえ議人気延長と は異なり後日政党に選挙された衆議の同意 を必要とすることで緊急時から通常時への 復原力レジリエンスも確保されており制度 的バランスも取れていると考えます最後に え本日の議題である国民投票法に触れて私 の発言を終えたいと思いますえご存知の 通り岸田総理は自身の自民党総裁人気中の 憲法改正を掲げています維新の会や国民 民主党もこれに同調し総裁人気中の憲法 改正をを求めていますしかし総裁人気と 憲法改正に一体何の関係があるのでしょう かこの審査会の中でも合理的に説明できる 議員はいないと思います岸田総理の人気は 今年9月30日ですしかしそれより先に 期限が来るのが国民投票法の附則第4条に 規定された初可題ですこの期限は目途では ありますが9月18日です岸田総理が 掲げる政治日程と法律に明記された期限と どちらが優先されるべきかは論を待ちませ ん兼て私たちが最優先課題としてきた附則 第4条第2項放送CMネットCM資金規制 ネット等の適正利用さらには広報協議会 規定事務局規定広報実施規定など国民投票 法及び手続き上の課題は以前として残され たままです今の状況ではいくら条文化作業 や発議をしても国民投票の実施は見通せ ません順序議論の順序が全く安倍個別です まず附則第4条について議論を深め結論を 売ることを提案します盛会長ご討をお願い いたします私からは以上ですはいえご要請 の件については幹事会答でえ協議をいたし ます次に美君はい日本新の会教育無償化を 実現する会のですまず始めに先週自民党の 井上委員から緊急事態における選挙困難時 の議員人気延長に維新案は憲法裁判所が 関与することになっているがその点に関し て緊急事態かどうかの判断は政治的判断に 馴染む事項である緊急事態の時に裁判所に その情報を提供し裁判所が状況を把握して 裁判所の判断を仰ぐということになると 緊急事態人に迅速な判断をやらなければ ならない時にそれが本当に適切なのかと いうご出身のご質問がありました今日あの 井上委員はいらっしゃいませんけれども すいませんあのお答えしたいと思います 国会議員は言うまでもなく国民に審判を 仰ぎ国政選挙の元国会議員となりその人気 は憲法に定められたものであることを 考えると国政選挙を経ずにその人気を延長 する緊急事態の場合その政治的判断が仮に 誤りであったケースつまりお手盛りでいつ までも議員人気を延長するようなケースで は誰がそれを止めるのかということが最大 の論点になると考えますその歯止めが維新 案ではあの憲法裁判所ということになり ます国会議員の人気延長選挙記述特例に ついてその要件重則性を判断させるため 憲法裁判所の事後審査の対象であるとした ものです緊急事態の宣言自体は緊急事態の 発生を一時的に把握しうる内閣が行うこと としこれに対する国会の承認は緊急時に おける迅速な対応の必要性を重視して事後 的に要するとしています憲法裁判所も事後 審査の対象としているので緊急事態宣言の 発出事の対応の迅速な判断に影響を及ぼす ことはないと考えます以上がご質問に 対する考え方ですご質問いたいたことで より議論が深まることと感謝いたします また現在の憲法審査会では上分案が参考 資料としてお配りできないことが議論の 深まりを阻害していると考えますので是非 維新の会国民民主党の会でまとめました 上分案をこの審査会でお配りして議論の テーブルに載せていただくように森会長に お願いをいたし ますこの憲法審査会ではおよそ3年間に わたり憲法とりわけ緊急事態時における 国会機能維持や国民投票について議論を 積み重ねてきましたが一向に何ら結論を 売ることができませんその間にデジタル 技術は格段の進歩を見せました政成AIの 技術の目覚まし発達は我々に全く新しい 世界を見せてくれるものであり新しい可能 性に無限の期待を寄せるものであると同時 に法によって対処しなければならないこと が多く出現しつつあることを自覚しなけれ ばならないと思いますこの憲法審査会に おいて発言してまいりましたがヨーロッパ においてはAI規制法案がそしてアメリカ においては人工知能AIの安全性確保を 図るため大統領例が出されています所外国 が次々と法律を整備していく流れでござい ますがここでもやはり日本は一歩遅れて いると言わざるを得ないと思いますそして この憲法審査会では特に偽情報フェイク ニュースにかかるプラットフォーマーへの 対応をどうするかということがまず 取り上げられるべきと考えますがまEU フランスアイルランドなんどで国民投票と 選挙に関して適用される法律を制定して いることなども参考にして視野に入れる べきかと思考えられます考えますえ偽情報 やニュースは普段の国民の生活にも大きな 影響を与えますがとりわけ選挙や国民投票 そして戦争時などに国家の行数を左右し かねない影響力を持つため安全保障上の 重大な課題と言えます以前にも発言しまし たがEUではデジタルサービス法の中で 違法コンテンツ対応や消費者保護強化等に ついてオンラインプラットフォーム事業者 に対する規制の枠組を定めています特に 月間平均有効利用者数4500万人以上の 事業者のうち欧州委員会が指定する巨大 オンラインプラットフォーム事業者に対し ては透明性の確保や透明性報告の追加的 義務などを貸していますデジタルサービス 法の規定に反した場合最高で前年度の総 売り掛けの6%の罰金が課されます偽情報 に関連する規定の中で選挙や国民投票に 関するものとして例えば巨大な プラットフォーム事業者について市民の 議論選挙プロセス及び治安に対する実実の または予見可能な悪影響等についての リスクの特定分析査定を行うことそういっ たリスクについて緩和措置を講ずることが プラットフォーマーに対して定められてい ます緩和措置の中にはデープフェイクに 対するマーキングによる区別が含まれます フランス の捜査所情報捜査との戦いに関する法律は 2018年に成立しておりますがこれは 選挙におけるフェイクニュースによる情報 操作止のための法律です法の対象となる 情報であるフェイクニュースを定義し選挙 期間内投票日前3ヶ月に当該情報が拡散さ れている場合候補者等から求めを受けた 裁判官はプラットフォーム事業者に対して 送信防止措置を命じることができます裁判 官は申し立てから48時間以内に停止に 関する判断を行うこととなります プラットフォーマーは1アルゴリズムの 透明性確保2偽アカウント対策などの協 義務を追いますアイルランドでは2022 年選挙改革法が成立し国民投票と選挙に 共通して適用されるオンライン情報に 関する規定として選挙委員会が偽情報等の 監視及び調査を行いソーシャルメディア などのオンラインプラットフォーム事業者 に対し削除通知訂正通知同委員会による 調査中であることの表示命令アクセス遮断 命令等を行うことができる旨を定めてい ますオンライン環境において プラットフォーム事業者が新たな統治者と して機能し始めていると言っても過言では ないでしょうプラットフォーム事業者自ら が偽情報に対する取り組みを始めるよう 働きかけをすることも必要ですがま日本は これに対して指針を出しております国政 選挙に関しては選挙管理委員会が国民投票 に関しては広報協議会が主導してフェイク ニュースの定義認定をする主体認定の方法 認定した場合の措置などを決める必要性が あると私は考えおりますおし4日政府は国 の技術革新イノベーション政策をまとめた 2024年版の統合イノベーション戦略を 閣議決定しましたが申告化する人手不足に 対応するためにAIなどの最新技術の 利活用を進める一方生成AIによる偽情報 のルフなどを防ぐため法規制のあり方を 検討していく方針を盛り込みましたこれ まではAI事業者に安全性などへの考慮を 求めるを示してきましたが強制力はあり ませんでした今後は新たな規制を検討する 方針を提示しています偽情報に対する法規 性は新たなステージに入ろうとしているの ではないでしょうか少し経が違いますが 例えば先日行われた東京15区の補欠選挙 では演説の妨害行為などがYouTube で拡散され再生回数により利益を売ること ができるためますますその妨害行為を増長 させるとということが起きましたこのよう な案件でもプラットフォーマーに動画など の削除要請ができれば側面からの措置では ありますが通常の静かな選挙が行われる 一条になったのではないかと思われます もちろん候補者の演説を大音量や対抗を 叩いて阻害をする行為が実地で取り締まれ ようすべきであると考えます以上1日も 早い上分案の議論そして国民投票に対して はま3つのえ宿題これの審議採決を求め まして私の発言とさせていただきます以上 ですはいえ会長にご要請のなった件につい ては理事会と幹事会等で協議をいたします え次に大口義典君はいえ公明党の大口義で ございますあの広報協議会の等については 5月16日私え発言をさせていたってます 本日は選挙困難事態における国会機能維持 に関してえ1本審査会の我々の議論は参議 院の緊急集会を警視するもでないことにま 全国民の代表の要請は選挙の一体性の原則 とリンクしていくと3え選挙困難事態に おいて国米投票では対応できないことの3 年について発言をいたしますまず第1に 我々が議論してる選挙記述議員人気のえ 特例の憲法改正について参議議員の緊急 集会を警視しているとの誤解一部にある ようですそこでそのようなものでないこと を具体的に申し上げます前提としてえ参議 院の緊急集会は憲法54条の規定及びその 趣旨家に照らしてえ総選挙の実施が70日 程度の機関内に見通せる場合に対応する 仕組みですその上で総選挙の実施が初期に 渡って見通せないような場合そち選挙困難 事態への対応については現行憲法には規定 はなくえいわば憲法の空白となっています 東日本大震災の軽減や南海ト地震首都直下 型地震の被害相当を考に鑑みるとま選挙 困難時代が現実に長ずることは十分に想定 されますまそこで本審査会で我々はこの 憲法の空白に対応するためのえ選挙記述 議員人気の特例を議論しているのであり ます70日程度の期間内にえ総選挙実施が 見通せる時にはこれまでと同様に参議院の 緊急集会で対応するのであって現在の機能 役割から変わることは全くありません参議 の緊急集会が設けられた趣旨は民主政治の 徹底にあります我々が議論している憲法 改正も選挙困難事態において人国会を維持 し民主的統制の下で国の運営を行っていく ためのものであり趣旨は同様です従って 趣旨目的が同じくとする2つの制度が総 選挙実施が見通せるか否かという基準に よって分られる分けられる2つの場面に 対応して住み分けことになりますえさらに 本審査会の議論では参議院の緊急集会は 衆議院の人気満了総選挙の場合にもえ開催 できることを規定することも提案されてい ますこのよに我々が考えてる憲法改正は 参議院の緊急追加の役割やえ機能を縮小 するようなものでは決してなくむしろ拡充 する方向で参議院の緊急集会を警視すると の指摘が全くの誤解であります第2に大 規模災害によってえ選挙の一体性を書く まま国政選挙を行われたとしても被災地 以外の国会議員は選手できえ全ての国会 議員は全国民の代表であることからこれら の議員によって被災中の実態や意思を 踏まえた判断がなされるために問題がない との考えがあり意見がありますしかしこの 全国民の代表については足部のび先生を はめとする多くの憲法学者が指摘している 通りま現在では国民の意思とは代表者の 意思の事実上 の国民の意思と代表者の意思の事実上のを 重視するという社会学的代表の考え方から 国政選挙は全国津浦々の全国民の多様な 意思をできる限り公生活忠実に今ばその祝 のように国会に反映させることを要請する ま憲法上の原理と理解されていますこの ような考え方を前提とすれば例えば現行の 衆議選挙における比例ブロックのの複数に またがる選挙区においてえ想定数の1割を 超えるほどの議員が選手できないような 場合は例え多くの選挙区において選挙の 実施が物理的には可能だとしても到底国民 の多様な意思をできる限り公生活忠実に 国会に反映する選挙とは言えないと考える べきです大規模災害時こそ憲法の大原則で ある人生国会を維持し衆参揃って南極に 対処することが重要でありますえ衆議院は 人気が4年と参議議員よりあの短く解散も あり国民に近いとされる衆議院議員で構成 されております衆議院において被災地選出 議員が不在のままでも他の地域から選出さ れた議員ラによって復旧復興を含む あらゆる政策を決定できるという考え方は とても我々の肌感覚にも合致しませんし 多くの国民の意も得られないのではない でしょうか要するに選挙の一体性を書く 選挙では憲法所の全国民の代表の要請を 満たすことができず国民の選挙権国民の 選挙行使の前提を変えていると考えますえ 第3にえ選挙困難事態において繰延投票 制度ではえ対応できないということについ て意が述べますこの論点はこれまで多くの 委員からご発言があったとこでありますえ そこで私からは適正な選挙のあり方という はどういうものなのかという観点から意見 を申し上げますあ国の上投票はごく限られ た投票書で投票ができない場合は短期間 投票を繰りのめるものであります東日本大 震災や阪神淡大震災の際も国投票で対応せ ずえ地方議員え長の選挙技術延期人気延長 のための特例法が制令されましたそもそも 選挙はえ戦艦などの選挙事務の執行や違法 な選挙運動の取り締まりといった緩急が 整えられた上でえ候補者やその陣営が選挙 運動を通じて政策考え方を示し有権者が それを理解した上で投票することが本来の 姿でありこの一連の流れをセットで問える べきでありますえこの点東日本大震災当時 の条項を振り返ればえ震災直後にまともな 選挙事務や選挙運動などができないことは 容易にま想像できますえこのように選挙 困難事態においても国延投票で対応し有権 者がえ投票することさえできれば良いと いう考え方は選挙をえ極めて形式的表面に 問えるものでありますこれでは選挙運動に おける有権者と候補者との直接のやり取り という民主主義のプロセスいわば選挙の 実質的な要素が抜け落ちておりま適正な 選挙の実施とはとて言えません本日は選挙 困難事態における国会機能維持に関する3 つの論点について意見を申し上げました 国民の皆様や関係閣議が本審査会で議論の 趣旨や内容を正しく理解していただくま一 となれば幸いでございございますそして また陽光案をですねしっかり出してい出す ことによってえさらに具体的な議論を進め ていきたいと思います以上で私の発言を 終わりますはい次に赤嶺政権君日本共産党 の赤嶺政権です今月6月23日は異例の日 であります住民を巻き込んだ地上線で軍民 合わせて20万人以上が犠牲になった沖縄 線から79年後を迎えました今日は改めて 沖縄の歴史と憲法について述べたいと思い ます先の対戦で沖縄は本土決戦のための 捨て意とされました日本軍は軍官民強制 教師の一体化という方針のもと住民を 根こそぎ動員していきました 鉄血金納体や姫売り学都隊など中学生の 年齢の少年少女たちまで動員し男子学とは 戦闘の最前線へ女子学とは不翔平の看護を 担わされましたさらに砲弾が飛び交う中で 豪に避難している住民に軍の弾薬や食料の 運搬をを強制したのであります沖縄線の祝 と言われている家島ではちみを背負った 女性に女性にまで米軍人地に切り込むこと を強制しました石垣島では住民にマラリア 生息地への移動を明示宮島でも餓死や拍子 で犠牲になる住民や兵士が会いすぎました 日本軍は日本軍は住民を守るどころか方言 を喋っただけでスパイだと見なしさらに 住民を虐殺する事件が各地で起きました 国体後事を市場名題としていた第32軍は 市場の地下に構築した構築した司令部が 陥落するのを目前にした5月22日多くの 住民が避難していた本当南部へ撤退し ながら時給戦を継続することを決めました 狭い地域に住民と兵士が混在する極限状態 のもで住民は米軍の攻撃だけでなく日本軍 からも砲弾の雨の中を豪から追い出され 泣き止まない赤ちゃんにに手をかけること を共用されました不小平に生産借が配られ 自決が自決を強制共用されましたまさに この世のありたけの地獄を集めたのが沖縄 線でした沖縄だけではありません戦前の 日本はありと洗えるものを軍事に動員して 侵略戦争に突き進みアジア太洋地域で約 2000万人日本国民約310人もの犠牲 者を出したのでありますこの通の反省から 日本国憲法は政府の行為によって再び戦争 の参加が起こることのないようにすること を決意し九条で戦争法規戦力不保持公選権 の否認を定め戦争につながる一切のものを 排除することを求めているのです生産な 沖縄線を経験し戦後の米軍の直接統治家で 虫けらのように扱われた県民が強く望んで いたのも救助を持つ平和憲法の元に戻る ことでありましたところが土田政権はこの 県民の願いに逆行し南西諸島防衛を名目に 再び沖縄を軍事要塞化する動きを強めてい ます石垣島や宮古島米島さらに本島のウ市 にまでミサイル部隊の配備が進められてい ます政府は陸自第15旅談を段に増強する ことを計画しておりこのための訓練上を 県内に新設することまで狙っています米軍 や自衛隊による空港公案を使った軍港軍事 演習も次々と行われていますさらに日本 政府は米軍の辺野古新基地建設を押し 進めるため戦没者の地が染み込み骨が眠っ ている本当南部の土砂を埋め立てに使おう とします断じて許されるものではありませ ん今県民が求めてるのは憲法救助を生かし た対話による平和外交であります本道復帰 から50本道復帰から50年を迎えた 2022年に玉デニー知事が政府に提出し た権書は政府がアジア太平洋地域において 平和的な外交対話により緊張緩和と信頼 情勢を図り平和の構築に構築に寄与する ことを求めています沖縄県が今今年3月に 発表した地域外交基本方針は2度と沖縄を 戦場にしてはならないと強調し県が主体的 に太平洋当初国との国際関係を国際 協力を協力活動や海外自治体との有効関係 を強化し信頼情勢を図ることを掲げてい ます救助を持つ日本政府こそ徹底した外交 努力によって東アジア地域に対話の枠組を 作り軍事的緊張を緩和させることによ緩和 させることに力を尽くすべきだと改めて 強調して発言を終わり ます次に玉裕一郎君はいえ国民民主党の たきですえ憲法審査会も今日除くと今国会 あと2回となりましたえ基礎委員会を 速やかに設置し上分案作りに着手すること を繰り返し提案してきましたけれどももう 時間がありませんし絶望的だと思っており ます昨日自民党の憲法改正実現本部は国会 中の憲法改正原案の国会提出に向けえ田藤 との協議を古谷本部長ら執行部に一員した と報じられておりますけれども一方で同日 え自民党の浜田国体委員長はえまずは今 ある法案を全て通す努力を優先すべきと 発現されておりますえまた一昨日は石井 参議院国体委員長に至ってはですね国体 担当の使命は政府提出法案を全て成立さ せることだえ条文案が出てきて公案審査に 支障がないようしっかり対応したいとまで 述べておられますえそこで中谷筆頭に伺い ます自民党の方針がバラバラではない でしょうかえ今国会中の憲法改正原案の 国会提出はこういう状況では自民党として は諦めたということなんでしょうか改めて え中田に筆頭感じの考えを伺いたいと思い ます中谷げ君 はいあのこの件につきましてあの審査会で もですねあの各党からあのご意見を出して いただいてあの議論をあのさせていただい ておりますまこの議論を通じてあのま気が 熟したというか概ねあのこの内容について もあのまとまりができつつありますのでま 引き続きこの審査を通じながらですねあの 議論を続けていくということとまあとあの 基礎委員会のあの提案もございますあの この基礎委員会におきましてま今日はあの 国民投票法のあの候補協議会の各論まで出 てきておりますのであの是非基礎委員会に おきましてまあの この緊急事態の条項及びですねあの国民 投票についてえ議論をしていきたいという ふに思っており ます君はいあのがわずかでも残っているん であればですねもう来週はせめてでも せめて要形式で議論をしようではありませ んかもう時間はありませんしあのもしです ね今国会でこれ我々が心配する話はないん ですが改正原野の提出にすら至らないので あればそれ自民党総裁としての責任を問わ れる話だと私は思いますね発議なんていう のはもう夢また夢ですこれ はですから是非あのやっていただきたいと 思いますで私たちが国民民主党が緊急事態 における国会機能維持を可能とする憲法 改正上分案をまとめてからも1年半経ち ますで維新の会や有志の会の皆さんと共に 3東派の共通条文を作ってからももう1年 以上経ちましたこの間自民党は何をしてい たんでしょうか2018年に4項目の 叩き台素案この中にも緊急事態校あります けれどもま非常にあの薄い条文ですねで これを提示してからもう6年以上経ても 条文案のアップデートすらされていません やるならやると各を決めてスケジュールを 決め戦略的に取り組んでいただきたいと 思います例えば本気で今国会で憲法改正 原案の国会提出を進めたいなら野党案を 上回るような政治改革官を出して国会を もっと円満に運営すべきだったのではない でしょうか今のような法では国会が乱する のは当たり前で憲法改正に向けた戦略的な 取り組みができていないのではないかと いうことについては苦言を申し上げておき たいと思いますで次に先ほどえ本条幹事 からですね回答がありましたあの感謝を 申し上げたいと思いますまこういう議論 しっかり詰めていくことが私は大事だと 思うので議員官の議論をさらに深めていき たいと思いますあのご説明いただいたこと に何点かあの反論というかこちらの考え方 を申し上げたいと思いますまず今栗のべ 投票でま最大1年ぐらいまでできるんじゃ ないかと話がありましたがではなぜ東日本 大震災の時にこの栗のべ投票を活用し なかったのかってことですで今の説明だと 選挙管理委員会に過大な負担を与えること になりますが当時選挙管理委会全く機能し ませんでした2011年7月13日これ 覚えていらっしゃいますかね福島金の戦艦 が選挙福島県選挙管理委員会が衆3の特別 委員会に陳情を持ってきてますそれ何かか と言うと1番最初に6ヶ月延長しました けれども議員人気の延長しましたがそれで は間に合わなくて市長村で有権者の連絡先 全てを把握できないで戦艦として選挙事務 に人員を避けず透明は実施できないという ことで再園長を選挙管理委員会が求めてき たん ですこれが我々が想定する後半で長期に わたる大規模災害の現実なんですねだ理論 上はあります法律上はいくらでも考える ことはできますけれどもその有事に備えた 備えをどうするのかっていうことを考える のが私たちの仕事なので法律をこねくり 回すことではないと私は思ってるんですね 政治家としての判断と決断だと思い ますでもう1 つやはりその国延投票っていうのは あくまで地域限定的で部分的で一時的だと 思うんですねさっき補欠選挙の話を出され ました確かに補欠選挙で例えば逮捕され たりとかとして捕まったりといろんなこと で議員が書けることはありますでもそれは 極めて限定的ですだからそれが我々が実は 議論してるのは最初から違っていて後半で 例えば東北ブロック全体東海ブロック全体 で選挙はできないでそういう時にその判断 を先回に委ねていいのかあるいは長期に わって議員がかけていいのか同時活動原則 や衆議院の優越や様々他の憲法の規定との 関係で矛盾は生じないのかこのことを通 てるんですですそして最後究極行きつくの は地方選挙と1番あの地方議員と違うのは 参議院の緊急集会があるってことだと思い ますでそこが最後戻ってきてじゃあ最後 参議院の緊急集会に内閣のまる種ま定期で ですねなされるありとあらゆる案件を処理 することを与えていいのかとそれ私は憲法 の拡大解釈すぎるし場合によっては多くの 人が心配する時の内閣に過大な権限を委ね てしまうことになるのではないかとだから 立憲主義の観点から衆議院も参議院も しっかりとですね機能するようにして いこうそして後でま北上さんからも説明 あると思いますがお手盛りになってはいけ ないので司法の簡易をきちんと入れていき ましょうということを我々としても提起し てるわけでありますですからやはりあの今 の説明を聞いてもですね長期にわって選挙 の一体性が外されるほど後半に選挙は困難 な事態すなわち選挙困難事態に備えて選挙 技術の延期とその間の議員人気の延長が できる規定をやはり憲法に設ける必要が あるのではないかということを改めて 申し上げたいと思います最後にえ国民投票 法について一言申し上げたいと思います 前回私が提起した投票用紙にどう書くのか ということは極めて重要な課題だと思うの でえそのことにですねちょっと集中したえ 審議を一度求めたいと思います緊急事態 条項について賛否を問いますと書くのか あるいは災害時等において国会機能の維持 のための改正を問うのかと見出しのつけ方 だけでも賛否は大きく異なると思いますで そのことについての具体的なルールが 定まっていませんので是非そういう議論も していただきたいと思います最後に与野党 各党に呼びかけたいのは国民投票広報協議 会の機能に関してフェイクニュース対策の 話が今も出ましたけれども私はこの憲法 審査会の論をその現実を変な煽りを入れず にそれぞれの支援者有権者にしっかり 伝えることが大事だと思っています例えば 今の自民党の救助改正案によって意見論が 全て解消され自衛隊の権限が大きく拡大し 新たにできることが増えパワーアップした 自衛隊が登場するかのような説明もこれも フェイクですし一方で9条改正でえ旧帝国 陸海軍が復活し軍国日本が復活するような 説明もこれもフェイクですですネット上の フェイクニュースを心配する前に私たちが 極力先導的な言葉や行動を控え冷静な憲法 論法律論を展開することが最大のフェイク ニュース対策になることを申し上げて私の 発言を終わりたいと思います次に北上慶君 はいえ有志の会の北上敬老ですえ先週の本 審査会においてえ今日いらっしゃらないと 思いますけど井上委員よりえ我が会派に 対してえ国会機能の維持における裁判所の 関与えのあり方についてご質問がありまし たま有志の会としてえ独自に主張してきた 案ではまこれ今玉木委員からありました けどあの国民民主党も基本的に同じだと いう風に捉えていますがえまず内閣が選挙 困難事態の認定をした上でこれを議会がえ 3以上の議決で承認すればえ国会機能の 維持が発動するというものですえ加えて 議員自らのえお手盛りにとならないように いずれかの議員のえ総議員の1/4以上の え申し立てがあれば最高裁判所によりま 本当に議員期延長をするための要件が 満たされたのかという判断がなされますま 仮に満たされていないと決定した時にはえ 国会に対し議員の人気を終了させるべき ことを勧告する仕組みとなっていますま このように我々の案では最高裁所の関与は え国会機能の維持が承認された後にいずれ かの議員の総議員の1/4以上による 申し立てがあった場合になされることに なっていますえ従ってご懸念のようにえ 選挙困難事態の迅速な判断そのものには 影響しないと考えますまなお3回派の共同 提案では裁判所の関与が必要ということに ついては一致を見ているものの詳細は今後 の検討課題となっていますえ次に国民投票 広報協議会の事務に関してえ協議会自らが ファクトチェックを行うことはえ公権力に よる言論の自由への関与となるとえとの 懸念が一部の委員より示されていますま 今日はこのご懸念のえファクトチェックに かかる論点を少しえ深掘りをしたいという 風に思いますま実際にファクトチェックを 行っている日本ファクトチェックセンター によればえファクトチェックとは事実の 検証を 不な情報根拠のない出陰謀論などが広がる 中でえ客観的科学的な根拠に基づいて事実 を確認し拡散している設が正確かどうかを 判定するとありますまたファクトチェック とは事実を検証することで意見を検証する ことではないことも強調されていますま こうした定義は世界の標準となっています 以前もご報告しましがえドイツの連邦選挙 管理委員会が選挙家定全般に関係する偽 情報を特定しえファクトチェックサイトを 通じて公表していますまこの選挙管理委員 会はえ例えば2021年の総選挙ではえ コロナの陰性証明を提出しないと投票でき ないとかえ郵便投票は安全ではなく簡単に 操作することができるなどのえ偽情報に 対してえファクトチェックを自ら行なって いますえまたオーストラリアでは2019 年の総選挙により連邦選挙管理委員会が 投票者に対して投票に影響を与えることを 意図した偽情報または虚偽情報の可能性を え警告していますえその上で情報源を確認 して十分な情報を得た上で投票できるよう にすることをま支援するためのえメディア リテラシーキャンペーンを本格的に開始し ていますま例えば2023年の千住民の 地位に関する憲法改正の国民投票ではえ 連邦選挙管理委員会は賛成表を集める キャンペを行っているとか連邦選挙管理 委員会による選住民に対する有権者登録の 推進は賛成表を集めるための動きであると かこういった偽情報に対して自らファクト チェックを行いえこれを公表していますま その際え同管理委員会は国民投票の賛否に 関する主張を事実確認する責任はなく いかなる形でもえ議論を検閲しませんとえ しかし私たちが実施する国民投票のま プロセス過程に関しては私たちは専門家で ありオーストラリアの民主主義を守るため に積極的に活動していますという主張も 載せていますまこのようにオーストラリア ドイツの選挙管理委員会はま選挙過程その ものを巡る偽情報に限ってえファクト チェックを行っています他方EUには対外 活動庁という役所があるんですがまこここ ではえ偽情報対策専門サイトを立ち上げて 既に1万7000件を超えるファクト チェックを行っていますこれはドイツ オーストラリアよりもえさらに踏み込んで え選挙過程そのものの偽情報だけでなく 政策に関する事実関係にもをも対象にして います以上のように所外国ではその言論の 対象に違いはあれどもまそれぞれ民主主義 のプロセスを守る観点からまた安全保障の 観点から公権力が自らファクトチェックを 行っていますまた考えてみたらえ我が国で もえアルプス処理水関連を巡って偽情報が 中国から拡散された際外務省この行政長で ある外務省がこれを否定するえ報道を発表 しえTwitterXにおいてはえ ハッシュタグストップ風評被害とタグ付け をして事実上ファクトチェックを行ってい ますまこれ一例に過ぎず行政機関がこうし た事実関係の説明をま報道機関を通して 発信していることにはま毎に糸がえあり ませんまこれは公権力の会に当たるのかえ 私が主してているファクトチェックとの 本質的な違いがあるのかえ偽情報の発信 主体が外国政府あるいは外国税か国民に よってかによってえ異なるのかとえ具体的 に立法府の長頭派の組織である国民投票 広報協議会が事実を検証することに値する ファクトチェックを行うことの議論を さらにえ期待をしたいと思いますま特に いかなる事実検証のあり方であればえ言論 の自由への関与が生じるのかについて検討 する必要があるように思います私は現時点 で国民投票協議広報協議会がえ少なくとも 国民投票の過程そのものえ並びに明らかに 外国税を期限とする偽情報に対して事実を 検証するのは当然のように思いますま同時 にそのための専門家を広報協議会にえ承知 するなどして専門性公平性中立性を確保 するための体制も整えるべきだと思います ま日本のファクトチェック団体は民間の チェック団体はその数もえ規模も体制も 機能もまだまだ改善の余地があるというえ 現実を冷静に見据えてこれらとの連携に 加ええ国民投票広報協議会自らも責任を 持って偽情報対策の有効性を高めることが 重要であるとえ申し上げてえ私のえ意見を 終わりますはい次に委員各位による発言に 入ります発言を希望される委員はお手元に ある名札を立ていただき会長の指名を受け た後ご発言ください発言は自責から着席の ままで結構でございますなお発言の際には 所属会派及び使命をお述べいただくようお 願いいたします発言が終わりましたら名札 を戻していただくようお願いいたし ますまた幹事会の協議に基づき1回あたり の発言時間は5分以内といたします質疑を 行う場合は1回あたりの発言時間は答弁 時間を含めて5分程度といたします委員 各位のご協力をお願い申し上げます発言 時間の経過につきましては概ね5分経過時 にブザーを鳴らしてお知らせいたします それでは発言を希望される委員は名札を 打てください まず中谷げ君はいえ住民党の中谷げですえ 前回の審査会で岩谷委員からえ客観訴訟の 具体的な制度設計についてどのように考え ているのかというご質問をいただきました ので客観訴訟についてお答えをいたします 客観訴訟とはえ法律で要件や手続きを定め 制度が適正に運用されていることを保証 しようとするものでありえ主人の権利また 利益の救済を目的とするえ主観訴訟とは 異なりその目的は公益の実現にありますえ その典型例は一票の格差の国会議員の訴訟 選挙選挙訴訟でありますがえそれを例に とって説明をいたしますとまず原告となり 得るのは選挙効力に関して意義があるえ その選挙区の選挙人または公職の候補者に 限られること第2に選挙管理委員会を被告 とすること第3に訴訟提起することが できる期間は当該選挙日から30日以内に 限られてることとなっておりますまた一進 を高等裁判所2震を最高裁判所として2 申請を取ってるというのがその特徴になっ ております従いまして客観訴訟の制度を 創設する場合にはこれを参考にしつつ原告 の範囲をどうするのか被告をどうするのか 訴を提起することのできる期間をどの程度 にするのか2進性とするか新制とするか などの論点を1つ1つ詰めていく必要が ありますえ私といたしましては現時点でえ 選挙記述議員人気特例に関する判断は緊急 事態という特殊な状況にかかるものであり ましてまこれを早期に確定をさせえ迅速に 対応する必要があろうとという観点から 例えばえ原告を一定え以上の国会議員一定 数以上の国会議員に限るということえ そして国を被告とすることえそして訴を 提起することができる期間を選挙訴訟と 同様に30日以内に限ることさらに最高裁 のみの維新性とすることを一案として検討 を進めることが適当ではないかと考えて おりますいずれにしましても所書を認める かどうかは立法政府の問題でありえその 具体的な制度設計は法律で定めることに なりますのでま今後とも引き続きえ議論を 踏まえていきたいと思っておりますえ次に 災害に強い選挙について言及をいたします え立憲民主党の大阪幹事からはえ選挙人の 名簿の管理のあり方や他自治体との協力 関係の構築などについて検討すべきとのご 提案がありましたがま各会派からもその 重要性を発言がついでいる通り選挙に強い 間違えました災害に強い選挙え災害に強い 選挙の体制を整えるということについては 全くその通りでえこれを拒否する会派は ないと思いますただあの選挙の制度や運用 等という話になりますと所管としては国会 えでは政治改革特別委員会政府では総務省 が中心に取り組んでいく事項になりますの で私たち憲法審査会としてはその議論を 見守りながら側面から支援をすることが 適切ではなかろうかと思いますえそして 災害強い選挙の体制をできるだけ速やかに 整備をしていくということは論を待ちませ んがあ一方で私たちが経験した東日本大 震災あるいは南海トラフ巨大地震におき ましてまた首都直下型の被害想定などを 踏まえますとえ長期に渡り後半な地域に おいて適切に選挙が実施できないような 事態は当然起こりうるわけでありますので ま満貫位置のため万全の備をしておか なければならないまその意味では災害に 強い選挙とえ選挙困難事態における国会 機能の維持は矛盾するものではなくて むしろ両立をさせておかなければならない ものであると考えますえ最後になりますが え昨年6月15日の論点整理以降えこの 審査会におきましてえ選挙困難事態に おける国会機能の維持また国民投票法の 広報協議会についてより具体的な発言また 議論を深めるえ意見が数多く出されており ますえこれらを踏まえてさらに深掘りの 議論を進めていくためには改めて現時点に おける共通認識を整理をした上で条文 イメージ作成の土台となるような論点整理 とまこれについて基本的な考え方を示し たいと考えておりますえ先ほど玉木え委員 から審査会での議論の成果があるのかとま 質問がありましたが自民党の4項目の アップデートはえこの審査会の議論を参考 にですねえ行っておりますえ大切なのはま 反対の人も含めましてまこの審査会で議論 をすることそしてみんなで案を作っていく ということでありましてまそれを踏まえて さらに議論を深めるためにですねえ反対 する会派も含めた前回派の参加の幹事懇談 会えこれを開催してですねえ具体的な原案 基礎作業につけていきたいと議論する場を 設けることを提案をいたしますえそしてえ あと2回だという話がありますがあの憲法 審は閉会中も審査が可能でありますのでえ このような審査会に与えられた権限を使い ながらですねま具体的な議論をしていく こともできるとまいうことを申し述べまし て私の発言といたしますありがとうござい ました次に篠原孝志 君え林研民主党略民主党の篠原孝です久文 に発言の機会を与えていただきまして ありがとうございますえこの数年我が国は ま非常事態なり緊急事態なりまこういった 立法が目しだと思いますこれは私は国家の 存立国民の生命財産守れてには必要なこと だと思っておりますま皆さんお気づきだと 思いますけどそ当りにですね土規制法とか なか経済安全保障の中で特許の出願を国内 に限定とかま最近と地方事態に対する国の 執権指示権セキュリティクリアン生存 そして私のま主関わってる関心にある分野 ですけど食料供給困難事態対策法と続いて おりますで研究 命令とかですね政府にいきなる強力な権限 を与えるものではなくてですねそれぞれの 分野で平常時から穏やかに備えるという 懸命な日本的資であり私は好ましいことだ と考えておりますそうした中でですね最近 の緊急事態皆さんすぐ思い伺われるのは 東日本大震災そしてコロナ感染症2020 年コロナ感染症です国会は一体どのように 関与したのかとちょっと記を立てて いただきたいと思います全社ではですねえ 国会は事後に国会自己地を受けて2度と 再びあのような大事項を起こさないように ということで報告書をまとめましたしかし 校舎では突然学校の急行とかま飲食店の 休業とか安倍のマスクとか今思うと ちょっとおかしな対策も捉えましたが ほとんど国会は何もせず教師防寒だったの ではないでしょうか他の先進国ではこうし た時にの法律を制定して例えばドイツでは あまりマスクの習慣がないんですがマスク を強制したら穏やかなドイツんですけどで も暴動が起きておりますま緊急事代では やっぱり私は行政が先であり緊急命令の 制度が先だと思いますこのあの え国会図書館と立法交差室にまとめ去年の 秋まとめましたあの所外国の憲法における 緊急事代条項っていうのを熟読しました 緊急命令の紹介大半で国会議員の人件延長 とかいうのはほんのわずかです大石税諸国 では米の語格となんか日本とノルウェイと ベルギだけが基本法はないということです ねでですけどどうしてそうなのかというと ずらずら考えてみますと3.1の時皆さん 覚えてあれますか相当な被害であると他の 国や暴動起きたりするんじゃないかと みんな心配してたんですしかし淡々と対応 した日本人に欧米社会はびっくら業転した はずなんです政府は変なことをしても国会 がぼーっととしてても日本国民は賢いん ですだから緊急事態の大使は国民自身が 1番よく知ってるんじゃないかと思います だから私は前にも申し上げたと思いますハ ある憲法改正の第1歩がですね緊急事態に おける国会議員の人件延長とま先の方に やってもいいと思いますけどね今裏事件で これだけ政治が不審に陥ってる時にこれ前 さんがちょっと言われましたけどねそれを 我々の人気延長だなったら国民はのけぞり ますよ そして多分国民投票いやってます けどしても拒否されてその後調憲法改正 できなくなっちゃうんじゃないかと僕は それを心配して余計なおをやってるわけ ですで初的な質問をですねま野さんに ちょっとしてえますねま答える時間ない からあげなくたっていいですもあ大規模 自然災害と選挙実施困難今細かい議論され てましたけど根源的なののにあの分から ないとこあるんです選挙自子困難事態と 我々から見れば常識かもしれませんけど しかし誰が一体どのような形で手続きして 誰が発言していくのかと次にそのそれと ですね解散権とですね人気園長とその整理 が私頭の中についてないんです例えばです ねえ独善的な総理なんか首相がいたりし たら野党勢力ががうるさいと与党もそんな 方に加担してるとなんだったら緊急事代で あるにも関わらずさっさと議員資格を失わ せて選挙をや教行にやってですねまなびく ような議員がを圧倒的にした国会で好きな 勝手なことをするこれこそ私は緊急事代 じゃないないかと思いますですから私はお 願いですけどね国会は危機的状況にある時 に国会議員の人件長とはその前にですね 解散権を行使してはならないという条項は 絶対必要なんじゃないかと多分考えておら れると思いますね覚えあの考えてみて いただきさ2017年の秋安倍首相は国難 突破解散と言って国難図書してだからそ それを突破するためにわざわざ解散するん だと言ってま国民を煽って解散されてます ま解散は総理の先見だということで我々 2014年の悪夢を思い出すわけです みんな止めたのに野田総理はささして しまったとこういうの人間長とですね7条 会さのことはじっくり考えていただきたい と思いますですから私から憲法改正したい というまこちら側の皆さんいつもこっち道 ちゃ発言聞いてるんですけどたくさん喋ら れて非常に幸せだと思いますけど私は たまにしかできないんですよねおでたら 実行性の高いあの提案ます寺さんがね前 言われましたコンセンサスを得られたもの から順次順次改正していけばいいんだと その通りだと思いますそういう点では緊急 在条項はそれには入らないんじゃないかと 思いますそれで今すぐに議論が含まれる ものとしては石さんおられませんけど言っ てられました53条の臨時会の欲求ですね これがあったら20日以内に開催すると こういったことをいろんなないものは さっさとまとめて欲すして木町にいい花道 を提供するのが我々のじゃないかと 以上次に小野大輔 君はいえ日本新の会教育無償化を実現する 会の小野大輔ですあのま篠原先生私もあの 大変尊敬しておりますけれどもあの本当に えまなんか空気感変わったなという感じが いたしましたあのまさんの立場はあの こまあの選挙困難事態におけるですねえま 人気延長議員の人気延長というのはまこれ 反対という立場でえ篠原先生の場合には それを飛び越えてま緊急政令で対応すると いうことで私もちょっと目が飛び出て しまったんですがあの先ほどあのえま我々 その改正派のですねえあの側にですねご 質問いただきましたんでご答弁いただき ますとあの我々もですねあの私的に時の 権力者が解散をで選挙して都合のいいえ その議会構成を作るっていうのをそれは やっぱりやめるべきだろうということでえ 解散禁止というのは我々の案にも入って おりますのでそういった兼権力の乱用が 起こらないようにとそしてあとま我々は 先ほどあの中谷幹治からもあのご答弁も ありましたがあの司法のチェックというの もやっぱり大事だという風に思っています のであのま行政の側のですね権力乱用が 起こらないような仕組みづくりをしてます んであのこれ是非我々あの3回派ででまた あの篠原先生と個別にレに行っても結構で ございますんであのよくご理解を いただければと思いますしまたあの立憲 民主党の皆さんの中でもあの党派としての ですね会派としてのえご意見は是非統一し ていただきたいという風にお願いをしたい と思いますで先ほどあの玉木委員からも もう残りあと今日終わると2回しかないと いうことであの私は本当に憲法改正の発議 に向けた準備が整うのかというともうこの 段階に来るとはは疑問という風に思ってい ますで先ほど本条幹事の方からまあの岸田 総理総裁がですねおっしゃったことと憲法 改正っていうのを別にリンクさせる必要 ないんじゃないかというなまあのご発言 ありましたが私やっぱり政治家としての 言葉特に高等の代表としての自民党総裁の 言葉ってのはめちゃくちゃ重いと思うん ですねですからこれができなければ私は やっぱり岸田政権は岸田総理は責任取ら なけばいけないとそれぐらいものものだと で我々もそういうえもう着でやっているん ですねですからえ中谷幹事にもやはりこれ 改めてお伺いしたいんですが今国会ではも 発議できないということを本当に言い切る のかそれとも今国会が終わったとしても 先ほどあのちょっとえおっしゃっており ましたがえ本気で閉会中もですねえ開催を してちゃんと今までの遅れを取り戻すのか そのことは本気であの言っていただかない といけない問題だというふに思っています まそのような民党の姿勢がですねずっと 続いてるとまこれも余計な話かもしれませ んがえ憲法改正を期待する国民の信頼を さらに失うことになってしまうんじゃない のかと思いますのでえこの点については やりますやりますといつまでも言い続ける んではなくてえ明確に今これだけ遅れてい ますからこれだけのキャッチアップをし ますということを是非おっしゃって いただきたいとそしてそのことについてえ 岸田え総裁もですね全く触れないで単に やりますと人気中までやりますと言ってる だけであればえこれはやっぱりま日本の 政治私はしてると思うんですけども言葉に やっぱり重みがないということだと思うん ですねまパーティーをやっぱりやるべき じゃないという風に言っても実はやる つもりだったとかですねやっぱそういう こと全体がえ政治のえ信頼を失ってるんだ と思いますんで是非この点はですねえ自民 党えそして岸田総裁にはえしっかりとした 対応をお願いしたいという風に思いますえ 残りの時間ではですねちょっとあのえ奥野 さんにえご質問という確認をしたいという 風に思いますあの先週お配いただいたえ この5月30日付けのですねえっと1枚が の法則報告とインターネットの規制につい ての資料がありますまその中である程度ご 説明はいただいているんですけれども資金 規制の面ですねこの資金規制はえ様々の 内容があってま例えば支出額が 1000万円長の団体にはえ収支報告書の 提出義務があるとかこれを公表するとか ですねあるいはえ支出金額の上限を5億円 にすることとかえ外国人等からの資金炎上 の禁止というものが定められているんです がこれあのまこのポンチを見るとですねえ この資金規制っていうのはえ放送広告規制 の中に書かれていてえ有業ネット広告の方 には入っていないようにあのけするんです これはいかがなんでしょうここはえそれと も全体ネット広告規制にも資金規制入って くるのかそこをお答えいただきたいと思い ます奥野総一郎 君えと全体の資金規制ですから全てに かかってきますまそれであの枠をはめてえ ネットも含めてあの被せていこうとあの なかなかネットの規制との難しいの私理解 してますから資金面で縛っていこうとこと ですはいありがとうございます大輔君あ ありがとうございますあのただこれ結構 その実行性どこまであるんだろうかって いうのが私難しいと思うんですね例えばま このポンチをちゃんと構造を見るとま放送 CMだけにかかってるのかなという風に私 は理解していたんですがそういった場合に はえ当然その電波ってのはえこれ有限です のでであのま放送できるような事業者も 限られていてえしかもその放送のCMの枠 っていうのは時間的にも非常に制約があり ますからその中で資金的なえ規制をして いくていうのはまこれそこにCMを打てる え人たちも限りがあるんでまある程度これ 規制をかけることはできるかなと思うん ですがネット空間ってのはもほぼ無限でも ありますしそういう中で収支報告書をどう いう人たちに作ってもらうのかというと ですねかなりのこれもう無制限にわって 収支報告書をちゃんと見ていかなければ いけないというような問題があってですね えCMの規制えこれをですね有業ネットの ところにもま立憲民主党さんが言っている ような規制をかせていくってことはかなり これえ執行可能性の面で難しいんじゃない のかなとえいう風に思っていますでそう いう中でま人の規制もまあの私はすごくだ から難しいと思ってんですねでよくあのえ 田舎に行くとま土地を外国人が買って るってことをやっぱやめさせようってよう なことも言われていますがこれだって基本 的にその表には外国人が出てこなくてえ 日本人に資金を持たせて買わせて るっていうなことがあってそういったもの をどれどこまで本当に実行的に規制するっ てのも非常に難しい話がありますですから えこれはまあの先ほど中谷感じも おっしゃっていましたがやはりそういった 資金規制ってのは非常に難しくてですね 資金をえ誰がえ出しているかということで ですね規制をま行うというのにはやっぱり 一定の限界があってえその内容がえ フェイクかどうかっていうのをチェック するという資質的な適正性を保つという ところに注力した方がいいんじゃないのか という風にえ私は思っておりますまそう いう意味ではえま先ほどですねえこの憲法 改正の議論でえ中身の議論えこのま緊急 事態条項のの話っていうものとそれから 国民投票法の改正っていうものについて 両輪でやっていくということが私どものえ 考えではありますけれどもただあの本当に ですねえ自民党さんがえもう憲法改正の 発議ってものをですねこのえ通常国会中に なかなかできないとそしてえ夏休みですね 下期講習やっててもですねやるってことを やらないんだったら私は立憲民主党さんが 言っている通りですねまだちょっとこのえ CM規制のところなんてのは詰めれてない 部分がありますのでここ本気でやってです ねそしてえ立憲民主党さんもそこのえ投票 環境のところはえ整ったねということで ですねえ一気にスピードアップしていく ことも必要なんじゃないのかと思いますえ 残りの時間多分あまりないんですけれども え玉木さんがおっしゃったですねあのテー マっていうのは本当に重要だという風に 思ってますので私もこの点ちょっと コメントさせていただきたいと思います あの先週のやり取りを聞いていてま法制局 長とですねえ玉木さんが議論されていまし たけども私はそれを聞いてえ2020年の 11月1日に行われた2回目の大阪都放送 の住民投票を思い出したんですね私今話題 になってますが土地選がえま4年前え出て ですねそれが終わった後はま支部町として 活動しててで大阪の住民投票の手伝にも 言ったんですけどもまそこで感じたのはえ 住民投票のテーマが大阪市を廃止し特別区 を設置することについての投票という テーマだったんですねそれに対してえ賛成 化反対化ををえ書くと丸バじゃなくて書く というやり方だったんですで投票用紙に 賛成を書くという風になると大阪市を廃止 するってようなことがどうしても頭の中に 入ってしまって大阪と高祖を実現すると いうテーマが伝わりにくいということもま あったんじゃないかなっていう風に私は その時感じていたんですけどもまそういう 意味ではえ先ほど玉木さんがおっしゃった ようにテーマをどういう風に決めていくの かっていうとこについてはこれ法制局長が ですねえ先週ご答弁されたようにえ協議会 でですねえこれえ議論し決定していくいく ことになるという風におっしゃいましたが 非常に大事なテーマなのでまこの点もです ねえこれ憲法改正なるかどうかっていう ことについて大きなえま別れ道になると 思いますのでこの点もあの玉木さんと同じ ようにですね議論していく必要があるかな という風に思ってますえ最後にですねまえ 現時点ではなかなかですねえ憲法改正の 発議にたどり着くっていうのは非常に 難しくてスピードアップをしなければいけ ないという風に思いますで残りの2回も そうですしその先もえ果たしてえ岸田総理 がですね政治家としてそして自民党の総裁 としておっしゃったことが本当にできるの かどうかということが問われていますので え是非これ自民党の皆様え中谷幹事にはえ 努力していただきたいそしてえちゃんと 明確な言葉でえ示していただきたいという 風に思います以上ですはい次に玉裕一郎君 原あの委員からあの質問か質問じゃないか わからない発言がいだきましたけど一応え ておきたいなと思いますあの今非常にあの センセーショナルだったのはですね議員 人気を延長するよりも緊急制令でやった方 がいいとま1つの考えだと思います1つの 考えだと思うんですねあのただま立憲民主 党の多くの方が反対するのでやはり国会 中心主義でえ常に立法府の方がきちんと 動くようにした方がいいんじゃないかと いうこともあってですねま今の作っており ますけれどもあの緊急政令を認めるんで あればやっぱそれもちゃんと憲法に書か ないと立憲的な統制が働かないのではない かなと思いますのでこのことは申し上げ たいであの多くの会派がやっぱり一致した ものをやった方がいいっていうのはその 通りですしだから誤会派である程度一致し てきたあの国会機能の維持ということをま 提案していて多分あの北上さんから条文が 言ってると思うんですが多分ご覧になって ないと思うのでその中にはいわゆる53条 のですね改正も入っておりますで我々基本 的なコンセプトは緊急事態になったらです ねまず閉会してたら国会は開くってことで 開いてたら閉会を禁止すること解散はでき ませんで憲法改正の発議もできません つまりそのその緊急事態におかしなことを しないような仕組みは全部入れてあるん ですねで今コンセンサスが得られたとこ からやったらいいっていう中で53条の ことおっしゃったんでもし立憲民主党とし て53条の改正であればですねつまりり 1/4のですね要求があれば臨時国会を 20日以内に開かなければいけないという 2012年の自民党憲法改正相案にも入っ ていた期限を入れるということはですね これはもし賛同いただけるんだったらそっ からでも始めたらどうかなとでその意味で もですねさっき 長谷幹事からもあのヒット幹事からもあり ましたけれどもま他の部分に反対でも一部 でも合意できるところあればですね立憲 民主さんも加わっていただいてここはいい けどここはダメだってことを是非言って いただきたいなで法律でできるという立場 だと思うんですが私は法律でやるべきでは ないと思ってますなんでかと言と3件分立 の権力官のルールを決めるのは憲法に書く べきだと思うんですこれルールなのでだ からもちろんその国会法の改正でもできる という風にはあの言う人もいますがその3 件分離でチェックアンドバランスなの権力 対権力の間を決めることは憲法にちゃんと 書くべきだと思いますだからもしそこで 合意が得られるんであればぜひやっていき たいので中谷幹事にもお願いしたいんです けどもまそういったところを中心に立憲 民主党さんにもですねま是非あの議論に 加わっていただきたいなとただま懸念は ですね既に千原さんの意見は立憲民主党の 意見を代弁しないことが多いのでそこだけ しっかりですねあの東内の混戦を取って いただければと思います以上ですはいえ次 に山田健二君はい住民党の山田健二で ございますえあの篠原委員のご発言大変 衝撃的に受け止めましてあの歓迎したいと 思っております我々のですねなかなか進ま なくて賛成会派で進めるべきではないかと 言ってたんですがあのもどかしい思いをし ながらのですねこういう議論をしてると あの立憲民主党さんからもここの部分が 必要ではないかというご提案いただくの 大変歓迎をいたします確かにあの議員人気 の延長だけかという思いは私も持っており ますんでですね緊急政令の必要性あるいは 解散の禁止こういった論点についてもです ね是非あの立憲民党さんとしての改正案を あのご提示いただいてご議論に参加して いただきたいと思いますえそれからあの本 委員があのほとんど国延投票で対応すべき でないかということ1点だけ教えて いただきたいんですがあの小さい選挙あの ま限定的な選挙区であれば分かるんです けど例えば参議院の全国比例なんかはこれ は栗のべというのは可能なのかどうかお 考えを是非お聞かせ ください本上哲 君えっと一定の条件範囲の中では可能だと 思います可能えあの全国比例というのは 確定しないので参議院の全国比例がない 状態となりますそれでよろしいんでしょう か本条君栗投票にそういう制約はないと 思いますけれども栗のべ投票に制約がない ということとえ議員が選出されない状態で 参議院の投票やって各都道府県の議員は出 たけれども全国比例はあの選出されない この状態をえ許容するかある意味であ 例えば東京都では全国比例に投票したんだ けれども東北では全国比例に投票できなと いうことになると全国比例の議員のえ議席 が確定しないということになりますがそれ を許容するというご考えでしょうか本条哲 君え比例制度と選挙制度は別の選挙制度だ と理解しておりますあのじゃ干あの違和感 あすいません若干違和感がありますがそう いうあのご回答ということを確認させて いただきますであの私自身もですね各論で 議論すべきと思ってるんで是非あの条文に 基づいて議論をしたいんですけれどもこれ あの私個人の意見としてえ3回野党3海派 さんがえ出されてるえ条文に基づいてあの 是非あのお聞きしたいんですが今日時間が なければまたあの今後議論の中で深めさせ ていただきたいと思いますまずあの3回派 の案ではですね人気の延長が必要な要件と して衆3の選挙の実施が70日を超えて 困難な事態としてらっしゃいますまその 根拠として挙げられてるのが参議院の緊急 集会が対応するのがえ衆議院の解散から総 選挙までの40日プラス総選挙から国会 招集までの30日を足した70日という ことだと承知しておりますがただあの参議 院や衆議院の人気満了に伴う選挙について はですね70日という日数は関係ないんで はないかなと考えますあの衆議院の人気が 満了してからも70日間は参議院の緊急 集会で対応するというお考えなのでしょう かもう1つえ衆議院の解散以外に人気満了 事もま緊急集会が対応するかいかという 論点とは別の論点として日数通の妥当性に ついてやっぱり整理が必要だと考えており ます私はあの衆参いずれも人気到来に あたって選挙の実施が困難と見込まれる 場合には人気東来日以降の延長をえ是非 規定しておく必要があるんではないかと これがま国会の機能維人にするのではない かと考えますま個人の意見ですまたあの 衆議院の解散については70日を超えない けれども40日を超えて選挙の実施が困難 なケースこれ以前あの小林委員からもあの 提起されたと思いますこの場合ええ70日 を超えても40日超えてなければ選挙混乱 実施事態にならないとするとま衆議のこの 人気延長はできないということになると 思います憲法54条1個は解散から40日 以内に選挙しなければならないと規定して いることから衆議院の解散の場合の人気 延長え選挙の延長というものは40日を 超えて選挙の実施が困難な場合とすべきで はないかという風に考えておりますえもう 1つあの論点としてあるのはこれあの コンセンサスができているのかどうかあの 衆議院一旦解散によって失職した衆議院を もう1度復建させるのかどうかという論点 国会機能の維持の観点からは確かに緊急 集会を超えてえ両院を機能させるためには 衆議の復建選挙ができない場合の復建も 必要だろうと考えますその際の議決を誰が するのかということでえ3回派によれば週 3の23以上の議決という風になってて 一旦失職した衆議院もこの議決を行う範囲 においてはえま人気が復活したものと みなすとされておるんですけども選挙を経 ずにですね一旦失職したものが自らを復建 させる議決に加わっていいのかというあの 論点はあろうかと思います従って私はこれ こそ緊急集会を機能させて一旦解散によっ て失職した衆議院の人気を復活させるあ 衆議院を復建させる場合には緊急集会の 2/3で対応するのも1つの案かなという 風に考えておりますあとさらにはですねま 色々論点はあるんですけれどもえ解散の 禁止と革不信任の禁止これ表裏一体では ないかという風に考えます国会機能の維持 という意味ではやっぱりあの解散権を縛っ てでそれでもこの与党も指示しないような 内閣であれば不信任を出すこれも1つの 考え方であろうと思いますけれどもえこの 辺もあの十分議論が必要ではないかという ことをご定期申し上げてあの今後の議論に つなげさせていただきたいと思います今 あの山田健二君から3回派にあのご質問が ございましてあのとりあえずたき委員に大 あのまた整理してはいあの答えますが1つ あのえっと小林幹事からもですね前回あっ たんですがあの40日以内にはできない けど70日以内には選挙はできるって ケースについてはですねこれきちんと憲法 に書いた方がいいと思いますだからそこは 我々もちょっと整理したいと思いますので ただやっぱりあの大きな役割分担として 70日までは緊急集会をフル活用してそこ を超えて長期に渡ったらですね別の体系を きちんと作っていくという風ににこう役割 分担そ短期で限定的で暫定的な緊急集会が やるところとそれ以外はですねきちんと 切り分けるルールを憲法に変えた方がいい と思いますので今おっしゃったところは あの我々も憲法に明記した方がいいと思っ てますのでそこはあの修正も含めて考え たいと思いますはいま残りはまだ答えます はい次に井俊郎君はいえ自由民主党の井 俊郎ですえ今国会の当審査会において緊急 事態における国会のあり方について熱心な 議論が行われてきてえ議論も深まってきた ものと感じておりますえこれまで審査会の 開催について各党会派の先生方の努力に 経由を払うとともにこれまでの議論を前提 に私の意見を述べさせていただきます選挙 困難事態に関し昨年6月1日当時の立憲 民主党中川筆頭官治は選挙困難事態の具体 的な認定基準と認定の効果を策定していく ことが必要だと思いますと述べられました また12月7日には多の委員が選挙に かかるインターネット投票の導入及び インターネット選挙運動の規制緩和などの 取り組みを進めることは言までありません しかしこれらの措置を講じてもなお後半な 地域で長時間選挙は執行できないような 事態言えば選挙こんな事態が発生した場合 には衆議員を構成できず国会中心主義を 維持することはできなくなってしまう場合 があり得ますと述べられておりましたま このように選挙こんな事態がありるという ことについては昨年までの本審査会におけ る議論の1つの到達点であったと認識をし ておりますまところが今国会において同じ 立民主党議員さんから選挙こんな事態はあ 論理上関連上あり得るどのくらいの可能性 なのかま未だ説得力ある科学的検証は示さ れていないとの意見が出されるなどまこれ までの同じ会派の議員の議論から交代し 具体的な対策などの議論が深まらない場面 もありましたま個人の意見があることは 十分に承知をいたしておりますが憲法審査 会は会派ごとに席が割り振られ発言も会派 中にするなどある程度会派の意見が整理さ れ議論が行わ行われなければならないと私 は認識をしておりますそうでなければ当 審査会は各議員がそれぞれの個人的見解を 述べる場になり議論は全く深まることなく 当審査会を見ている国民の憲法議論の理解 も深まることはないと考えておりますま その上で一部会派の議員が主張するように 選挙困難事態に対し災害に強い選挙の構築 によりその発生を防ぐことを検討すべき ものであるとしてもそれを議論する場は 選挙制度に関する政治改革特別委員会と なりますま当審査会ではそのような対策を 講じてもなお発生しいる事態への憲法の 空白を埋める議論をする場であることがま 当審査会委員の共通認識であると考えて おりますこれまで中谷筆頭の提案する条文 基礎委員会の設置には至っておりませんが 今国会の自由議を重ねる中で国会機能維持 に関し誤会派の中で意見の沿いがあった 部分も徐々に埋まってきているものと認識 しております憲法議論は各会派各議員のそ の意見があり議論の修練が難しい部分あり ますが少しでも憲法議論を深めるため当 審査会の議論を無題しない無駄にしない ためにも議論の到達点を次回の次回以降の 審査会で明確に民度をする必要があると 考えておりますその上で反対会派による 問題点の指摘を受けさらに議論が深まって いくことを期待をしております緊急事態が 発生してから接続に議論し議論が深まら ないまま憲法発議をするするするのでは なく平次において十分な議論を尽くし緊急 事態に備えることが我々議員及び憲法議論 のあるべき姿と考えております当の 積み重ねを無駄にしない憲法審査会の運営 を是非森会長岩党両幹事にお願いし私の 発言とさせていただきます以上ですはいえ ここでですねえ中谷げ君から先ほどの小野 大輔君のご質問問題的に対する答弁が ございますはいえ小野議員のあのご質問で え自民党は本気かどうかとまいうことです が私は本気ですはいえ昨日もあの自民党で ですねあの憲法改正実現本部えフリア委員 があ本部長ですが開きましたまあの参議院 もあの出席をしてあの全とを上げてですね えなんとかこの憲法開始実現しようとま いうことであの最終的に対応はあの古谷 本部長に一任をいたしましたけれどもあの それを実行するということについては全力 で取り組んでおりますただしあの改正 できるかどうかというのはあのこの審査会 のですね あの審議とそれからあの幹事会え運営は 幹事会であの決まりますのでえやはりこれ 各党のあの了承領解のもにですねあの進め なければなりませんのであの是非あのこの 幹事会え先ほど幹事懇談会の提案もさせて いただきましたけれどもあの閉会中を含め ましてですねあの先ほど発言した通りです ねまあの全力をてあの取り組んでいく所存 でございますのであの今後とも審議を よろしくお願い申し上げますはいまだご 発言のご希望もあるようでございます けれども予定した時間が経過いたしました この自由闘技の取り扱いについては岩党の 筆頭館で協議をいたしておりますので今後 についてはこれを踏まえ幹事会等において 対応をいたしたいと思いますこれにて自由 議は終了いたしました次回は候補を持って お知らせすることとし本日はこれにて参加 いたしますはい

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