【独自】父親と認められた女性が語る最高裁判決への思い「親だよと子どもに言いたい」【報道ステーション】(2024年6月21日)

えまずは今回の裁判についてこちらで当事 者の関係性について確認をしていきますえ AさんとBさんは女性同士のカップルです え2人には5歳の長女と3歳の次女がい ますこの4人の家族の話となりますえA さんはですね正同一性障害によって男性 から女性に性別を変更しましたえ2人の娘 はaさんが男性だった頃にえ精子を凍結し て生まれた子供ですですからえ生物学上 2人の子供はaさんとBさんの間に生まれ た血縁上の親子ということになりますえ しかしAさんのみ父親としては認められ なかったため子供の認知を巡って家族で 裁判を起しましたえその後交際では長女は aさんと関係が認められたんですけれども 事情は認められませんでしたなぜかと言う と理由は子供が生まれた時期にあるんです え長女はaさんが性別を変更する前に 生まれていて次女はaさんがえ性別を変更 した後に生まれた子供ですえ娘2人は共に Aさんの聖子で生まれた子供ではあるん ですけれども上の性別が女性になった後に 生まれた女は親ことは認められていません でしたえそして今日最高裁で父親と認め られたAさんにお話を聞いてえ伺ってき まし たおめでとうございますという言葉でいい でしょうかありがとうござい ます今回ま判決が最高裁で出ましたけれど もその判決はど風に受け止めてらっしゃい ますかやっとあのなんでしょう普通に親子 になれたんだなって思って嬉しかったです 病院に連れてったりしても親じゃなかっ たりしてなんか あの一応ま実質的にはこ親子なんですけど で も親子じゃないんだなっていうのをこう 度々あの感じられたり普通だったら親関係 でえま見てもらえて色々とあのできること ができなかったりっていうのがあっ て法律上男性の時に生まれた子供では父に それが女性に変更後では親ですらないと いうものでし た月でもないし歯でもないだなっていうの なんかあのちょっと感をなんか感じてると いうか思ったのがやっぱり子供のことと いうか私が親だよっていうのはあの子供に も分かってほしいしそこを私がなんか否定 して何もしないのはやっぱ違うかなって 思ったの であのあそこはやっぱ諦められなかったと いう か今回のような場合行政裁判にするケース が多い中 がAさんを訴えるという手法が取られまし たアイデアを出した弁護士は会見でこの ように振り返ってい ます子供に親を訴させ るっていう あの手法を取りましたこれはかなり策です 策というのは通常訴訟の当対立してるん ですよ対立してるんですでも本件は対立し てないんですよね 最高裁の判決にはこういった内容のものが 含まれていまし た未成年の子が認知を求めているのにそれ を法的性別を理由に妨げるのはこの福祉に 反して いるこの最差判決のポイントだと思ってる のはですねしっかりそのえ交際判決を批判 してるんですよ親関係認めないってことは かってこの書を害する私としてはあの非常 にシンプルにあの認めたまあに常識的な 判断を下した判決だという風にあの評価し ており ますいろんな悩み抱えてる人も多分 いらっしゃると思うんですけどあの私だっ たらもちろん小さい頃から最初に生物で 悩んできて家族のことと か就職だったりあの結婚だったり1番いい のやっぱ自分がなりたいというか信じてる こと を諦めないでやれるだけのことはやって みると意外といい方向に行くかもしれない んでま私がトランスジェンダリズム いるので価値観はやっぱり変わってきてる のかなとは日々やぱ感じてます ね様々な届け出などは必要ですが法的には 今日から父 ですお子さんや色々大事な方々にはなんて どんな風に報告したいと思ってます かやぱちゃんと法的にも 親子になったよっ て伝える方ですかねか悩んじゃいますけど 悩んじゃいます はいはいこのインタビューに応じて いただいたAさんにとってはそのま念願 だったましっかりとその法的にその都 つまり親子として認められるわけでこれ 非常に神無料といった様子ですよね本です もう嬉しさとこれまでの辛さと冷静さが 入り混じるような表情で話てうんください ましたはいえでは3年にわって法廷で争わ れていたんですけれども改めて最高裁の 判断のポイントを見ていきたいと思います え法律上の親子はえ血縁上の親子関係に 基礎を置くと生物学的な親子関係が法的 性別によって異なることにはならない そして認知を求めているのにそれを妨げる のはこの福祉に反しているなどがポイント として挙げられていますえさらに裁判官の 1人もある三浦守半治はこう意見を述べて いますえ生殖補助医療技術の発展や利用の 拡大が進む中ま法整備の必要性が認知さ れる状況にありながら20年を超える年月 が経過していたとえすでに現実が先行する に至っているという風に話しています そして現行法の適切な解釈に基づく法律 判断を行って事件を解決することは裁判所 の務であると述べていましたうんま今回の ケースそのものは珍しいケースではあり ますけれどもやっぱりその今回の裁判所の 最高裁の判断というものはまそのその子供 を持つということを諦めている人たち あるいはその戸籍上の難しさを感じて いらっしゃる性的マイノリティの人たちに とってはこう背中を押すそういう内容に なりそうですねねそうだと思います本当に 喜ばしい判決であったと同時にまこれまで 当たり前のことが叶わなかったその悲しみ や苦しみにま私たちがその思いをはせるえ 考えてみるという時間も必要だなという風 には思いました はいテレビ朝日夜のニュース番組をスマホ でもTバーで生配信しています

男性から性別変更した女性が、自分の凍結精子で女性パートナーとの間にもうけた次女を認知できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は21日、「認知できる」とし、親子関係を認める判断を示しました。

今回の裁判について、当事者の関係性について、確認します。
 Aさん(40代)とBさん(30代)は女性同士のカップルで、2人には5歳の長女と、3歳の次女がいます。
 Aさんは、性同一性障害により、男性から女性に性別変更をしました。2人の娘は、Aさんが男性だったころに凍結した精子から生まれました。生物学上、2人の子は、AさんとBさんの間に生まれた血縁上の親子です。

 しかし、Aさんのみ、父親として認められなかったため、子どもの認知をめぐって、家族で裁判を起こしました。その後、高裁で長女は、Aさんと父子関係が認められ、次女は認められませんでした。その理由は、子どもが生まれた“時期”にあります。

長女は、Aさんが“性別を変更する前”に生まれていて、次女は“変更した後”に生まれています。娘2人は、Aさんの精子で生まれた子どもであるが、法律上の性別が女性になった後に生まれた次女は、親子と認められませんでした。

そして、21日、最高裁で父親と認められたAさんに、直接、話を聞くことができました。

(Q.判決はどのように受け止めていますか)
Aさん:
「やっと普通に親子になれたんだなと思って、うれしかったです。病院に連れて行ったりしても、親じゃなかったりして、実質的には親子なんですけど、親子じゃないんだなと、度々、感じられたり。普通だったら親子関係でできることができなかったり。父でもないし母でもない、疎外感を感じているというか。思ったのは、子どものこと。私が親だよというのは、子どもにもわかってほしいし、そこを私が否定して、何もしないのは違うかなと思った。そこは、やっぱりあきらめられなかった」

今回のような場合、行政裁判にするケースが多いなか、子どもがAさんを訴えるという手法がとられました。

アイデアを出した弁護士は、会見でこのように振り返っています。

仲岡しゅん弁護士
「“子どもに親を訴えさせる”という手法をとりました。これはかなり奇策です。通常、訴訟の当事者は対立している。でも本件は対立していない」

最高裁の判決には「未成年の子が認知を求めているのに、それを法的性別を理由に妨げるのは、“子の福祉”に反している」といった内容のものが含まれていました。

仲岡しゅん弁護士
「最高裁判決のポイントは、しっかりと高裁判決を批判している。親子関係を認めないのは、かえって“子の福祉”に害すると。非常にシンプルに認めた、常識的な判断を下した判決と評価」

Aさん
「いろんな悩みを抱えている人がいると思うんですけど、私は小さいころから最初に性別で悩んできて、家族のこととか、就職だったり結婚だったり。一番いいのは、自分がなりたい・信じていることをあきらめないで、やれるだけのことをやってみると、意外といい方向に行くかもしれない。私がトランスジェンダーだってことを、カミングアウトしたときに意外とすんなり受け入れてくれるとか。『子どもがいるよ』って話しても、普通に受け入れてくれる方もいるので、価値観は変わってきていると、日々、感じています」

(Q.子どもなど大事な人にどのように報告しますか)
Aさん
「やっとちゃんと法的にも親子になったよ。伝え方…悩んじゃいますけど」

◆最高裁の判断のポイントです。

●法律上の親子は、血縁上の親子関係に基礎を置く。“生物学的な親子関係”が法的性別によって異なることにはならない
●未成年の子が認知を求めているのに、それを法的性別を理由に妨げるのは子の福祉に反しているなどが挙げられています。

さらに、裁判官の1人である三浦守判事は「生殖補助医療技術の発展や利用の拡大が進むなか、法整備の必要性が認識される状況にありながら、20年を超える年月が経過。すでに現実が先行に至っている。現行法の適切な解釈に基づく法律判断を行って、事件を解決することは、裁判所の責務である」と述べました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

12 Comments

  1. 生物的にはオスだけど法的に女性になってでも娘の父親として認めてもらいたいという事?? 複雑ですなw

  2. くだらん… お互いが親子だと思ってればいいだろ? 血縁関係あろうが法律的な問題だろうが気持ちの問題だろうが
    とりあえずよかったね!! Aさんを尊敬します!

  3. 男女共々手術で本当の性転換はできない。5歳児が80歳の老人にはなれないし、黒人が黄色人種にはなれません。ファクトです

  4. 結構ややこしい関係ですね!!性別が変わると血液型にも関係あるのではないでしょうか?性別変更にかかる費用が平均約100万円~約200万円程度でまた、男性から女性への性別適合手術費用が約120万円~約300万円程度かかるそうです!

  5. このようなLGBT関連のニュースや記事をパッと見ても、
    「え~っと、以前は〇で、性別変更して、今が◎だな」
    と、一度整理して考えないとわからなくなってきました。

  6. 自分の性別を変えるのは自由にすればよいが、戸籍の性別が変えられるのは問題。たとえば、リフティングで皺を取って十年若く見え、気持ちも十年若返ったとしても、戸籍の生年月日を十年若くすることはできない。

  7. いい加減にしろ。とにかく今の裁判官は選挙で皆✖️にする。法律のテクニック自慢する弁護士、やったぜ俺ってすごい