240217 永山茂樹/「選挙をしない国」づくりのための議員任期延長改憲

音入りますん ではいえ2024年2月17日土曜日え 午後2時を回りました本日も私どものオン ラインの学習会に多数ご参加いただきまし て誠にありがとうございますえっと本日は 戦争をしない国づくりのための議員人気 延長会見という問題につきましてえ東海 大学の長山茂先生にご登壇いただいてえお 話を伺うことになっておりますえっと本日 の予定ですけれどもっとまずこのオン ライン学習会開催させていただいて最初に え長山さんの方から1時間ほどご講演 いただきますレジメにつきましてはすでに メールでご案内しておりますようにオン ラインの方に入れておりますがこの後また 個別にご案内していただきたいという風に 思いますえどうぞよろしくお願いいたし ますではあの早速ですけれどももう長山 先生の方でご準備いただいておりますので えご講演の方いただければという風に思い ますどうぞよろしくお願いいたしますはい えっとよろしくお願いしますこの音声で いいですかはいえではえっと緊急事態条項 会見という種類の会見があるということは え少しずつま市民に知られてきているかと 思いますがその中身危険性については まだまだ え知られてない球場会見の危険性について えかなりえその問題がえ学習されているの に比べるとその意味ではえ市民の側の対応 はいしく遅れていると言わざるを得ません え緊急事態条項会見 がごっそり進んでしまうという危険性が あるわけですでこの緊急事態条項会見が なぜ進むのかというところからお話をし たいんですけれど もまご承知の通り え吉田内閣あるいは自民党の え政治というものがあ非常にその危機的な 状況に ある政治がうまくいっていないわけですね えしかもえ自民党のお金を巡る腐敗が続い ている中でま千田政権非常にま危的な状況 にありますでこれまでえ安倍首相ま菅首相 そして岸田首相とえ会見はえ日本会議など あるいは統一協会などま極団体に意し ながら会見国民運動を進めてきましたが それが十分に進めて進められていないと いう状況化でえこの会見国民運動はやはり 停滞しているわけですがその停滞している 中でそれを打開することができるのという と客観的に言えばこれは自民党にとっては この状況を打開するのは非常に今困難に なっていますそれはえ自民党に対する自民 党のえ腐敗に対する国民世論の怒り あるいは経済を初めとした国民生活の破壊 が進んでいるからですねでしかも え連日与党である公明党がえ球場会見の ことについては未だえ同意してい ないまそういう中で唯一の会見の突破校と いうのが緊急事態条項会見ですでこれに ついては 義民だけではなく公明それから維新国民 民主も緊急事態条項については会見に賛成 するという立場で一致するあるいは一致 する可能性が高いですからえここだけが今 突破行にない ますえ従って衆両院の憲法審査会において も この条項を突破校として会見を進めようと いう動きが昨年末以来顕著になってえ憲法 審査会の中に具体的な会見の条文を作る 基礎機関を設置するということさえ昨年末 に提案されているまだこれは実際にはこの 期間は設置されていないのですがまそれを 設置しようという動きすら あるえま ことでえこの緊急事態条項について私たち がえ真剣にしかもたちに検討しその問題点 を明らかにしていくということがえ極めて 重要な課題になってい ますでは憲法の緊急事態条項とはどういう ものなのでしょうか数字の2番憲法の緊急 事態条項とは何かというところにお話を 進めましょう 憲法における緊急事態条項というものは 日本国憲法の中にはありませんしかし他国 の憲法にはそれに類したものがないわけで はないでそういった他国の憲法あるいは 過去の憲法の中からどのようなことが緊急 事態条項として書かれるかということは ある程度歴史的に明らかにすることができ ます 災害などの緊急事態において現にある憲法 秩序を停止させるということが緊急事態 条項の中身です現にある憲法秩序というの は例えば基本的人権を保障することまそれ を停止 する民主主義の手続きそれを停止する地方 自治の仕組みそれを停止するあるいは 軍が政治に関わらないという文民統制を 停止すると言ったこともある でしょうここで停止というのは全面的かつ 長期的な否定のことを言い ますごく限られた領域で限られた時間だけ 停止することではあ止まることではなく それが全面的しかも長期的に否定されると いうことですから人権や民主主義がまさに 内がしにされるということになるこれが 憲法の緊急事態条項というものの一般的な 意味 ですでこのような緊急事態条項を置けば あるいはそれが実際に発動されれば人権は 否定され民主には否定されてしまいます からつまりこの急条項によって国家が国家 緊急権を使い始めればその時に憲法が自己 否定されてしまうということになりかね ません資料1ページの下に書きました憲法 を頂点とした法秩序があるにも関わらず そこに緊急事態条項が書き加えられること によっ て憲法とした序は根底から否定され人権が 民主主義が地方自治がいずれも停止され あるいは政治が軍によって主導されると いうことすら置きかねないわけ ですでは資料2ページ目このような緊急 事態条項というのはえ一体どのような時代 にどのような国で用られ始めたのかという ことにについ て歴史的な流れを簡単にご説明しましょう ま大昔の話はさておくとして今私たちが 振り返らなければいけない価値がある問題 は20世紀の前半第1次世界大戦と第2次 世界大戦の間 です第1次世界大戦の後板は平和な国際 秩序がされたかのように見えましたが世界 は直に様々な危を迎えることになりました 例えば1920年代後半の大 教皇それに対応した労働運動の 公用さらにはそれに対応する極正紀の対等 です えもちろんここには世界で初めての社会 審議国家ええソ連の成立ということも 上げることができるでしょういじれによ 欧米諸国の政府はこのような20年代から 30年代にかけて木興する様々な危機に 対して国家緊急権を乱用し ながらそれまでの憲法秩序を自ら否定する 政治を行いまし た例えば民を否定する会がその役割を放棄 して内閣や大統領に権力を譲り渡して しま強力な首相や強力な大統領の力によっ てこの危機を乗り越えようとしたそのよう な例は少なくありませんしかしこのこと は独裁政治と神ひえでし たちょうどその頃ドイツでも 第1位世界大戦後の経済的な 困難多翼右翼の政治的な対等に対抗する ために強力な首相強力な大統領を置くべき であるという議論が多くの人に共有される ようになりましたこのことがナドイツに よる政権脱しを招く1つの背景であった わけ ですで は日本ではどのような国家緊急権があった のでしょうか日本もまた欧米諸国と同じ ように憲法の中に明治憲法の中に緊急事態 条項が多々置かれていました今日はその 緊急事態条項の全てについてご紹介する ことはできませんのでえ詳しくは資料の2 ページから3ページにかけて明治憲法に おける緊急事態条項の中身として第8条第 9条14条1項70条1項などを掲げて おきましたこれはいずれも危機に対応し て民主主義や国民の権利を停止させるよう な内容のものです 緊急事態条項は欧米の憲法だけに見られた のでは なく第日本帝国憲法にも置かれていたと いうことがわかり ますしかしこのような緊急事態条項を置く ということ はすでに分かりのように憲法で定めて いる民主的な統治の組 や人々の権利保障やさらには地法自治また 政治に軍が介入しないといった考え方を 寝み否定しかねないものでありまた実際に 日本で明治憲法の元でこの緊急権が使わ れることによって人々の権利が制約され たり民進が否定されるということは多々 あったわけですです から大日本帝国憲法から日本国憲法に 変える時1946年47年の議論ではこの 緊急事態条項は日本国憲法には置くべきで はないという議論が主流でし た資料の3ページの下に日本国憲法に おける緊急事態条項の不在と書いたところ では1946年 日本国憲法を制定するための帝国議会に おける審議で当時の金森徳次郎憲法改正に 関わる担当大臣の有名な答弁があったこと を指摘し ましょうこの金森答弁は緊急事態条項が あるということは確か に国にとっては非常に使い勝手のいい便利 なことで あるしかしそのような緊急事態条項を置い てしまえばどれ ほど詳細に憲法を作っても結局のところ 憲法が破壊されてしまう恐れがあるだから 日本国憲法に は緊急事態条項は置かないのだという風に 説明をしましたまこの政府の説明 にま特に異論はなく結局現在の憲法の中に は緊急事態条項は置かれないまま作られて いったわけですですから緊急事態条項が今 の憲法にないのは作り忘れたからでは ないうっかり置かなかったのではなく置く とこ怖いから置くべきではないという意図 的に置かない道を私たちの祖先は選択した のだということがあ ます金森答弁の意義は今も失われていませ ん緊急事態条項を置くことがかえって危険 なのであるということは現在にもそのまま 当てはまるのではないでしょうか では資料の4ページに話を移しますついで の4番会見論の中の緊急事態条項という ところをご覧 ください日本国憲法ができて から様々な会見の動きがありまし た別すれば1960年 の安保 改以前の1950年代の会見論とそして 高世記に入ってからの自民党を中心とした 会見の議論に分けることができ ます1950年代の会見論 は自民 党あはそれ以外の保的な人々によって盛に 議論されたことがありまし た特に政府に置かれた憲法調査会の中で は多くの論客が呼び集められそこで憲法の 改正が議論されましたこの会見の1つの テーマはもちろん球場会見 です日本が戦後被武装の道を取ったことに 対して再軍備を 進め朝鮮戦争 あるいは新しく成立した中華人民共和国 また冷戦が月下する中でソ連 との関係を意識した最軍議の主張が高まっ ている中でそれをとめる九条を目の塊に する議論がありまし たしかしこの50年代会見論の中で は球場会見だけではなく緊急事態条項を 作るべきであるという議論も盛に主張され ていまし た憲法調査会における最終報告書ではこの 緊急事態条項 の復活ま明治憲法の時代にあったことを もう1度を繰り返そうというこの復活の 会見論は反対論と並べられて兵器されまし たどちらかにまとめることはできません でしたが 50年代会見論の重要な柱としてそれが 存在していたということはここからも伺う ことができますしかし1960年 の安保条約改定を1つの境として名文会見 の主張は日本の政治の少なくとも最重要 課題からは交代していきます むしろ高度経済成長を進めその中で軽武装 軽い武装を維持するという現行憲法の元で の安定した統治を最優先することを自民党 政府は選択しまし たです から60年代以降緊急事態条項の復活と いう議論は球場会見と同様に政治の表部隊 の少なくとも主人公ではなくなったはず ですこの球場会見と緊急事態条項会見の 議論 はその 後2010年代になって改めて政治の隊に 顔を出すことになります2012年自民党 の憲法改正相案あのこの憲法改正相案の前 にもう1つえ新憲法案新憲法の相案がある んですがえ今日はこの2012年の話をし ましょう2012年のえ憲法改正相案ま この中心メンバーの1人 はなくなった安倍晋三さであったことはご 存知だと思い ますこの憲法案は日本国憲法の部分的な 手直しではなく憲法の全面的な会見の議論 でし た言ってみれば 全文始まりから終わりまで全てを権威的な 憲法に書き換える軍事的な憲法に返ると いう目的を持った改正草案ですしわって この改正素案の中には球場会見でまこの 2012年の場合には国防軍という名前が つけた軍事組織を設置するということが9 条の2で設け られるまたそれと並んで今日のテーマで ある緊急事態条項も98条99条で規定 しようとしました 50年代の会見論がここで再び目を出して いるわけ ですでこの98条と99条にどういった ことが書かれているかということはえっと 手元の資料の4ページですね4ページの下 の方には込みでえ98条999条が入れて ありますま後ほど触れることになると思い ますが 大に言いますと98条は緊急事態が起きた 時に内閣総理大臣がその緊急事態を宣言 するという宣言の手続きを決めたそれから 99条は内閣がえ総理大臣がこの緊急事態 を宣言したことによってどういったことが 起きるのか緊急事態を宣言することの法的 な効果が99条で書かれています でと99条のところを見ますと一向で えっと緊急政令権緊急財政諸分権自治体の 長に対する指事権とありますこれは緊急 政令権というのは緊急事態が宣言されると 内閣が今までできなかったはずの命令を 国民に対して出すことができるそれから 緊急財政書分権っていうのは通常であれば 国のお金の使い方については国会の承認 国会の統制のもで国の財政は使われます けれども緊急事態になると内閣は緊急えを 理由にして国のお金を自由に使うことが できるそれから自治単の長に対する支示権 っていうのは緊急事態においてはえ都道府 県知事やあるいは市町村長に対して内閣が 内閣総理大臣がああしろこうしろという ことを指示できるということでまこれがえ まさに金森徳次郎が言ったこと緊急事態 条項があると人権や民主主義が内がしにさ れるということをはっきりと表した条文な んですこれ非常に99条怖い条文だという ことはお分かりいただけますか緊急事態で あれば内閣総理大臣内閣が国民に対して今 までできなかった命令をすること国のお金 を自由に処分することができる地方自治の 理念を覆して地方自治体を国の統制化に 置くということが可能になってしまうん です資料5ページでは同じ99条の中の2 項3校4項も掲げて ます3項は先ほどお話ししたように緊急 事態における内閣総内閣による国民の権利 に対する制約の話 です99条4 項緊急事態の宣言が発せられた場合におい ては法律の定めるところによりその宣言が 効力を有する期間衆議院は解散されない ものとし両議院の議員の人気及びその選挙 期日の特例を設けることができるこれが 今日 のテーマである選挙をしない国づくり です2012年の憲法改正総案99条4項 において緊急事態になった場合には衆議 議員衆議院の解散はしないまた衆議院議員 いずれにおいても議員の人気の特例を行る これは議員人気を延長するということです そして議員人気を延長することと当然 セットに選挙についても延期をすることに なるですから2012年憲法改制相案 に議員人気延長と選挙の延期が書かれてい たということがわかります え選挙しない国というのは民主市議国家と は言えませ ん緊急事態であるということを理由にして 選挙をしない国になってしまうということ なん ですそのようなことを私たちは認めていい のでしょうか私は選挙をしない国はもはや 民主主義国家とは言えないと考えてい ますそのようなことを堂々と会見 で定めよとしていたのだということがお 分かりいただけるでしょうか資料5ページ の下に図をかけました武力攻撃や内乱や 災害などがあった場合には98条によって 師匠が緊急事態をすることができます相が 緊急事態を宣言するとその結果として99 条によって内閣と首相はおよそあらゆる ことができるこれが首相独裁です1920 年代から30年代に世界の各国で地に対応 するため に首相や大統領が強力な権力を握ったと いうことを今日めのの方で紹介しました そのことを可能にするのがこの98条99 条会見案なのです確かに98条と99条で は国会の統制の手続きが書かれていますが この国会の統制の手続きはえ基本的に は事後承認のことにます ですからどうしても後回しになってしまう ので首相の独裁性を適確に不正だそれに 対して民主主義的な統制を行うにはあまり に不十部脆弱 ですではこの2012年の自民党会計案は 現在どのように進行しているのでしょうか それは資料の5ページの1番下自民党4 項目会見条文イメージこれはえ失礼 2018年え今から6年前になりますが 2018年の春に自民党の当体会が開催さ れましたでこの時もちろんまだこの時は 安倍晋三さんの元ですけれどもえこの 2012年にえ憲法開始相を作って以来6 年経って自民党の会見の動きはま具体化 でき な国民運動によって会見を進めるという 構想は停滞したままだったんですそこで 自民党は18年の当大会において1つは 会見の対象や内容を限定するという会見 内容をすり化する戦略を取りまし た1つはそのようにスム化することによっ て与党あるいは維新などのま格好つき野党 の合意も調達しようとしましたそれが いわゆる4項目会見です えっとま2012年の初めから終わりまで 全部ひっくり返そうという会見がなかなか うまくいかないから会見の内容や その範囲を限定するという戦略を自民党は 取らざるを得なかっ たそしてこの4項目会見はどのような会見 か資料6ページの上の方にありますがマ1 から丸 44つですま4項目ですからえ1つは急場 会見つまりすり昔してもやっぱり急場会見 は残しているんですそれから2つ目それが 今日のテーマまる緊急事態条項すりしても 緊急事態条項会見は残したん です3つ目と4つ目はその後さらに削られ ていくのですが3つ目は教育府無償会見 これ は維新に対するリプサービスでしたしかし これはあまりに筋が悪すぎ た憲法を改正しなくても教育費を軽減し たり無償化することは既に国やあるいは 多くの自治体によって部分的に実行されて いますその元で教育費無償は会見が必要で あるという議論は全く説得力を持たなく なって くるまたこの18年には維新との合意を 形成するために教育費を入れたのですが 既に現在は維新は教育費無償ではなく緊急 事態条項を憲法に入れるという点で自民党 との手打ちが進んでいるですから教育費 無償というのを自民党が会計案の中に残す 必要性ははかに薄れてい ます同じように参議選挙における5億の 廃止についても これを入れることの必要性が必ずしも自民 党の中で合意できてい ないですからこれについても現在では主要 なテーマとはなくなってきていますつまり 2018年の4項目会見の中の残る柱は 球場会見と緊急事態情報会見なの ですこの18年の4項目会見の中の緊急 事態条項は細かいことを言えば2012年 の草案と比べてやや書き取りが変わってい ますまそのことは資料のえっとこれは6 ページの半ばですねにえいくつか書いて いるんですがまそのことはちょっとお話を えっと省きますけれどえ4項目会見の中で 73条の2と64条の2という形でまとめ られましたえ先ほどの12年には98条 99条だったんですがえ18年の4項目で は73条の2と64条の2というところに この会見の案緊急事態条項の案が置かれる ということでちょっと置き場所が変わり ましたしかし緊急事態において憲法秩序 停止し国民の権利を制限しようという発想 はなんら変わっていません枠の中をご覧 ください64条の 2大地震その他の異常かつ大規模な災害に より衆議院議員の総選挙または参議院議員 の通常選挙の適正な実施が困難であると 認める時は国会は法律で定れるところに より各議員の出席議員の32の以上の多数 でその人気の特例を定めることができる これが議員人気延長選挙延期の会見あ ですもしこのような会見が実現すれ ば国会議員は大規模な災害であることをじ して自らの人気を自ら延長することが可能 になり ます選挙で落選する心配がなく自分たちで いつまでも人気を続けることができる選挙 を延期することができるという会見 は先ほどの12年の会見の時にも指摘した ように選挙を行わない国づくりを意味して い ます自ら選挙を延期できるのであれば多く の議員はま特に自民党議員は選挙を行わ ない道を原職議員として選ぶのではないか わざわざ選挙を行って自らが落選する危険 を犯す必要性は全くありません 当然この道を選ぶことになる でしょうさてこの2018年の4項目会見 によって自民党は会見の内容をすりかした というお話をしましたがえそれは先ほど 申し上げたよう に12年の会見の案では国民運動が雇用し ない野党の合意も形成できないということ を見据えてのことですえ従って18年以降 は自民党はこの4項目を散らせながら ちらつかせながら公明さらには維新国民 民主との間で会見の作動を進めようとして います資料7 ページ えっとここですね 現在の話特に2022年 以降会見の議論 は自民党が主導をして進めるだけではなく 21年以降はむしろ維新や国民民主が自民 党を消しかけるという形に変わっていると も言われています 昨年23年3月には維新国民民主有志の会 有志の会っていうのはこの場合には旧民主 党系の議員で民主から外れた人々ですで彼 らがですねえ3等で案を作り ますでこの3等で作った案っていうの は3月案とえそれからですねえっともう1 つああの次のページにあの6月案っていう のがあるんですがこれちょっと容赦 あんまり変わりないんですな変わりないっ ていうのはどちらもですね選挙延期それ から人間長でこの担当案っていうのを作っ てきたんですでこの3党案を維新や国民 民主は国会の中で他の党特に自民党に対し て見せて自分たちはこの会見を進めたいと 思っているから自民党も早くそれに合流 しろという風に野党の側から率先して体験 を進めようとしているこれ23年に はっきりしたんです自民党は決して会見を しないという立場ではありませんしかし 自民党がなかなか家事を切らないスピード を上げないということを見てま維新や国民 民主の方がむしろ選挙をしない国づくり 会見を昨年から進めるで地にとってはこれ は渡りに船なわけです会見をしたいけど 自民党だけでなかなか会見が進まない公明 党もはっきりしないしかし野党の皆さんが 会見を議論しろとおっしゃっているんです からという形ができていますから自民党は 戦闘に立たないでも会見の議論を進める ことが可能になっています 立憲民衆共産社民令和はこの会見には載っ ていません しかし自民公明だけでは維新国民民主も この会見を進める側に今立っているむしろ 自民党以上にこの会見に対して熱心な政党 が野党の側につあるのだということを 私たちは見すことができないのです え この2等1会派ま3等会見案と呼んでい ますが3等会見案昨年の3月以降具体化さ れてえまだこの案が国会に提案されたわけ ではありませんしかしこういった案を すでに作って発表しているところという ところまで現状は進行しているということ なん ですではえ とですね3月案と6月案についてはえっと 資料の方見ていただいたとして資料の7 ページのあとごめんなさいえっとこれは 資料のえっとこれ9ページですね9ページ でなぜこの緊急事態条項会見案え選挙の 延期人気の延長が会見え危険かということ をちょっと整理してみ ましょう緊急事態条項会見はなぜ警戒し なければいけないのでしょうかでこれを 緊急事態条項中身というのは2012年の 相案それから2018年の4項目それから 2等1会派で少し違いがありますしかし この9ページの表を見ていただくと分かる んです が12年の相案でも18年の4項目でも 23年の2等1会派で も共通しているところがあるん です全てに共通しているの が緊急事態宣言を国が行うということ と選挙延期議員認延長ですで緊急事態に おいて国が好きなことをできるというえ 12年でいうとですねま908条の中で何 でもやってもいいというところていうのが ありましたけれどもそれは4項目や2等1 会派の中でははっきりと書かれていませ ん しかし宣言を行うということと議員人員 延長ができるというところはこの3つの案 の中で共通して一貫しているんですだから 緊急事態条項の会計案 の共通している部分 に選挙延期と認園長が入っていますでこれ 明治憲法どうだったかと言いますと明治 憲法の元では緊急事態宣言天皇が改元と いう形で行うますま関東大震災とえ日進 戦争の時も行なったかなえやるわけですよ ね会元ってで緊急事態であると開演である ということをやそしてじゃ人気延長や選挙 延期どうだったんですかと言いますと明治 憲法の元では議員の人気は憲法で決まって いなかったん です議員の人気は帝国機会で法律として 決めていましたですから明治憲法の元では 会見によって選挙延期を行うとか地を行う というそういった憲法の規定はなくていい んですなくてもできたん です 実際明治憲法の元 で国会帝国議会の判断によって選挙が1年 延期され議員人気も1年間延期された延長 されたということが実際に起きています それは憲法に人気がかかれていなかった しかし日本国憲法では衆議院議員の人気が 4年参議院議員の人気が6年ということは 憲法で書かれていますから人気延長しよう とすれば憲法の規定を変えざるを得ない はずなんですえ従ってえ緊急事態宣言それ から人気延長っていうのはま明治憲法とも 共通してるということがわかると思います だから緊急事態条項会見っていうのは 日本国憲法の危険な先祖がるであると言え ないでしょう か資料の次のページ見てくださいつまり ですね緊急事態だっっていうことを政府が 認定してしまう と議員はいつまでも議員でいられてしまう んですどんなにひどいことやってもどんな に自民党が腐敗しても選挙は行われません からこれは極めて危険であるということが わかります国会議員は事故の判断によって 選挙を延期し自分たちの人気を伸ばすこと が できるでこれですねお手盛り人気性という 風に批判する言い方がありますお手て自分 たちで持ってしまうってことですよね危険 なんですただまそうなんですけどももはや 人気でも何でもないんですねお手盛り人気 という風に言いますがいつまでも人気だと いういつまでもやっていいということでは ないでしょうかなぜこんな危険なことがえ 注意しなければいけないかって言うと緊急 事態っていうのの要件が常に曖昧である からなんですま例えば今回のノどうなん でしょうかあるいはえまえかつての東日本 どうなんでしょうかあるいは新型コロナ ウイルスどうなんでしょうか緊急事態とは どのような事態かということがどうしても 客観的に否定しづらいだから政府はこれを 乱用 する そして議員が延長できるいつまでできるの かいつまで緊急事態なのかという認定すら 曖昧さが残るからいつまでもこの非日常が 継続する危険性があります議会民主義と いうのは国民が定期的に普通選挙によって 国会議員を選び直す機会が保障されている ということですしかしすでにお話しした ようにこの議会民主義の必須条件を内がし にするということ にしかも緊急事態条件の会見というのは常 に急場会見とセットになってるなぜ でしょうかそれ は国民の選挙をしないということ選挙に よって選び直しをしないということが戦争 する国づくりにとって極めて便利に移って いるからではないでしょうか戦争するため に地方集権を進め自由を停止しそして選挙 を行わない球場会見と議員人長会は内容的 には相互が支え合う関係に立ってい ます従って球場会見と緊急事態条項会見の 総互連環性を前提にした場合には球場会見 に対して のみ注目しその危険性を議論するだけでは 足りず同時に緊急事態条項会見の問題も 正面から認識しそれを押しとめる必要が ある戦争をしない国づくりのためには選挙 をする国であり続けなければなりませんえ この両者の関係がはっきりしているとすれ ば私たちの運動の課題の中にこの緊急事態 条項会見をいかに許さないということが もっとも取り組みの対象として入れていく べきことであるということは伝わったので はないかと思い ます さて資料の次の ページ憲法改正国民投票法について簡単に 触れておきましょう憲法96条ではご承知 の通り憲法改正は2段階第1段階は衆議 院議院について総議院23以上の賛成で 会見案をごにする第2段階ではえ国民投票 でえっと11ページですねえ第2段階では 国民投票で下半則の算数を得ると会見が 整理するでこれ2段階を取ってることはご 存知だと思いますが えまいくつかの問題があるんですけれども 特に大きな問題はこの第2段階のところの 国民投票の問題であるこの国民投票につい ては憲法改正国民投票法がすでに作られて いますがご承知の通りこの法律には重大な 血管が山積みになっています参席してい ますでもしこの国民投票を直さずに憲法 改正国民投票すればいやそれは維新や国民 民主あるいは岸田さんは人気中と言って ますから2024年なんですねで今年 2024年にこの法律のまま国民投票を 実際に実施したとすればどのような問題が あるの か法律手続きにあまりに大きな血管があれ ばそのような国民投票自体が本来であれば 正当性を持たないは です重要な問題3つだけあげとき ましょう1つはこの国民投票法においては 会見を成立させるための最低投票率の定め が置かれていませんこれは以前から置べき であるという議論がずっとあるんです けれどもにも関わらず最低投票率を設けて いませんわずかの投票でわずかの賛成で 会見が成立する危険性が非常に高いえご 承知の通り現在日本の国政選挙においては 投票率は極めて 低く40%だ なってます半分以上の人は選挙に行ってい ないん ですだとすれば憲法改正国民投票において も同じような低投票率が現れる危険者 もちろんこれは反対派の方にとっても うまく使えばですね え成立させないということになるんです けれどもしかしですねあのどちらにしても 参戦にとってもにとってもですねわずかの 国民しか投票しない憲法改正にによって 投票によって実現する会見というのは正当 性がありませんこれ は立憲主義の脆弱さにつながるんです多く の国民によって支持されている憲法があり だから立憲主義を機能するんです私たちは 球場会計に反対緊急事態条項会計に反対 もちろんそうですしかし同時に立憲主義を 守るという言葉で2015年以来民主的な 運動を展開してきました立憲主義を守ると いうことは多くの国民にとって支持されて いる憲法の力によって国家権力の乱用を 防がないという考え方なんですもしわずか の人の賛成で憲法改正させてしまえば立憲 主義が脆弱に これは見過ごすことのできない問題 ですこれを回避するためには最低投票率が 必要なんです2つ 目ご承知の通り憲法改正の投票運動が3 ヶ月から6ヶ月の期間行われることになっ ていますがこの間テレビやネットにおける 有料広告がやり放題であるこれは現在のえ 国会議員選挙におけるやるべからず運動を 規定するというのとは正反対にどんなこと をやってもいいっていうのは基本的に国民 投票法の作りですお金を持っている人が テレビ広告を自由に買うことができるだ からこの会見投票運動は結果的にお金を 持ってる人の声だけがテレビやネットで通 することになる憲法改正に反対する議論は お金がないのでテレビ広告を変えないと いうことになりかねませ んテレビ業界は自粛制を行わないと言って いますからお金を持っている人がいくらで もスポットを買うことができるはず ですまた国民投票運動においては教育労働 者や公務が自由に意見を述べることに制約 がかされています憲法研究者も多くは大学 における教育者ですから え憲法にの専門家は口をふえ塞がれている ということになりかりますですからこんな 国民投票法についてですねこのままで今年 やっていいんだろうで記の人気は今年の秋 ですですねで憲法改正の国民投票運動は6 ヶ月なんですあの3ヶ月から6ヶ月 おそらく初回ですから6ヶ月取るでしょう ということは秋に投票するというためには この 春おそらく は予算が成立した直後 に国民民主と維新 は昨年の6月案を自民党にもう1度 突きつけて 国会での議論を早急に進めさせるであるま その危険性があるですで そして春 に国会の中で3の賛成これは衆参両方とも ですね国民民主と維新が加わって公明も 加わればどちらも33を超えますですから 国会で3/を通すそしてに通した後それ から6ヶ月ちょうど岸田さんの人気が 終わる頃に岸田さんの人気中にと いう兼ねてからのスケジュール通りに国民 投票が実施される危険性があるんです しかし国民投票法の改正の議論ができてい ませんから今のままでは現行の国民投票法 の まま国民投票が実施される危険性は高い これ手直しする時間もうなくなってしまっ てあの維新や国民民主や岸田さんからする ともう手直しの時間ってはないわけですね でこのまま行くでしょうということでま これはもうちょっともう非常に危険な状態 だというしかありませんさて数字の6番 11ページの下です緊急事態条項会見の不 必要性についてお話をしましょうえ憲法 改正はえ好きなようにやっていいというも ありませんやはり 慎重にどうしても必要だという時に憲法 改正の議論をしなければいけませ ん必要でもないないにも関わらず憲法を 改正すると か法律で対応できるのに憲法改正をすると かあるいは憲法の基本原理を壊すような 憲法改正をするということができないと 考えられています 不必要な会見を行うということ自体 が憲法という国の最高放棄を内がしにして いると言えないでしょうかでは今回自民党 あるいは維新国民民主が主張している緊急 事態条項とは 特に国会議員の人気延長や選挙延期の会見 は本当に必要不可欠なのでしょう かそうとは言えません資料の えっとですね13ページのえご覧ください 日本国憲法では緊急の事態ま何が緊急時別 として非常に例外的な事態が起きた時に もこ を機能させる制度が設けられて いるまた緊急時においてもできるだけ選挙 を的確に行うための制度も設けられてい ます簡単に紹介しましょうまず国会が開会 中であれば災害が多くてもそのまま国会が 機能を営めばいいことです何も首相に権力 を集中させなくても国会議員が真剣に事態 に対処すればいいこと です国会が閉会中に緊急な事態が起きた 場合には臨時会を開催すればいいだけの こと です国会が閉会中で衆議員が議員が不在の 場合これは衆議院が解散されたり人気満留 の場合ですがその場合は3議員の緊急集会 を開くことが憲法で規定されますです から常識的に考える と大きな災害が起きた時にも国会を招集し たり臨時会を開いたり緊急集会を開くこと によって国会議員を国会に集めて国会の 判断で結かに対処を 行う何も内閣総理大臣に全てをせるような 制度を取る必要はありませんまた緊急事態 において は公職選挙法57条1項で天才その他 避けることのできない事故により投票を 行うことができない時には選挙をさらに 起立を定めて投票を行わせるという国の 投票の制度が置かれていますでこれは 緊急の災害の時に57条を使えば実際には 多くの選挙に対応できるということを意味 していますもちろんこの公職選挙法57条 1項がパーフェクトだとは言えません もっと緊急の場合に選挙をどのように 繰り延べするかということについては さらに手厚い法制度の改正は必要かもしれ ませんがしかし少なくとも国延投票を法律 で決めていいということは確かなん ですですから何も憲法で無制限に国会議員 の選挙を延期するような会見をしなくても 公職選挙法の充実によって対応はできて いる日本国憲法のあこれあのこの国延投票 っていうのはえ対象時代から実はあるん ですけれども日本国憲法の元でも65年と 74年2回ですねいずれも参議選挙の時に ま豪雨があって一部の地域でえ選挙ができ ないいう時にはその地域だけ後回しにする 国延投票が行われたことがありますです から栗のべ投票を使いやすくしたり あるいはもう少し合理的なものにしてい くっていうことを行うことによって実は 憲法改正は必要ないということになるはず である国のべ投票性があるにも関わらず 憲法を改正しなければならない必要性は あるのか臨時会や緊急集会の制度があるに も関わらずなぜ憲法を改正するのかという 説明はなおできていません資料のえっと ですね14ページの上にこれなかなか うまく説明できないんですがこ開会中なら 国会審議で対応する閉会中なら臨時会長 する衆議院の解散してる時には参議の緊急 集会を開催するでここまで手厚く憲法で 書いているのに緊急事態には国会議員がい ないいないかもしれないから国会任じゃ なくてえ内閣が命令を出すというような 会見っていうのは全くえ必要ないことを 言っているはずであるということになるか と思いますでこの人気延長とそれからこ 選挙延期の会見はえ少し複雑ですね説明と して流れ図を書いてこの場合はこうなんだ この場合はこうなんだだから憲法改正いら ないよっていうことを理解するためには 少し複雑ですだから逆に言えば会見派は そこに付け込んで国会が動かない選挙でき ないだから国会議の員延長して選挙を延期 して内閣が物事を決めればいいという議論 を持ってくるわけです私たちはそれに騙さ れてはいけないだから複雑な問題がある から学習が必要になってくると私は思い ますこれに比べると比較的球場会見の おかしさっていうのは多くの方に伝わり やすいんですが緊急事態条項会見選挙をし ない国づくりの会見のおかしは 町で歩いてる人に一言で説明するのは用意 ではない少なくとも町で歩いている人では なくそうでない人に時間を取って説明をし て理解してもらうということが必要では ないでしょう かえ緊急事態条項特に選挙の延期と国会 議員人気の延長についてはえ法律6団体で パンフレットを作っていますがこれ 少し難しいですよやっぱり複雑だから なかなか読み切っていただくのが大変です えしかしえこういう勉強をされる方はそこ を少し頑張ってですね勉強していただいて これが民主主義を否定することになる人権 を猫に停止することになる極めて危険な 会見なんだということを是非お分かり いただきたいそして会見のスケジュール からすれば 今年かなりスピードを上げてこの会見を 進めようとする政治党派が現れてくる可能 性は私は高いと思いますその時に慌てて 私たちが対処するのではなく一歩先を 私たちが進んでこういった緊急事態条項 会見が具体化されるような動きが国会で 現れた時にそれはおかしいのだという市民 運動 を正に起こすことができるような体制を 私たちは組まなければならないのではない でしょう か緊急事態条項の会見の危険性について そして 選挙をしない国づくりの危険性についてお 話をしてきましたちょうど60分ですので ここでえ中断をしましょうはいどうも ありがとうございましたはいすごいなんか あの緊急事態条項からこの議員の延期の 問題につがるっていうあたり大変にあの よく繋がってるんだなってことが理解でき たような気がいたします歴史に遡って長山 さん本当にありがとうございます えっとではえっと少しえっとまずせっかく ご講義いただいたところでここで少し質疑 応答と言いますか質問タイムにさせて いただきたいと思いますえっとネットでご 視聴いただいている方からはもし よろしければえQ&Aのボタンを押して いただきましてえそれでえ質問など出して いただければと思いますしま今回初めて 会場でもちょっとバーチャルでえ何もの方 にご参加いただいとおりますので会場から もご質問等ございましたらお願いしたいと 思いますどうぞよろしくお願いします えっとネットの方はQ&Aで書き込みをお 願いします会場の方はこちらでご発言 いただければ少しマイクが遠いかもしれ ないので私の方で質問を復習するようにし たいという風には思っておりますいかがで ございましょうか レジメンも大変充実していて歴史に遡って いろんなことを学ばせていただいたように 思いますし本当にこの関係では学習が必要 だなっていうのも当に思いまし たまたはいあよろしいですはいどうぞお 願いします あのこの段階 であの会見派が緊急事態情を導入しようと してるのはやはりその来るべき台湾友助 ランでのことのように思います要するに 戦争という地帯を想定してるのではない かその時に この内閣というか行政権が強力な権力を滲 るってことをやっぱり目論んでるのでは ないかといった時にこの人気延長論でる ものかどうかその戦争をやろうとしてる人 たちがこの緊急事態条項をの入り口として これはづけてることはま先生のお話と 間違いないなと思うんですがここでとまる のかさらにその先を考えてるのかという 辺りをちかせ願えればなとうん思ったと いうのは1つはずっと今までの歴史見て みると行政権がを握って民主国民あの国会 とかそういうもの停止していくという歴史 を辿ってるのでまだこれは認知延長という 形であれ国会を存続させ国会における いろんな委員会制度とかそういうものも 温存してるわけなのでそこのところで とまるものではないのではないかなという 考えを持ちましたのでそういう質問させて いただきましたありがとうえっとですね あの 23年の3等案え3党の案でですねあの あれは人気延長とそれから選挙延期なん ですねあの維新国民民主有志の会話で人 延長って言ってるんですでじゃあ12年の 創案にあった内閣の命令権政令制定権緊急 政令を作って内閣が何でもやるよ国民の 権利制限するよっていうのはどうなったの かっていうと担当案の本文には書いてない ですしかし担当案を発表した時に維新や 国民民主は国民の権利を制限する緊急政令 内閣のですね独裁政治ということについて はまだ上分案に入れてないけれども検討 するって言ってるん ですというのは つまり国民の権利の制限をこの緊急事態 条項によって実現するということは23年 の条文案にはまだ載せていないけれど国民 世論の同行次第ではそれを会見緊急事態 条項に入れてくる可能性があるのだって いうことで自民党はそれを元々12年には 言っていたんですだけどそれは国民の反発 が大きいかもしれないから自民党はそこは あんまり言わなくなった言わなくなった ところに今度は維新や国民民主が乗り込ん できてや緊急事態や国民の権利を制限して いいっていう感心にするんだっていうこと を残してますからということは国民の世論 の同行次第で は維新や国民民主は23年のをさらに強め て国民の権利制限を内閣が行うという案を 出してくる危険性があるで自民党は渡りに 船なんです自民党が言わなくても野党の側 で言ってくださるわけですからもう堂々と 国民の権利を制限する緊急事態ができるん だっていうことを自民党は反対する理由 ないんですねだから野党が主導して今 おっしゃったように単に選挙を延期すると いうとこにとまらず緊急事態であるから 国民の権利を制限できるという会見案に さらに1 ランク危険性を高めた会見案を今年出して くるという危険性は十分あると思ってい ますただ今のところはそこまでまだいう ことができていないのでえ人気延長選挙 延期のところに焦点を置いた議論になって いるということなんですね以上 ですありがとうございますやっぱりそう いう意味ではこう こうお試会見みたいな少し口当たりのいい ところから入りましょうみたいなところが あるんですかねうんあります ねはいありがとうございます他の方いかが でございましょう か会場からでもネットからでもいかがです かネットの方では特にまだご質問出てない ようですけども よろしいですかあはいお願いしますえっと 資料の14ページのえに書いてある表です よねのどういう状態国会がどういう状態で あった時にえどういう対応するかっていう のをその図で示していますえ国会会中で あれば国会審議それから閉会中であればえ え臨時会を招集することができるもし衆議 院の解散後人気満了合であっても選挙が 実施可能な地域から実施するあるいは振 のべと表制度もあるで選挙後に公会が招集 すれば足りるとから参議院の緊急集会も あるこれだけのそのいわゆるいわゆる 自体が起こった時にえ国会の対応が あきちんとできているということについて えそのことの理解が前提だと思いますがま あのそのこれだけの対応が揃っているの にどこに隙間を見つけたていう風に理解 すればいいんですか会見派はいはい分かり ましたあのそこ複雑なんですけど例えば こういう考られですあのこういう考えられ ないんですけど例えばですね えっと選挙をま国延投票行いますがま 例えば全国的に選挙を行うことができない 状態がまどのくらいかるんですか例えば1 年2年3年4年いう風に全国で選挙を行う ことのできない状態が1年2年3年4年と 続いたになったとえその時に え元々予定している えっと臨時会は緊急集会臨時会は議員の 人気があることが全てそれから緊急集会は 3人がまだ人気中であるということが前提 でそうするとです3人の人気が6年なので 例えばじゃ6年過ぎたらどうなるのか あるいはえっと衆議議4年ですから4年 過ぎてしまでなお全国で選挙が行えないと したらどうなるで1番極端のことを言うと そういう場合なんですでいやその場合その ようなことを考え始めてしまって憲法改正 を議論したらだったら全てのこと例えばえ 裁判官の人気が終わった時に裁判どうする のかあるいは内閣のメンバーが全員え震災 によって一瞬に命を失った時どうするの あるいは日本中の国民が みんな命を失ったきどうするまそういう ことまで含めないとダメだっていうことな のか憲法改正いやおよそ考えられないこと を持ち出して憲法改正の必要があるという 議論をするのはまさにそういったことでは ないかで私たちま多くの人はいや確かにえ 東北の震災は大変であったりは今回えノの 震災大変であるだから例えばその本当に ひどい時にその地域でえ数ヶ月の選挙の 遅れが生じるということはこれはやわない ことだろうと思うんですがしかしそのこと を持ち出してだからえ4年間選挙が行え ない状態を考えたら人気延長しなければ いけないとか4年間選挙が行えないんだ からもはやえまなんて言うんでしょうかね あの会見が必要であるという議論を持って くるような気がしますでそういったえ およそ考えられないこと宇宙人が責めてき たらどうなのか憲法に宇宙人が責めてきた ことを書かなければいけないのかそうでは ない憲法は私たちが国家権力を統制する ために必要なことを書いています空想的な ことを持ち出して国家権力に対する統制を 逆に緩めてしまうような会見というのは おかしなことではないかですから極端の ことを言い出すと常に穴はあるってこと だろうなとは思うんですねうん え確そこまでは考えなくていいかなはい はいありがとうございますあじゃあ ちょっと順番にどうぞ はい前の産後の小学後年の段階で性産後が できるますけどあの体制さないも度私勉強 してないんでしなかったんでわかんない けどがあの時やっぱ理解がありますよねで も政党は解散されて体制さになった時もう あま大平の戦争が負けてしまって終わって ますけどもすに長かったらやっぱ戦が 起きる可能性はあったんですあれえっと 簡単に申し上げますと えっと戦争大えっとま 15年戦争してるんですけどもま最後の そのアメリカとの大砲戦争の時ですねで その時えっと1度1回選挙を1年間送った ことがあるんですで1年間送ったんです けどえなんで送ったかっていう理由がその 時の [音楽] えっと後会えっと帝国機会ですねそれから 水密院の議論が残っていましてあの教を 戦争中にできないからって言ったんじゃ ないんですそうじゃなくて理由は当時の 平沼一郎がはっきり述べているんです けれども平野って非常に保守的なですね 政府の役にあの人がですねなんで戦事中に 選挙できないしないのかっていうことに ついて説明したのは選挙ができないから じゃないんです戦事中 に選挙を行うとま選挙ですから立する派が 派ま当時ま翌3回になってしまってるん ですけど分かれますよね高論論で別れて いるという姿を世界に見せてしまうと日本 が一眼となって戦争しているという日本の 建前 を日本自体 がそうではないということをばらして しまうから選挙しないって言ったんです ええつまり国民の考えでこの議論この議論 があるから選挙するわけですけどそれが見 られると1億火の玉ではないから格好が つかないので選挙しないって言ったんで これを当時の帝国機会は通してしまった しかしもう1つ大事なことがあるその翌年 1年伸びた後この1年伸びた後に大正抑3 会 は組織をきちんと整えて候補者をまとめる ことができました まとめることができたら戦事中であるにも 関わらず翌としたに衆議院選挙は行って いるんですあですから戦事中に選挙ができ ないというようなことは日本でさえなかっ たうんむしろ国民の世論を選挙を通じて 明らかにすることが不であるから政府は 選挙を行わさせなかったんですうんいかに 緊急事態選挙の延期というのが国家によっ て私的にま星にままに行われるかという ことをこの事実は明らかにしてます戦事中 にも関わらず選挙は翌年行ったんですえ ひどい話だと思ういかにこの会今回の会見 がですね危険化っていうことをこの歴史的 な事実は明らかにしているのではない でしょうかなお新型コロナ新型コロナ ウイルスが特に2020年奥の国で小結を 極めましたでその時にですねえっと国会 議員選挙どうしたかって言うとまたまたま 国会議員選挙にぶつかってない国がぱあっ たのは確かなんです けれど選挙を普通通りやった国も多かった まアメリカの大統領選挙普通にやったわけ ですねあのマスクしながらそしていくつか の国ではえ新型コロナウイルスの感染拡大 を理由に国会議員選挙や地方議会議員選挙 を延期した国もありましたですから一概に 選挙はできたできないという断言はでき ないのですが少なくともあれほどひどい 新型コロナウイルスの感染においても1 年間にたって選挙はできているんです大体 20年に行わなかった選挙は多くの国で 21年に行っていますのでまその意味でも 選挙をえパンデミックの時に選挙はでき ないという議論というのも出てこない やれる時にはやれたということもですねま そんなことで言うとえどうでしょうか え緊急事態であるから選挙はできない議員 人は延期しという議論っていうのがえ権力 者側の勝手な議論になっている危険性が 高いと言えるのではないでしょうか以上 ですありがとうございました先ほど手 上がってましたはいお願いしますえっと あの会見の危険性とことが まですけどえ今ま会見 の90の計会計であると思うんですけど その突破号としてうんその緊急事代条項 解約 のられてうんこの性を給料解決の関係で もっと一を高める必要はになこういう話 でしたよねで我々は今条会計の問題を3 文書と大部大増税との関係で告発していく ということが点なんですよねうんうんここ は そのこの今日話があって問題がこうあパに させれるとしてした確かに我のこの一は ほとんどうん弱いものすごい延長してない んですようんだからそういう点でもま続け 方 を相当心なないこれでよく分かったんです けど今の中で色々テーマがいっぱいあって ねこれはまあちょっと相当今日だけのこれ だけの資料があるみなんてそういうことと 先ほどの11ページに述べられての2等1 からは彼らのオムクとしてはうん この春の5ちょぐらいに え押し付けて6月には国民投票まそういう 総裁人気の中でというあ6ヶ月ですね6ね いうなことが話されましたよそと政治日程 から言ってもこ相当 そを高めないとだめだということが分かっ たんですけどもま今言っ て今はこの会見の問題では大文 大全体やっぱり安倍岸田政権を政治的に放 をして追い詰めていく戦いの中に憲法のも でもつけるという点から言いますとこの裏 問題で相当追い詰められてるわけでねこの 点では維新や国民も一緒だやってるがある わけですよねそういう戦い方との関係で 色々げる げはいあのですねえ今日ちょっと始まる前 にえここでちょっと雑談をしていたんです けどもその時にえちょっとお話ししたこと であの会見の中には九条会見が主な柱で あって今お話したようにしかし緊急事態 条項ってのは非常にそれセットになって 議論されているでとこはですね私たち球場 会見については体制が取れま市民運動のが 護憲運動の側っていうのはもう長い歴史が あって体制が取りやすいんですねしかしえ 緊急事態条項の方はどうしても新しい課題 としてなかなかうまくえ取り組みの仕組み が取れてない私たちのでえ私はこの状態を 変えるという私たちがどうやって運動を 展開してくかっていう時に会見も問題全体 っていうのを見据えた えっとなんて言うんでしょうか議論を進め ていく ま組織と言いますかそれとその中でいや 救助のこともあるよねとそれから緊急事態 条項もあるよねっていう風に対応していく ように会見全体を課題として見ながら えっと1つの1つの会見の論点について 対応していくという形が取れていないって いうとこなんじゃないかな問題があるん じゃないかなと思うんですだ球場会見に 対してっっていうことですよねあのご えっと会見の議論あの護憲の側っていうの はねそれはいいんですけどそうじゃない ところが弱いっていうのをえ克服していく ためには会見全体を見据えたえ運動を作る っていうま全体をまとめていくようなえ 仕組みというのも必要になっているんじゃ ないかなと思いますでえ救助会見をこの ままですとえま仮にですね球場会見を止め たとしても緊急事態条項の方はOKという ことになってしまいますとこれはこれで 非常に危険なことであるですからま会見の 国民投票は項目元の投票になりますのでま 仮に球場関のところをですねえ皆さんの 運動の中で否定していくことができたとと しても緊急事態徐行会計の方を成立させて しまったらえと思うとですねこれやっぱり 早くそこも見据えた市民運動の構築って いうのはこの春いや春という今ですね今 やらないとまずいとで思っているところな んですよあの問題識は同じなんでどうし たらいいかっていうことですけどねそこ やらないとちょっと危険すぎるなっていう 風に思って ますはいどうもありがとうございました えっと大体時間となりましたので一旦今日 のところはえ配信の方はここまでとさせて いただくのでよろしいでしょうか特にえ おえなければ配信の方はここで一旦わらっ ていただきたいと思いますあのどうも今日 も本当にすごい勉強になるお話貴重なお話 どうもありがとうございましたありがとう ございましどうぞよろしくお願い申し上げ ます あの終わりましたらあのあのブラウザーの 方でアンケートも出てきますのでそちらの 方もどうぞよろしくお願いいたしますどう も本日はありがとうございました失礼 いたします

裏金の問題など日々目の前に現れる様々な問題の影で、改憲に向けた動きが着々と進行しています。この度、具体的な改憲の項目の中でも、現実味を帯びてきた国会議員の任期延長に関する改憲について、憲法学がご専門の永山茂樹先生がご登壇される学習会が開催されます。ぜひご視聴ください。

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