“緊急性のない”救急搬送 茨城県12月2日から費用徴収(2024年12月2日)

 茨城県で緊急性のない救急搬送には患者から費用を徴収する制度が始まりました。

 茨城県内の病床数が200以上ある22の病院では2日から、患者が救急車で搬送されたときに緊急性が認められなかった場合、病院側が患者から「選定療養費」を徴収します。

 茨城県によりますと、緊急性の判断は診察した医師が行いますが、認められない事例として「軽度な切り傷」や「ショック症状を伴わない虫刺され」などが挙げられるとしました。

 最も高い病院では1万3200円と設定しています。

 大きな病院のひっ迫解消が主な理由で、県は「命に関わるような緊急時は迷わず救急車を呼んで下さい」としています。

 都道府県単位でのこうした運用は全国で初めてです。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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