【外務省】1980年ハーグ条約と日本の取組
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
『1980年に採択されたハーグ条約は、
国境を越えた子どもの不法な 連れ去り
(例:一方の親の同意なく 子どもを 元の居住国から 出国させること)

留置(例:一方の親の同意 を得て 一時帰国後、 約束の期限を過ぎても
子どもを 元の居住国に戻さないこと)
をめぐる紛争 に対応するための 国際的な枠組み として、
子どもを元の居住国に返還するための手続 や
国境を越えた親子の面会交流の実現
のための 締約国間の協力 等について定めた条約 です。
日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、
日本人同士の場合も対象となります。
2014年4月1日に日本が締約国』

【ツィッター】石井 敏宏 @ishiitoshihiro


『日弁連創立60周年記念誌(2009年)
PDF第2章その4
「子を一方的に連れ去るのは違法」
「違法に連れ去ったものが親権者の決定において有利な立場」
と明記されている。
日弁連は、なぜ連れ去り教唆弁護士を除名処分にしないのか?
日弁連は違法の認識があるのに腐ったのか。』

【日弁連創立60周年記念誌】「日弁連六十年」
(平成21年、2009年3月1日)
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/commemoration60.html
第二章  人権課題の取組み(PDF第2章その4)
九 家事事件と人権(p275、PDF6ページ)
(二)家事事件における子どもの権利(p276、PDF7ページ)
2  子の奪取
『離婚紛争に伴い、
親の一方が
別居にあたって
子を一方的に 連れ去ったり、
別居している非監護親が
子を 連れ去ったり するなどの事態が
しばしば生ずる。
本来、子の監護をめぐる紛争 は 協議によって解決するか、協議が整わないときは
家庭裁判所の手続によって解決すべきものであり、
そのような手続を経ないで
子を一方的に 連れ去る のは違法である。
しかし、わが国では、このような違法な 連れ去り があったとしても、
現状を重視する実務のもとで、
違法行為がまったく問題とされないどころか、
違法に連れ去った者 が 親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。
 ところで、国際間の子の奪い合いが発生した場合の対処について定める条約 として、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(いわゆるハーグ条約)がある。
これは、共同監護権者の一人の監護権を侵害する 子の連れ去り は 不法なものであるとされ、
このような不法は 子の連れ去り が発生した場合の迅速な返還の手続 を定めてい
る。
わが国は、この条約を批准していないために、子の連れ去り天国 であるとの
国際的非難を受けているのみならず、
他国の裁判所では、わが国がこの条約を批准していないことを理由に、
日本国籍の親を監護権者に指定するのは相当でないとの判断もなされている。
   日弁連は、二〇〇三(平成一五)年五月の
「子どもの権利条約に基づく第二回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書」
(カウンターレポート)において
この条約の批准を求める意見を述べるなど、取組みをすすめている。』

【スポニチアネックス】
ジョニー・デップさんが勝訴
元妻アンバー・ハードさんによるDV被害は虚偽
と認定
[ 2022年6月2日 10:01 ]
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2022/06/02/kiji/20220602s00041000292000c.html
「ハードさんに
慰謝料1000万ドル(約13億円)と
懲罰的賠償の500万ドル(約6億5000万円)の支払いを命じた。」

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